相談の広場
最終更新日:2008年05月09日 13:56
高年齢継続給付に関わる質問です。
本日ハローワークにて従業員の高年齢継続給付手続きに行ってきました。
弊社では組合活動のため休暇を取得すると組合休暇分として給与から取得した日(一日、半日)が減額されて支給されます。
給与明細の支給欄から組合休暇分マイナス○円と控除されるので申請書の賃金額は組合休暇を控除した額で申請したところ、「組合休暇の減額分はみなし賃金になります」と言われました。
いままでも同様のケースがあったのですが、組合休暇を減額した賃金額で受理されていたのでびっくりしました。
今回は「係りの者と相談して結果を連絡させていただきます」と申請書を預けてきたのですが、この場合はみなし賃金にあたるのでしょうか?
みなし賃金にあたるのであれば、今までの受理されてきた分は計算をしなおして返納しなければならないのか・・・
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 高年齢継続給付は被保険者に支払われた賃金の額が、60歳に達した日の賃金と比較して75%を下回った場合に支給されるものですが、この給付の目的は、「高年齢による労働能力の低下に伴う賃金の低下」を補うものです。
>
> >「組合休暇の減額分はみなし賃金になります」と言われました。
>
> 雇用保険法施行規則第101条の3で、賃金低下の理由が以下のような理由による場合は、その支払いを受けたものとみなすこととなっています。
> (1)非行
> (2)疾病または負傷
> (3)事業所の休業
> (4)前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの
>
> この(3)に準ずるものと判断されたものと思われます。
グレゴリオ様
早速の返信ありがとうございました。
ハローワークでも(1)~(4)が載っている冊子を見せていただきました。
ただ、(3)事業所の休業については事業所自体は休業しているわけではなく、組合活動に参加する者のみが休暇をとるので該当しないのではないかと思いました。
ハローワークの担当者にもその旨を伝えたのですが詳しく説明を受けるでもなく、「預かります」とのことでしたので私もまだ理解できないでいます。
グレゴリオ様の言われる通り事業所の休業に該当するのであれば今まで同様のケースで申請をし、受理されてきたことが
不思議です。
ハローワークでの回答が出ましたら報告させていただきますのでまたご意見をいただきたいと思います。
ありがとうございました。
> ハローワークからの回答が出ました。
>
> 「組合休暇の控除分については、みなし賃金とはしません。
> よって控除した後の賃金額で受理します」との事でした。
>
みなし賃金は、本人や事業主に責任がある場合であったり、他の社会保険により保障されるのが適切である場合に
適用されます。
また現在の法解釈では次のものがありますが、組合活動は
入っていない(本人非行等の私事でないとの解釈)ため、そのような回答になったものと思います
ハローワークの最初の対応者は組合活動を争議行為
という意味でとった可能性もあります
a 本人の非行等(本人の都合による欠勤、懲戒等)
受給資格者本人の非行により事業主から懲戒を受け賃金が減額された場合及び無断欠勤したことにより賃金が減額された場合のみならず、冠婚葬祭等受給資格者本人の
私事により1日あるいは一定時間について欠勤した場合も含みます。
b 疾病又は負傷 c 事業所の休業 d 妊娠、出産、育児
e 介護 f 同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為
> ハローワークの最初の対応者は組合活動を争議行為
> という意味でとった可能性もあります
>
> a 本人の非行等(本人の都合による欠勤、懲戒等)
> 受給資格者本人の非行により事業主から懲戒を受け賃金が減額された場合及び無断欠勤したことにより賃金が減額された場合のみならず、冠婚葬祭等受給資格者本人の
> 私事により1日あるいは一定時間について欠勤した場合も含みます。
>
> b 疾病又は負傷 c 事業所の休業 d 妊娠、出産、育児
> e 介護 f 同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為
ヨット様
返信ありがとうございます。
争議行為の意味があまりわからなかったので調べてみたところストライキなどと書いてありました。
確かに一言で組合休暇と書いてあるだけでは争議行為なのか団体交渉等なのかで解釈は違ってくるんだと言うことがわかりました。
a 本人の非行等(本人の都合による欠勤、懲戒等)で冠婚葬祭が当てはまるのも考えがつきませんでした。
分かりやすく言葉にまとめるとすごい書類になってしまいますね。
大変勉強になりました、ありがとうございました。
> グレゴリオ様
>
> 「公共職業安定所長が定めるもの」の書いてある冊子が欲しいくらいです・・・
>
> ヨット様からの返信にもあるように、本人の非行に冠婚葬祭が当てはまると言うことも非行と言うとついつい悪いことだけのように思ってしまいますので・・・
>
> これからはお休みの理由をしっかりと担当者に伝えなければいけないんだと思いました。
冠婚葬祭は非行でなく、非行「等」です
資料がほしいとのことなので
労働局の資料を添付します
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-3.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]