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労務管理

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退職者の社会保険料徴収について

著者 ☆くろ☆ さん

最終更新日:2008年06月05日 09:17

はじめまして。私は新米の経理です。このサイトの発見はとても嬉しかったのでこれからいろいろ投稿して教えていただきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
早速なんですが、4月に社会保険に加入し5月末で退職された方の社会保険料徴収についてですが、資格喪失が6月1日となりますので、4月、5月、6月と三回分の徴収をさせていただいたらいいのでしょうか?
参考書を読んでみるのですが、自信がないので是非アドバイスをください。
よろしくお願い致します。

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Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者まゆりさん

2008年06月05日 10:08

こんにちは。

健康保険年金保険については「退職日の翌日が属する月の保険料は事業所で徴収しなくて良い」ということになっていますので、ご質問例にあてはめますと、4月分・5月分の2ヶ月分を徴収することになります。
6月分は、退職される方が退職後に加入する保険制度に支払います。

雇用保険は「給与×保険料率」で計算して徴収するため、最後に支払う給与からも徴収することになりますので、ご注意下さい。

ご参考になれば幸いです。

まゆりさん

著者☆くろ☆さん

2008年06月05日 14:37

早速にありがとうございす。
おかげで無事に給与計算が終わりました。
また、いろいろ教えてください(^▽^)

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者lusyferさん

2008年06月06日 09:14

えっ。教えてください。たまたま拝見した者です。私も新米です。社会保険については
「月末在籍」が条件で例えば5月31日に「在籍」していれば
社会保険は対象になり、5月30日に退職ならば5月分は非対象
という捉え方です。ポイントは退職日なのか資格喪失日なのか
担当者の社会保険事務所届け出処理の迅速さがまさか影響する
のかそこら辺のアドバイスをおねがいします。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者久美ちゃんさん

2008年06月06日 09:35

退職日の翌日が資格喪失日になります。
なので、この場合は6月1日が資格喪失日で6月末には在籍していないので、社会保険料の徴収は4月と5月の2か月分になります。

> 担当者の社会保険事務所届け出処理の迅速さがまさか影響するのかそこら辺のアドバイスをおねがいします。
 
   ↑
影響はしないです。
あくまでも資格喪失日で考えます。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者まゆりさん

2008年06月06日 09:50

おはようございます。
lusyferさんからのご質問に対しては、 既に久美ちゃんから回答が出ていますので、余計かもしれませんが・・・。

久美ちゃんさんのおっしゃるとおり、あくまで「資格喪失日」がポイントです。
月末在籍・・・というのは、覚え方としてはスマートでいいかもしれないですが、正しくは「退職日の翌日(=資格喪失日)が属する月の保険料は徴収しなくてよい」なので、そのように覚えたほうが確実だと思いますよ。

また、手続きの迅速性についてですが、やむを得ない理由がない限り、なるべく早く手続きを取られるに越したことはないと思います。
特に、退職する事業所で任意継続の手続きも代行する場合、手続きが遅延したために、期限に間に合わずに任意継続できなかった・・・となると、退職される方に多大な迷惑がかかってしまいますので。

ご参考になれば幸いです。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者lusyferさん

2008年06月06日 11:00

ありがとうございます。そうですね。木をつけます。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者omattiさん

2008年06月06日 12:23

突然失礼致します。

私は従業員3人の小さな会社を経営しています。
経理は会計事務所さんにお願いしています。

今年の3月31日付で社員が一人退職したのですが、その時「社会保険料は30日なら徴収しないが31日なら徴収することになっている。」と説明され、社員にもその事を話し、31日まで勤務していました。

