相談の広場
標記の件で相談です。
例えば、1日の所定時間が8時間とし1日8時間を越えないよう仕事をし、かつ変形労働を取っていないと仮定します。
振替出勤を第1週目の日曜日に8時間働いてその分を第2周目の月曜日に休みを振り替えた場合(第1周目と第2周目は祝日はありません。)
上記の例の場合、1周目では日曜日から金曜日まで出勤しているので
第1週目
8×6=48時間(8時間分の残業代発生)
第2週目
8×4=32時間(残業代発生なし)
上記の計算のように残業計算をしなければならないのでしょうか。また、この場合、変形労働を取っていないので
次週に振替休日を設けるのは、違法なのでしょうか。
さらに、変形労働をとっていても上記の支払いを行わなければならないのでしょうか。
まことに恥かしい質問ですが皆様の
ご教授お願いいたします。
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企業体によっては、勤務内容により振替休日窓を求める場合があると思います。
就業規程により、事前に振替休日を本人に通知して、同一週内で振替える休日振替制度を採用する場合は、割増賃金ではなく通常賃金の支給となります。
なお次週以降に振替えると25%の割増が必要になる場合があります。 但し給与規定の定めにより、割増支給することは自由です。
事前通知は、休日に出勤する時間前までに通知します。
同一週内とは、一週40時間を越えない計算で振替日を決めます。
(年間変形、月変形労働時間制は会社ごとに対応することが必要です。)
お話の内容では、変形労働時間管理を為されておりませんので、休日出勤及び法定休日出勤とみなすことが必要でしょう
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> 標記の件で相談です。
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> 例えば、1日の所定時間が8時間とし1日8時間を越えないよう仕事をし、かつ変形労働を取っていないと仮定します。
> 振替出勤を第1週目の日曜日に8時間働いてその分を第2周目の月曜日に休みを振り替えた場合(第1周目と第2周目は祝日はありません。)
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> 上記の例の場合、1周目では日曜日から金曜日まで出勤しているので
> 第1週目
> 8×6=48時間(8時間分の残業代発生)
> 第2週目
> 8×4=32時間(残業代発生なし)
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> 上記の計算のように残業計算をしなければならないのでしょうか。また、この場合、変形労働を取っていないので
> 次週に振替休日を設けるのは、違法なのでしょうか。
> さらに、変形労働をとっていても上記の支払いを行わなければならないのでしょうか。
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> まことに恥かしい質問ですが皆様の
> ご教授お願いいたします。
・休日の振替については、就業規則に規定があればよく(昭23.4.19 基収1397号、昭63.3.14 基発150号)、変形労働時間制を取っている必要はありません。振替休日を次週にしても違法ではありません。できる限り近接していることが望ましい(昭23.7.5 基発968号、昭63.3.14 基発150号)となっています。
・休日を振り替えたことにより、週の労働時間が法定労働時間を超えるときは、その超えた時間について時間外労働となります(振り替えた休日は休日労働にはなりません)。(昭23.11.27 基発401号、昭63.3.14 基発150号)
従いましてた~さんの計算通りです。
・変形時間労働制を取る場合、労働日、労働時間等を事前に決めることになります。ですから、あらかじめ第1週の日曜日が労働日となっており、その週の労働時間が48時間であれば、時間外労働になりません(その分、他の週の労働時間を減らして、平均が40時間を超えないようにしなければなりません)。
あらかじめ決めておいた休日を振り替え、労働時間が変形労働時間または法定時間(日、週、月または年)を超えるならば、時間外労働になります。
変形労働時間制の時間外については、こちらの説明が詳しいです。
http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html
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