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労務管理

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健康保険の被扶養者

著者 ムービーバー さん

最終更新日:2008年05月30日 09:20

去年、退職し今年1月より失業給付金を貰っていて180日間の支給がそろそろ終わります。

その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養非課税なので配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?

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Re: 健康保険の被扶養者

著者Mariaさん

2008年05月30日 09:56

健康保険被扶養者認定でいう収入基準の130万とは、
申請時の収入が“将来に向かって”1年間続くものとした収入見込み額です。
したがって、失業手当金の受給後に被扶養者になるのであれば、
その時点での収入で判断され、過去に受給した失業手当金は計算に入れません。
申請時点の収入がパート収入だけの場合は、パートの収入が月給108,333円以下ならいいわけです。
(130万÷12ヶ月=108,333.333・・・となるため)
また、被扶養者認定には、上記の額が被保険者の年収の半分未満(同居の場合)という条件もありますから、
そちらも考慮してくださいね。

ただし、上記はあくまでも原則的な考え方となります。
組合管掌健康保険の場合、被扶養者認定には、組合にある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準を設けているところもあります。
もしご主人が加入しているのが組合管掌健康保険の場合は、
その組合に直接問い合わせてみることをオススメします。

なお、ムービーバーさん自身が社会保険強制加入要件を満たしてしまった場合、
収入の額にかかわらず、強制被保険者となるため、
被扶養者から外れてパート先の社会保険に加入しなければなりませんのでご注意ください。
期間の定めのないパートさんの強制加入要件は、
1日の労働時間と月の勤務日数の“両方”が、一般社員のおおむね3/4以上であることです。
したがって、強制被保険者にならないためには、
1日の労働時間もしくは月の勤務日数のうち、少なくともどちらか一方が上記を満たさないように注意する必要があります。
たとえば、一般社員が1日8時間、月20日の勤務の会社の場合、
1日の勤務時間を6時間未満にするか、月の勤務日数を15日未満にしないといけないわけです。

Re: 健康保険の被扶養者

著者ムービーバーさん

2008年06月02日 10:53

Mariaさん

とてもわかりやすい回答でよく理解できました。
ありがとうございました

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