相談の広場
こんにちは。
役員退職金について不明な点があるので質問します。
役員退職金の金額を決める時に必要となる「勤続年数(在任年数)」ですが、この年数には個人事業主としての期間も含めてよいのでしょうか。
①個人事業主としては昭和43年5月8日開業
②履歴事項全部証明書によると会社成立は昭和55年1月25日
となっています。
平成20年4月で退職する場合、①だと40年、②だと29年という計算でよいのでしょうか。
どなたか詳しい方がいらしたら、よろしくお願いいたします。
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個人事業主の期間について、個人事業主本人が業務に関わっていた年数は、その後の法人での勤続年数には含めません。所得税の退職所得控除を計算するときにもそのように扱われます。
したがって、個人事業主であった本人が法人成りし、その法人から退職するにあたっての役員退職金ということであれば、②の29年で退職所得控除の計算はされます。
もし、個人事業主の期間から使用人として雇われていた人の役員退職金ということであれば、社内規程等で明確にしておけば、個人事業主に雇われていた期間の勤続年数も合算することはできます。
ただ、役員退職金の決め方自体は、勤続年数で計算しなければならないという決まりはありませんので、会社が払いたいだけ払えばよいのではないでしょうか。(ただし、法人税上、払った金額の全部を損金にできるかどうかはわかりませんが。)
ご参考になれば幸いです。
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