相談の広場
基本的な事項で恐縮ですが、以下の事項についてご教授願います。
弊社では業務の都合により。週休を土日以外に定めている部署があります。
この場合、日曜日に祝日が重なり、翌日以降に振り替え休日が設定されるケース(例:平成20年5月4日等)には、当該の日曜は休日として取り扱ってよいのでしょうか?
祝日法(第3条)を確認する限りでは、本年のGWで考えると5月3日~6日まで、すべて法定休日として扱ってよいのかと考えております。
なお、弊社就業規則では法定休日は休日と定めています。
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。
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> 弊社では業務の都合により。週休を土日以外に定めている部署があります。
> この場合、日曜日に祝日が重なり、翌日以降に振り替え休日が設定されるケース(例:平成20年5月4日等)には、当該の日曜は休日として取り扱ってよいのでしょうか?
>
> 祝日法(第3条)を確認する限りでは、本年のGWで考えると5月3日~6日まで、すべて法定休日として扱ってよいのかと考えております。
普段の祝日の際は どうされているのでしょうか?
『祝日→休日→法定休日』ということで取り扱われているのであれば
5月3・5・6は 御社で言う『法定休日』にあたってきます。
5月4日は『(祝日ではない)日曜日』ですので
振替休日を与える 普段のシフト通りで良いかと考えます。
> momokeさんアドバイスありがとうございます。
>
> すいませんが、もう少し教えてください。
>
> 国民の祝日に関する法律の第三条第一項をみると、国民の祝日にあたる5月4日は祝日のため休日となり、さらに第二項により5月6日が追加で休日となるのではと考えていたのですが、今年の5月4日等は祝日ではあるものの、休日ではない特別な(?)扱いの日ということですか?
横スレ失礼します
法定休日は御社で設定するものです
よって、法定休日は休日とするという
表現自体に問題があると思います
これでは休日の意味がわかりません
法定休日を具体的に明記する必要があります
法定休日の考えは次のとおりです
法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。法定休日は仕事をする必要のない日として必ず与えなければなりません。またその法定休日に働かせる場合は、別途休日労働の賃金を支払う必要があります。
法定休日は曜日を特定することは求めていませんので、企業の都合で自由に決めても差し支えありません。また一斉に付与する必要もないので、各労働者の休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。
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