弊社の給料は20〆で25日の支払いです。

ですので4月25日に3月21日から31日までの給料を支払い、社会保険料も徴収したのですが、間違っていたのでしょうか。

横からで恐縮ですが教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者久美ちゃんさん

2008年06月06日 13:13

大丈夫です。

> ですので4月25日に3月21日から31日までの給料を支払い、社会保険料も徴収したのですが、間違っていたのでしょうか。


4月に給料を支払った際、徴収した社会保険料は3月分ですので、これで正解です^^

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者omattiさん

2008年06月06日 14:16

久美ちゃん 様

早速有難うございました。

間違っていなかったという事で安心しました。

1つ疑問なのですが、もし30日に退職していたら、4月に3月分の保険料は徴収しなくて良かったのでしょうか。

そうであればその方が社員も会社も良いような気がするのですが・・・。

度々で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者まゆりさん

2008年06月06日 14:18

こんにちは。
3月31日付け退職ですと、資格喪失日は4月1日になりますので、保険料は3月分までを徴収することになります。
omattiさんのお勤め先では、保険料を「翌月徴収」にしていますか?それとも「当月徴収」にしていますか?
それによって、扱いが正しいかどうかが変わってきます。

例えば、20日〆・25日払いの事業所に4月1日に入社された方が、5月31日付けで退職されたとします。
この方の場合は、資格喪失日が6月1日なので、お給料からは「4月分・5月分」の2か月分保険料を徴収することになります。

翌月徴収の場合、1ヶ月遅れで徴収しているため、
◎4月分給与(4/1~4/20):健康保険年金保険料の徴収なし(雇用保険料は徴収)
◎5月分給与(4/21~5/20):4月分の健康保険年金保険料を徴収
◎6月分給与(5/21~5/31):5月分の保険料を徴収
となるのですが、当月徴収の場合は、
◎4月分給与(4/1~4/20):4月分の健康保険年金保険料を徴収
◎5月分給与(4/21~5/20):5月分の健康保険年金保険料を徴収
◎6月分給与(5/21~5/31):健康保険年金保険料の徴収なし(雇用保険料は徴収)
となります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者久美ちゃんさん

2008年06月06日 14:35

文面から判断してお答えしたのですが、確かにまゆりさんの仰るとおり、保険料を「翌月徴収」にしているか、それとも「当月徴収」にしてくるかで違ってきますね。


> 1つ疑問なのですが、もし30日に退職していたら、4月に3月分の保険料は徴収しなくて良かったのでしょうか。
>

もし30日に退職していた場合は4月に3月分の保険料は徴収しなくて良いので、会社にとっては良いのですが、社員は国民年金の手続をして、保険料を納なりません。
(1号か3号)
どちらが良いかは一概には言えないでしょうね。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者まゆりさん

2008年06月06日 14:40

保険料徴収の話は、先ほど長々と書いたので省略しますが、3月30日に退職して、4月分の保険料を個人で支払う場合、会社は得ですが、個人の方は損をする可能性が大きいと思いますよ。

と、いいますのは、在職中は労使折半で保険料を納めていますが、任意継続をした場合、単純計算で今の2倍保険料を納めなければいけません(※上限があるので必ず2倍とは言えませんが)。
国保の場合も「前年度の所得」で保険料が計算されるため、大抵の人は任継よりも高額になります。
さらに年金についても、厚生年金保険ですと「厚生年金国民年金」になる上、労使折半ですので、大抵の人は国民年金保険料より安く、将来の年金額も、国民年金より多いです。

なので、個人だけのことを考えた場合は、31日付けで退職・翌月1日付け資格喪失のほうが得ですが、事業所だけのことを考えれば、30日付けで退職・31日付けで資格喪失の方が得だと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者omattiさん

2008年06月06日 23:05

まゆり様

何度もお返事いただいて有難うございます。

恥ずかしながら経理の事は会計事務所の方にお任せいているので、保険料が「当月徴収」か「翌月徴収」かは現段階では確認できていません。

ただそれによって違うという事は良くわかりましたので早速確認してみます。

また退職日付の事についても詳しく教えていただいて有難うございました。
大変良くわかりました。

年金にも影響するという言われてみれば当たり前の事すらわからないなんて、恥ずかしい限りです。

これから少しずつ勉強していきます。

有難うございました。

Re: 退職者の社会保険料徴収について

著者omattiさん

2008年06月06日 23:18

久美ちゃん 様

お返事有難うございます。

30日退社は会社にとって都合がいいだけで、社員はそれぞれの立場で色々違ってくるんですね。

勉強になりました。

横入りした質問に何度も答えて頂いて有難うございました。

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