相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

みなし賃金とは・・・

最終更新日:2008年05月09日 13:56

高年齢継続給付に関わる質問です。

本日ハローワークにて従業員の高年齢継続給付手続きに行ってきました。

弊社では組合活動のため休暇を取得すると組合休暇分として給与から取得した日(一日、半日)が減額されて支給されます。

給与明細の支給欄から組合休暇分マイナス○円と控除されるので申請書の賃金額は組合休暇を控除した額で申請したところ、「組合休暇の減額分はみなし賃金になります」と言われました。
いままでも同様のケースがあったのですが、組合休暇を減額した賃金額で受理されていたのでびっくりしました。

今回は「係りの者と相談して結果を連絡させていただきます」と申請書を預けてきたのですが、この場合はみなし賃金にあたるのでしょうか?
みなし賃金にあたるのであれば、今までの受理されてきた分は計算をしなおして返納しなければならないのか・・・

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: みなし賃金とは・・・

著者グレゴリオさん

2008年05月10日 14:19

高年齢継続給付被保険者に支払われた賃金の額が、60歳に達した日の賃金と比較して75%を下回った場合に支給されるものですが、この給付の目的は、「高年齢による労働能力の低下に伴う賃金の低下」を補うものです。

>「組合休暇の減額分はみなし賃金になります」と言われました。

雇用保険法施行規則第101条の3で、賃金低下の理由が以下のような理由による場合は、その支払いを受けたものとみなすこととなっています。
(1)非行
(2)疾病または負傷
(3)事業所の休業
(4)前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの

この(3)に準ずるものと判断されたものと思われます。

Re: みなし賃金とは・・・

> 高年齢継続給付被保険者に支払われた賃金の額が、60歳に達した日の賃金と比較して75%を下回った場合に支給されるものですが、この給付の目的は、「高年齢による労働能力の低下に伴う賃金の低下」を補うものです。
>
> >「組合休暇の減額分はみなし賃金になります」と言われました。
>
> 雇用保険法施行規則第101条の3で、賃金低下の理由が以下のような理由による場合は、その支払いを受けたものとみなすこととなっています。
> (1)非行
> (2)疾病または負傷
> (3)事業所の休業
> (4)前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの
>
> この(3)に準ずるものと判断されたものと思われます。


グレゴリオ様

早速の返信ありがとうございました。
ハローワークでも(1)~(4)が載っている冊子を見せていただきました。
ただ、(3)事業所の休業については事業所自体は休業しているわけではなく、組合活動に参加する者のみが休暇をとるので該当しないのではないかと思いました。

ハローワークの担当者にもその旨を伝えたのですが詳しく説明を受けるでもなく、「預かります」とのことでしたので私もまだ理解できないでいます。

グレゴリオ様の言われる通り事業所の休業に該当するのであれば今まで同様のケースで申請をし、受理されてきたことが
不思議です。

ハローワークでの回答が出ましたら報告させていただきますのでまたご意見をいただきたいと思います。
ありがとうございました。

Re: みなし賃金とは・・・

ハローワークからの回答が出ました。

「組合休暇の控除分については、みなし賃金とはしません。
よって控除した後の賃金額で受理します」との事でした。

雇用保険法施行規則第101条の3の(3)事業所の休業には該当しないですね?と聞いたところ「該当しません」との事でした。

一度このようなケースがあった場合、次回はスムーズに申請ができるように窓口業務担当者様には周知徹底していただきたいものです・・・

Re: みなし賃金とは・・・

著者グレゴリオさん

2008年05月12日 21:10

ハローワークからの回答をお教えいただきありがとうございます。勉強になりました。

高年齢継続給付の目的、「高年齢による労働能力の低下に伴う賃金の低下」に照らせば、組合休暇の控除は高年齢に伴うものではないと思われますが、施行規則に列挙されている項目とはちょっと違いますよね。

