相談の広場
通勤手当(非課税額内)、食事手当(全額支給)が
就業規則の改定で、以下のように変更となりました。
<通勤手当>
会社までの片道分
<食事手当>
半額支給 ※上限あり
このような変更をした場合、就業規則の賃金規程を
変更し労使協定を締結しなければいけませんよね?
規程を作成しなおしたいのですが、
どういった文章で作成すればいいのかよくわかりません。
申し訳ありませんが、
どなたかお教え願えないでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 通勤手当(非課税額内)、食事手当(全額支給)が
> 就業規則の改定で、以下のように変更となりました。
> <通勤手当>
> 会社までの片道分
→通勤手当は、支払い義務はありませんので、片道でも可
ですが、従業員にとっては不利益変更になりますので、当 然、組合無ければ労働者の過半数を代表する方の意見書
を添付(就業規則改正にはどのような場合でも必要です)
して、所轄労働基準監督署に新旧対比表をつけて、届け出 る必要があります。
「通勤手当は、次の通り支給する。
自宅から会社までの合理的な公共交通機関による往復交 通費の半額を負担する。」
しかし、大変な不利益変更ですので、従業員の皆様への事 前説明等を経て労使合意のもとで実施されるように。
>
> <食事手当>
> 半額支給 ※上限あり
→これも、上記と同じ手続きが必要です。
(例)食事手当は、月額 5,000円を支給する。
当然、就業規則又は給与規定(別規定の場合)の
変更手続が必要です。
労使協定を締結は必要ありませんが、事前説明と意見書は 必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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