相談の広場
すみません。今更なのですが、今一はっきりわかりません。どうか教えて下さい。
19年10月1日から改正された被保険者期間のことです。一般被保険者のことです。 退職理由は自己都合になります。
離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数各月11日以上が12ヶ月の被保険者期間が必要とありますので、2年間の被保険者期間が必要と言うことでしょうか。絶対2年間無いとならないのでしょうか。たとえば13ヶ月の被保険者期間ですとその1枚の離職票では受給資格がないのでしょうか。どうぞご教授お願いします。
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> すみません。今更なのですが、今一はっきりわかりません。どうか教えて下さい。
> 19年10月1日から改正された被保険者期間のことです。一般被保険者のことです。 退職理由は自己都合になります。
> 離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数各月11日以上が12ヶ月の被保険者期間が必要とありますので、2年間の被保険者期間が必要と言うことでしょうか。絶対2年間無いとならないのでしょうか。たとえば13ヶ月の被保険者期間ですとその1枚の離職票では受給資格がないのでしょうか。どうぞご教授お願いします。
mariaさん
ご返信ありがとうございます。
これですっきりして晴れ晴れとしました。
2年間の被保険者期間がない人でも条件が合えば良いのがはっきりしたので助かりました。
また よろしくお願い申し上げます。
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