施行規則の(4)の「前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの」というのが、どこまでが「準ずる理由」とみなされるのか、難しいですね。

Re: みなし賃金とは・・・

著者ヨットさん

2008年05月12日 23:32

> ハローワークからの回答が出ました。
>
> 「組合休暇の控除分については、みなし賃金とはしません。
> よって控除した後の賃金額で受理します」との事でした。
>
みなし賃金は、本人や事業主に責任がある場合であったり、他の社会保険により保障されるのが適切である場合に
適用されます。
 また現在の法解釈では次のものがありますが、組合活動は
入っていない(本人非行等の私事でないとの解釈)ため、そのような回答になったものと思います
ハローワークの最初の対応者は組合活動を争議行為
という意味でとった可能性もあります

a 本人の非行等(本人の都合による欠勤、懲戒等)
受給資格者本人の非行により事業主から懲戒を受け賃金が減額された場合及び無断欠勤したことにより賃金が減額された場合のみならず、冠婚葬祭等受給資格者本人の
私事により1日あるいは一定時間について欠勤した場合も含みます。

b 疾病又は負傷 c 事業所の休業 d 妊娠、出産、育児
e 介護 f 同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為

Re: みなし賃金とは・・・

> ハローワークの最初の対応者は組合活動を争議行為
> という意味でとった可能性もあります
>
> a 本人の非行等(本人の都合による欠勤、懲戒等)
> 受給資格者本人の非行により事業主から懲戒を受け賃金が減額された場合及び無断欠勤したことにより賃金が減額された場合のみならず、冠婚葬祭等受給資格者本人の
> 私事により1日あるいは一定時間について欠勤した場合も含みます。
>
> b 疾病又は負傷 c 事業所の休業 d 妊娠、出産、育児
> e 介護 f 同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為


ヨット様

返信ありがとうございます。

争議行為の意味があまりわからなかったので調べてみたところストライキなどと書いてありました。
確かに一言で組合休暇と書いてあるだけでは争議行為なのか団体交渉等なのかで解釈は違ってくるんだと言うことがわかりました。

a 本人の非行等(本人の都合による欠勤、懲戒等)で冠婚葬祭が当てはまるのも考えがつきませんでした。

分かりやすく言葉にまとめるとすごい書類になってしまいますね。
大変勉強になりました、ありがとうございました。

Re: みなし賃金とは・・・

グレゴリオ様

公共職業安定所長が定めるもの」の書いてある冊子が欲しいくらいです・・・

ヨット様からの返信にもあるように、本人の非行に冠婚葬祭が当てはまると言うことも非行と言うとついつい悪いことだけのように思ってしまいますので・・・

これからはお休みの理由をしっかりと担当者に伝えなければいけないんだと思いました。

Re: みなし賃金とは・・・

著者ヨットさん

2008年05月13日 12:56

> グレゴリオ様
>
> 「公共職業安定所長が定めるもの」の書いてある冊子が欲しいくらいです・・・
>
> ヨット様からの返信にもあるように、本人の非行に冠婚葬祭が当てはまると言うことも非行と言うとついつい悪いことだけのように思ってしまいますので・・・
>
> これからはお休みの理由をしっかりと担当者に伝えなければいけないんだと思いました。

冠婚葬祭は非行でなく、非行「等」です
資料がほしいとのことなので
労働局の資料を添付します
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-3.pdf

Re: みなし賃金とは・・・

> 冠婚葬祭は非行でなく、非行「等」です
> 資料がほしいとのことなので
> 労働局の資料を添付します


ヨット様


確かに非行ではなく非行等ですね・・・
大変失礼をいたしました。

労働局の資料添付ありがとうございました。
私がハローワークで見せていただいたものとは少し違っていました。
みなし賃金額の算定の対象となる理由が(1)~(4)の補足がないようなものでした。
添付していただいた資料では言葉が限定してあり分かりやすいと思います。
これから労働局のHPも参考にして勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP