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労務管理

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半日年休取得時の時間外労働割り増し賃金について

著者 MIN さん

最終更新日:2008年05月12日 15:10

お世話になっております。
半日年休取得時の時間外労働の割り増し賃金について教えてください。

以前、労働時間とは「使用者の指揮命令下におかれている時間のこと」をいうので、半日年休を取得した日に残業した場合、就業時間を越えて労働しても、半日出勤した時間が8時間内なら時間外労働とならないと聞いたことがあります。
当社の労働時間は、7.5時間(9:00~17:30 昼1時間休憩)なので、午前中年休を取得した場合、20:30までは通常勤務扱いとし、割り増し賃金の支払いはしなくてもよいという解釈でよいのでしょうか?
また、逆に割り増し賃金を支払っても問題はないのでしょうか?
どなたかお教えください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 半日年休取得時の時間外労働割り増し賃金について

著者オレンジcubeさん

2008年05月14日 15:02

> お世話になっております。
> 半日年休取得時の時間外労働の割り増し賃金について教えてください。
>
> 以前、労働時間とは「使用者の指揮命令下におかれている時間のこと」をいうので、半日年休を取得した日に残業した場合、就業時間を越えて労働しても、半日出勤した時間が8時間内なら時間外労働とならないと聞いたことがあります。
> 当社の労働時間は、7.5時間(9:00~17:30 昼1時間休憩)なので、午前中年休を取得した場合、20:30までは通常勤務扱いとし、割り増し賃金の支払いはしなくてもよいという解釈でよいのでしょうか?
> また、逆に割り増し賃金を支払っても問題はないのでしょうか?
> どなたかお教えください。
> よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
以前も同じ質問があり、回答させていただきました。
時間外の計算としては、問題ないと思います。

ただし、この点をもう一度会社内で話し合われた方が良いと思います。
午前の半休には、いろいろな理由があるでしょうが、やむをえない理由を除き、午前を半休して17時30分以降働くことが
おかしいと思います。

17時30分以降働かなければならないようであれば、午前半休を取得しなければ良いと思います。

当社では、午前半休した日については、よっぽどの理由がない限りは、時間外をさせず、定時で帰らせるようにしております。やむを得ず時間外が発生する場合は、当社も勤務時間は一緒なので、20:30以降の分について割増を発生させています。

休む理由は、リフレッシュ、通院、その他あるとおもいますが、やはり午前半休取られる日は、極力定時で帰宅させる方向をとられた方が良いと思いますよ。

Re: 半日年休取得時の時間外労働割り増し賃金について

著者MINさん

2008年05月14日 19:35

オレンジCube様

ご返答ありがとうございました。
私も同じ意見で、半休を取るということは仕事が落ち着いているからできることで、残業しないのが普通だと思うのです。急な場合は除いて。
しかし、当社の場合、月に一人はいるのです。
理由を聞くと、客先からの急な依頼があったなどと言うのですが、正直腑に落ちないというか・・・。
もう一度上司と話し合ってみます。
ありがとうございました。

Re: 半日年休取得時の時間外労働割り増し賃金について

著者グレゴリオさん

2008年05月14日 21:34

横から失礼します、オレンジCubeさんとはちょっと違う解釈がありますので、書かさせていただきます。

割増賃金を支払うのは、通常は法定の週40時間、1日8時間を超える場合です。
1日の所定時間が7.5時間ですと、8時間を超えない30分については「割増」賃金支払いの義務はありません。本来の賃金(100%分)の支払いは必要です。
なお、法定時間を超えない所定外労働時間(前述の30分)について、割増賃金を支払うことは使用者の自由です。

半日年休で13:00出社とすると、8時間を超えるのは21:00以降になります。ところが労働時間が6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩労働時間の途中に与えなければなりませんから、ややこしくなってしまいます。

法律上、有給休暇は1日単位で与えるもので、半日で与える義務はありません。ですから半日で与える場合の運用についてはそれぞれの会社で決めておく必要があります。
オレンジcubeさんが書かれているように、半日年休の取り扱いについては社内規定等で運用方法を決められた方が良いです。

所定外時間労働は、あくまで上司等の指示があって行われるものですので、半休時には指示しないことにしておくべきですね。

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