相談の広場
以前に業務災害で相談させていただき会社に手続きをお願いしたのですが半年近くになりますが保険診療から労災への手続きすら未だ完了していない模様です。
休業補償も手続きしてみようと会社に問い合わせしましたが「少し時間をください、いろいろ調べますから」とのことでした。
労災への変更はすでに半年、休業補償の方は1ヶ月すぎましたがそんなに時間のかかるものなのでしょうか?
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こんにちは
今回のケースとは異なりますが、以前保険組合より「これは労災で扱うケースです」と指摘があり、健康保険証使用から労災保険適用へ変更したことがあります。
病院への連絡と、アワワさんご指摘の5号用紙の提出だけで、特に時間のかかる手続きではありませんでした。
ドルチェさんの会社が「いろいろ調べている」という事は、労災にあたるか判断しかねるケースなのかもしれません
もし会社が何もしてくれないようでしたら、ご自身で管轄の労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
(労災保険情報センターのホームページも参考になりますよ)
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/index.html
ハニハニさん、回答ありがとうございます。
救急の時に保険で診療を受けてしまいその後労災です。という事で会社の方から手続きをするのでその時の「領収書など送付ください」というのが6ヶ月以上前の話でその後、総務の森で休業補償のことなどを知り1ヶ月以上前に「申請したいので・・・」と会社に問い合わせた所6ヶ月前の事務処理も済んでいるのかいないのか「調べますので時間ください。」と「補償の件も調べますのでもう少し時間をください」と1ヶ月以上経過したので時間のかかる物なのかどうか
経験している方にお聞きしてみたかったと言うことで投稿させていただきました。
一番最初は会社から手続きしますので・・・と言って来たのに規模の大きくは無い会社で処理したかどうかすら分からないような複雑で時間を要するものなのかがとても疑問だったものですから・・・。
> 一番最初は会社から手続きしますので・・・と言って来たのに規模の大きくは無い会社で処理したかどうかすら分からない
申請書には被保険者や担当医の記入欄がありますから、
ドルチェさんが書類に記入したことがないのであれば、
処理されているということはありえませんよ。
ほんとうに労災に当たる事例なのかどうかがはっきりしないようですので、
まずは労働基準監督署に相談されることをオススメします。
労災の申請は、本来は被保険者本人が行うものであって、
多くの場合は事業者が申請を代行している、というだけにすぎません。
したがって事業者が手続きしてくれないのであれば、自分で申請すべきです。
労働基準監督署に相談したうえで、労災に当たるようであれば、
自分で申請書を用意して、事業所証明部分の記載を会社に依頼してください。
もし会社が証明を拒否した場合は、会社が証明を拒否した旨の書類を添付すれば、
そのまま申請することもできます。
(その場合、会社が証明すべき部分については、労働基準監督署が直接会社に問い合わせすることになります)
> 労災で治療は完了してます。
> で、以前、保険を使ってしまった分を戻すのでという話だったのですが、その後同じ人間が処理していると思うのですが
> 分からないので調べる時間が欲しいということでした。
つまり、労災発生時に健康保険を使用→その後の治療は労災として処理
となっていて、
初めに使用した分の健康保険への返金と、労災への請求がまだ、ということでしょうか?
おそらく労災に切り替えた際にすでに初めの頃のレセプトの締めが済んでしまっていて、
病院側での切り替えができなかったのでしょうね。
(同一診療期間内なら普通は病院側で切り替えできます)
同じ傷病ですでに労災からの給付を受けているということのようですから、
労災として処理すること自体には特に問題はないでしょう。
しかし、健康保険を使用して治療した分の医療費については、
すでに健康保険側から病院への支払い(治療費の70%分)が済んでしまっているということになりますから、
いったんその額をドルチェさんが健康保険側に返還しなければなりません。
その後、改めて労災に療養費の請求を行うことになります。
まずは、社会保険事務所(組合管掌健康保険であれば健康保険組合)に、
「労災に当たる治療を健康保険で受けてしまったので、医療費の返還をしたいのですが、どうすればいいですか?」
と問い合わせてみてください。
返還方法やそれに必要となる書類を教えてくれると思います。
返還が完了したら、病院の窓口で自己負担した分の領収書と、健康保険側に返還した分の領収書を添えて、
労働基準監督署に申請書類を提出してください。
休業補償については、
「休業(補償)給付支給請求書」に所要事項を記入し、
事業主及び診療担当医師の証明を受けて、
労働基準監督署長に提出すればOKです。
(業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない日が4日以上あることが前提)
【参考】財団法人 労災保険情報センターホームページ内
http://www.rousai-ric.or.jp/faq/04.html#61
http://www.rousai-ric.or.jp/faq/02.html#23
正直言って、
ほんのちょっとネットで検索しただけでもわかる手続きについて調べるのに半年もかかっているようでは、
会社にまかせておくのは心もとないと思いますので、
ご自分で処理されることをオススメします(^^;
> 最初に健康保険を使い、その後に労災保険に切り替えて治療するってありえなくないですか?
