相談の広場
はじめまして。私は新米の経理です。このサイトの発見はとても嬉しかったのでこれからいろいろ投稿して教えていただきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
早速なんですが、4月に社会保険に加入し5月末で退職された方の社会保険料徴収についてですが、資格喪失が6月1日となりますので、4月、5月、6月と三回分の徴収をさせていただいたらいいのでしょうか?
参考書を読んでみるのですが、自信がないので是非アドバイスをください。
よろしくお願い致します。
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おはようございます。
lusyferさんからのご質問に対しては、 既に久美ちゃんから回答が出ていますので、余計かもしれませんが・・・。
久美ちゃんさんのおっしゃるとおり、あくまで「資格喪失日」がポイントです。
月末在籍・・・というのは、覚え方としてはスマートでいいかもしれないですが、正しくは「退職日の翌日(=資格喪失日)が属する月の保険料は徴収しなくてよい」なので、そのように覚えたほうが確実だと思いますよ。
また、手続きの迅速性についてですが、やむを得ない理由がない限り、なるべく早く手続きを取られるに越したことはないと思います。
特に、退職する事業所で任意継続の手続きも代行する場合、手続きが遅延したために、期限に間に合わずに任意継続できなかった・・・となると、退職される方に多大な迷惑がかかってしまいますので。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
3月31日付け退職ですと、資格喪失日は4月1日になりますので、保険料は3月分までを徴収することになります。
omattiさんのお勤め先では、保険料を「翌月徴収」にしていますか?それとも「当月徴収」にしていますか?
それによって、扱いが正しいかどうかが変わってきます。
例えば、20日〆・25日払いの事業所に4月1日に入社された方が、5月31日付けで退職されたとします。
この方の場合は、資格喪失日が6月1日なので、お給料からは「4月分・5月分」の2か月分保険料を徴収することになります。
翌月徴収の場合、1ヶ月遅れで徴収しているため、
◎4月分給与(4/1~4/20):健康保険・年金保険料の徴収なし(雇用保険料は徴収)
◎5月分給与(4/21~5/20):4月分の健康保険・年金保険料を徴収
◎6月分給与(5/21~5/31):5月分の保険料を徴収
となるのですが、当月徴収の場合は、
◎4月分給与(4/1~4/20):4月分の健康保険・年金保険料を徴収
◎5月分給与(4/21~5/20):5月分の健康保険・年金保険料を徴収
◎6月分給与(5/21~5/31):健康保険・年金保険料の徴収なし(雇用保険料は徴収)
となります。
ご参考になれば幸いです。
保険料徴収の話は、先ほど長々と書いたので省略しますが、3月30日に退職して、4月分の保険料を個人で支払う場合、会社は得ですが、個人の方は損をする可能性が大きいと思いますよ。
と、いいますのは、在職中は労使折半で保険料を納めていますが、任意継続をした場合、単純計算で今の2倍保険料を納めなければいけません(※上限があるので必ず2倍とは言えませんが)。
国保の場合も「前年度の所得」で保険料が計算されるため、大抵の人は任継よりも高額になります。
さらに年金についても、厚生年金保険ですと「厚生年金+国民年金」になる上、労使折半ですので、大抵の人は国民年金保険料より安く、将来の年金額も、国民年金より多いです。
なので、個人だけのことを考えた場合は、31日付けで退職・翌月1日付け資格喪失のほうが得ですが、事業所だけのことを考えれば、30日付けで退職・31日付けで資格喪失の方が得だと思います。
ご参考になれば幸いです。
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