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標準報酬月額に含む残業代について

著者 もなか さん

最終更新日:2008年05月30日 11:38

初めまして。
社会保険標準報酬月額についての疑問です。

標準報酬月額を決定する際の報酬は、どんな名称でも被保険者
労務の対償として受けるすべてのもの。とあり、これには残業代も含むという事ですよね。

月変算定については、固定的賃金に変動があった場合。とあり、固定的賃金には毎月変動する残業代は含まないという事ですよね。

4.5.6月には、あまり残業をしない方が社会保険料を低く抑えられるとおっしゃるコラムもあり。
使用している給与システムでは、残業代月変算定の計算対象にはしないようにと言われ。

改めて考えてみて、混乱し始めました。
常識的な事なのかもしれませんが、教えていただけないでしょうか。

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Re: 標準報酬月額に含む残業代について

著者Mariaさん

2008年05月30日 12:42

> 標準報酬月額を決定する際の報酬は、どんな名称でも被保険者
> 労務の対償として受けるすべてのもの。とあり、これには残業代も含むという事ですよね。
> 月変算定については、固定的賃金に変動があった場合。とあり、固定的賃金には毎月変動する残業代は含まないという事ですよね。

上記2点についてはおっしゃるとおりです。

> 4.5.6月には、あまり残業をしない方が社会保険料を低く抑えられるとおっしゃるコラムもあり。
> 使用している給与システムでは、残業代月変算定の計算対象にはしないようにと言われ。
> 改めて考えてみて、混乱し始めました。

「使用している給与システムでは、残業代月変算定の計算対象にはしないようにと言われ」
というのは、
随時改定の対象となるのが、固定的賃金の変動があったことが条件の1つであり、
固定的賃金の変動があった場合に対象者を抽出するというシステムのためだと思います。
残業代を計算対象に入れてしまうと、固定的賃金の変動はなく残業代だけが変動したケースでも随時改定の対象者として抽出されてしまいます。
ですから、間違って随時改定の対象に当たらない人まで抽出されることがないようにするため、
残業代を含まないようにと言われているのでしょう。

実際に随時改定の対象者になるかどうかについては、
固定的賃金の変動があった人を抽出
 (固定的賃金の変動を見るわけですから、残業代を含んではいけません)
②支払い基礎日数が17日以上あるかどうかを確認
③2等級の変動にあたるかどうかを判断
 (標準報酬月額でいう“2等級”ですから、こちらは当然ながら定時決定と同様に残業代を含んで計算します)
④上がり下がりの原則などを確認のうえ、随時改定の必要があるか否かを最終確認
という流れで判断します。

ようは、固定的賃金の変動を見る際には、残業代を含めてはいけない、
2等級の変動に当たるかどうかを見る際には、残業代を含める、
ということです。
上がり下がりの原則については、以下のページの図がわかりやすいかと思います。

【参考】
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/07tebiki_051.pdf

ありがとうございます

著者もなかさん

2008年05月30日 12:47

Maria様ありがとうございます。
もう一度実際の計算方法を確認してみます。

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