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労務管理

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突然の夜勤勤務によるシフト変更・賃金について

最終更新日:2008年05月09日 22:15

デイサービスで働く介護職です。月給通勤費込みで16万円です。突然会社が今夏より、ショートステイをはじめるといっています。そのショートとは無認可で始めるようです。法律の抜け道を使って始めると代表は自身満々です。なお、利用者からは1日3000円の利用料を取るようです。もちろん、無認可なので介護保険は適用されません。始めるにあたり、今までの日勤から夜勤のシフトが入ります。漠然と夜勤手当は1日1000円という話のみでそのほかに何を聞こうと「売り上げが上がらなければ何も決められない」とか「できないできないばかりでとりあえずやってみないと分からないじゃないか」というばかりで、職員の待遇等うやむやにされています。今のところ新事業のための求人をかけた様子もありません。食事に対しても、夜の食事はパンでいいとか、残り物をチンすればいいとか、理解不可能です。あまりの漠然な事業の展開にとまどい、やめる方向しかないのかと考えてしまいますが、最善は尽くしたい。どのように会社と話し合いをしていけばよいのでしょうか。労務関係無知な為、強引すぎる会社経営に真っ向から反論ができません。どうぞお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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深夜勤務は25%増し以上の手当が必要です。

著者草薙 紫龍さん

2008年05月11日 16:30

夜勤手当1日1000円・・・
基礎時間給がいくらなのか 
質問内容からでは 計算できないので、
妥当かどうかは難しいところですが

『新たな雇用契約内容を書面で示して欲しい』旨を
経営者サイドに申し立てるところから始められてはいかがでしょうか?

夜勤シフトに入るにあたって
勤務時間
 (始業、終業時刻・夜間の休憩時間の設定)
・ひと月の労働時間の目安
 (日勤と夜勤回数のシフト設定)
時間外手当の計算基準
 《基礎時間給の算定
休憩時間がとれなかった場合の勤務時間の扱い
 (不慮の事態における勤務時間をどうあつかうか?)
の4項目は 最低でも明文化しておかないと
後々になってトラブルの種になることが予想されます。

文書として残しておけば、労働相談などの際に
『明らかな証拠』として 適切な対処が可能になります。

労働契約書の文書化』を断られた場合には
【労働環境についてうやむやにしたい】心づもりがある証拠なので、
お住まいの地域の労働局へその旨を申し出てください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html


>無認可で始めるようです。法律の抜け道を使って・・・
無認可ショートステイ
『法に触れない』のかどうかは
ちょっとわかりませんが、
『許認可申請』ということで
行政書士の範囲内になるようです。
http://www.e-gyosei.com/kaigo01.html

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