> 同一の病院で治療するなら当然レセプトを返戻して労災に請求し直しますし、別の病院で治療するにしても病院変更の書類出すのでは?
ん~。
でも、質問者さんの話によれば、実際そうなっているわけですよね。
実際の状況や手続きがどのように行われたかが不明なのではっきりしたことは言えませんが、
少なくともそういう状況になりうるケースはあるんじゃないでしょうか。
たとえば、
●緊急で非労災指定病院を受診(健康保険適用)
↓
●労災指定病院で治療(労災適用)
この場合、最初の病院ではそもそも労災として扱うことはできませんよね。
また、レセプトの払い戻しは、病院が“当然”に行うものではないと思います。
病院側は、被保険者が健康保険を使用したから健康保険に請求したのであって、
病院側に責任はないですよね。
健康保険と直接やり取りして払い戻しの手続きをしてくれる良心的な病院もあるようですが、
病院に責任がない以上、それは当然に行われるものではなく、
上記のようなケースでは、原則的には被保険者本人が払い戻しの手続きと労災としての請求をするべきだと思います。
また、このようなケースですと、労災適用時の病院変更には当たらないと思います。
この手続きは、
「すでに指定医療機関などで療養の給付を受けている方が、帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更する時」に必要な手続きであって、
最初の病院では労災として扱うこと自体ができないわけですので。
とまあ、ありえそうなケースを例としてあげてみましたが、
そういうケースを経験したわけではないので、
あくまでも私見です。
参考程度に見ていただけると助かります(^^;
みなさんこんにちは。
横から申し訳ありません。
お尋ねのような場合、Mariaさんのおっしゃるように、まずは政府または健保組合に7割返還し、領収書を受け取ります。
その後その領収書と、最初から持っている自己負担3割分の領収書を併せて(つまり、全額負担したということですね)、これを「様式7号(費用請求)」に添付し、直接監督署に提出します。その後、振り込みにて償還払いを受けるということになります。この扱いを俗に「健保返戻」といいます。
治療が一回きりならば、それでおしまいです。
長く継続するようならば、次回治療時に5号を病院に出せば以降は現物給付にて処理されます。
ちなみに、非指定病院では労災扱いができないという表現は不適当だと思います。7号によって労災扱いにはなりますので。一旦、全額負担する必要はありますが、それでも労災扱いであることに違いはありませんので、誤解のなきようお願いいたします。
それから、ドルチェさんは、実際のところ本当に労災扱いになっているのでしょうか?なっているのなら、まあ良いのですが・・・内容を見る限りでは正直疑問です。杞憂であれば良いのですが。
以上です。
厄介な質問でみなさんに回答いただきあいがとうございます。
まずは、
休日指定病院以降、労災での診療で1ヶ月前にリハビリまで終了しています。
で、労災での治療開始直後に会社から「健保で支払ってしまった分手続きするので領収書送付してください。」とのことでしたのでお願いしていました。
で、その後6ヶ月経ち、リハも終了したので連絡したところ以前の処理がどうなっているのか「調べますので時間をください」と・・・さらに1ヶ月経過という事なので普通どのくらいの時間を要するものなのか?担当者が忙しく忘れられていたからなのか?・・・。
かなり複雑な事務処理で時間が掛かるだけのことなのか?
日頃、そういった手続きをしている方にこのサイトから質問させていただいた所でした。
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