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労働基準法施行規則第22条

著者 t-y さん

最終更新日:2008年04月23日 17:14

6~7年前に作成された(作成した課長は退職)就業規則を見直していたところ、
労働基準法施行規則第22条に定める許可を受けて社員に日直の勤務を命ずることがある。」
という条文があったので、電子政府の労働基準法施行規則のページで第22条の内容を確認しようとしたところ、「削除」となっていました。
削除された22条に相当する条文はあるのでしょうか?
当社の日直の勤務に関する条文は、今後どのように取り扱えばいいでしょうか?
ご存知の方どうかご教示くださいませ。

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Re: 労働基準法施行規則第22条

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年05月01日 17:27

単純な条項の記載間違いだと思います。正しいのは第23条です。
少なくとも6~7年前は既に22条は削除となっていましたからね。
就業規則の条文を訂正すればOKでしょう。

労働基準法第41条(適用除外)
この章、第6章及び第6の2で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1 第8条第6号又は第7号の事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

施行規則第23条(宿直又は日直勤務)
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず使用することができる。

--------------------------------------------------

> 6~7年前に作成された(作成した課長は退職)就業規則を見直していたところ、
> 「労働基準法施行規則第22条に定める許可を受けて社員に日直の勤務を命ずることがある。」
> という条文があったので、電子政府の労働基準法施行規則のページで第22条の内容を確認しようとしたところ、「削除」となっていました。
> 削除された22条に相当する条文はあるのでしょうか?
> 当社の日直の勤務に関する条文は、今後どのように取り扱えばいいでしょうか?
> ご存知の方どうかご教示くださいませ。

Re: 労働基準法施行規則第22条

著者t-yさん

2008年05月09日 10:14

助かりました、タイプミスとは言え、素人ではとても解決することができませんでした。
どうもありがとうございました。

> 単純な条項の記載間違いだと思います。正しいのは第23条です。
> 少なくとも6~7年前は既に22条は削除となっていましたからね。
> 就業規則の条文を訂正すればOKでしょう。
>
> 労働基準法第41条(適用除外)
> この章、第6章及び第6の2で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
> 1 第8条第6号又は第7号の事業に従事する者
> 2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
> 3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
>
> 施行規則第23条(宿直又は日直勤務)
> 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず使用することができる。
>
> --------------------------------------------------
>
> > 6~7年前に作成された(作成した課長は退職)就業規則を見直していたところ、
> > 「労働基準法施行規則第22条に定める許可を受けて社員に日直の勤務を命ずることがある。」
> > という条文があったので、電子政府の労働基準法施行規則のページで第22条の内容を確認しようとしたところ、「削除」となっていました。
> > 削除された22条に相当する条文はあるのでしょうか?
> > 当社の日直の勤務に関する条文は、今後どのように取り扱えばいいでしょうか?
> > ご存知の方どうかご教示くださいませ。

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