相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

土日以外の週休設定者の休日の考え方について

著者 masa さん

最終更新日:2008年04月25日 03:53

基本的な事項で恐縮ですが、以下の事項についてご教授願います。

弊社では業務の都合により。週休を土日以外に定めている部署があります。
この場合、日曜日に祝日が重なり、翌日以降に振り替え休日が設定されるケース(例:平成20年5月4日等)には、当該の日曜は休日として取り扱ってよいのでしょうか?

祝日法(第3条)を確認する限りでは、本年のGWで考えると5月3日~6日まで、すべて法定休日として扱ってよいのかと考えております。

なお、弊社就業規則では法定休日休日と定めています。


勉強不足でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 土日以外の週休設定者の休日の考え方について

著者momokeさん

2008年04月25日 08:45

お疲れ様です。

祝日法では、祝日が日曜日に当たるときはその日後最も近い祝日でない日が休日になるとされています。
今年のGWの場合、5月3日・5日・6日が休日になります。


国民の祝日に関する法律
第三条  「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

Re: 土日以外の週休設定者の休日の考え方について

著者masaさん

2008年04月25日 09:59

momokeさんアドバイスありがとうございます。

すいませんが、もう少し教えてください。

国民の祝日に関する法律の第三条第一項をみると、国民の祝日にあたる5月4日は祝日のため休日となり、さらに第二項により5月6日が追加で休日となるのではと考えていたのですが、今年の5月4日等は祝日ではあるものの、休日ではない特別な(?)扱いの日ということですか?

普段は 祝日=法定休日 なのでしょうか?

著者草薙 紫龍さん

2008年04月26日 02:21

> 弊社では業務の都合により。週休を土日以外に定めている部署があります。
> この場合、日曜日に祝日が重なり、翌日以降に振り替え休日が設定されるケース(例:平成20年5月4日等)には、当該の日曜は休日として取り扱ってよいのでしょうか?
>
> 祝日法(第3条)を確認する限りでは、本年のGWで考えると5月3日~6日まで、すべて法定休日として扱ってよいのかと考えております。


普段の祝日の際は どうされているのでしょうか?

『祝日→休日法定休日』ということで取り扱われているのであれば
5月3・5・6は 御社で言う『法定休日』にあたってきます。


5月4日は『(祝日ではない)日曜日』ですので
振替休日を与える 普段のシフト通りで良いかと考えます。

Re: 土日以外の週休設定者の休日の考え方について

著者ヨットさん

2008年04月26日 08:51

> momokeさんアドバイスありがとうございます。
>
> すいませんが、もう少し教えてください。
>
> 国民の祝日に関する法律の第三条第一項をみると、国民の祝日にあたる5月4日は祝日のため休日となり、さらに第二項により5月6日が追加で休日となるのではと考えていたのですが、今年の5月4日等は祝日ではあるものの、休日ではない特別な(?)扱いの日ということですか?

横スレ失礼します
法定休日は御社で設定するものです
よって、法定休日休日とするという
表現自体に問題があると思います
これでは休日の意味がわかりません
法定休日を具体的に明記する必要があります
法定休日の考えは次のとおりです

法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。法定休日は仕事をする必要のない日として必ず与えなければなりません。またその法定休日に働かせる場合は、別途休日労働賃金を支払う必要があります。
法定休日は曜日を特定することは求めていませんので、企業の都合で自由に決めても差し支えありません。また一斉に付与する必要もないので、各労働者休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。

Re: 普段は 祝日=法定休日 なのでしょうか?

著者masaさん

2008年04月28日 12:07

るしふぇうすさま

丁寧なご回答ありがとうございます。
未熟者のため法定休日等の識別がはっきりできていなくて、皆さまに混乱を与えてしまっているようで。。。
法定休日=法律で定めた休日と考えていたため、祝日の休日法定休日と呼ぶのかと勘違いしておりました。

丁寧な解説により、5月4日が祝日ではない日曜と考えることがよくわかりました。

ありがとうございます。

Re: 土日以外の週休設定者の休日の考え方について

著者masaさん

2008年04月28日 12:10

ヨットさん

ご指摘ありがとうございます。

法定休日の認識がはっきりできていなかったため、法定休日=法律で定めた休日と考えていたため、祝日の休日法定休日だと勘違いしてました。

ご指摘いただき、認識を改めることができました。

無知をさらしてしまいお恥ずかしい限りですが、今後とも勉強を重ねていきたいと思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP