相談の広場
ソフトは給与奉行をつかっています。あらたに給与担当になったものです。前任者のマニュアルを読むと「当社は社会保険料は翌月徴収なので処理に気をつけるように」とあります。ところで
もちろんさまざまなデータを打ち込むことになるのですが、例えば健康保険標準報酬・厚生年金標準報酬を入力していますが、当月採用の人から、社会保険料が天引きされてデータが作られています。はじめたばかりの私が思うに給与ソフトなら翌月徴収も設定できるような気がしてなりません。できないなら、別に当月採用の人の社会保険データをぬけばいいだけの話ですが、マニュアルをみても「バシッ」と載ってません。もしご存知の方あれば教えてください。
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> こんにちは。
> SIer出身の総務担当者です。笑
>
> 給与奉行での対応ですが
> マスタに標準報酬月額を設定すると、当月から保険料控除が発生します。
> 入社日によって当月徴収有か無は異なると思うので
> 当月の徴収がない場合(1日以降入社)、運用にて給与処理画面にて徴収額を0(ゼロ)にするか、マスタ登録を給与処理後にするかを行います。
>
> バージョンによって設定・運用が異なるのかまではわかりませんが。。。
> 徴収開始月の設定はできなかったはずです。
ありがとうございます。うーむ。落とし穴ですね。
もうひとつお願いがあります。実は採用月から引いている人が何人かいるらしいのですが(笑)これって年末調整とかで何とかするのでしょうか?(さすがに例外処理とかは現時点で怖い。)
ご存知であればお願いします。
> こんにちは、lusyferさん。
>
> さて、「年末調整とかで何とかするのでしょうか?」とご相談されていますが、根本的に勘違いされています。
>
> 「年末調整」とは、あくまで『源泉所得税を調整する(年税額を再計算し、差額の追徴・還付する)』のであって、社会保険は全く関係ありません。
> ※計算上の控除対象としての関係はありますが。
>
> よって、社会保険料の調整をしようと思えば、(そういう意味では年調に影響が出来るのでその歴年中に)
>
> ①ちょうど一か月分の過徴収であれば、ある月の保険料を控除しない
> ②一か月分でないのであれば、ある月の保険料から加減算する(相殺する)
>
> かのどちらかで対応せざるを得ないでしょう。
>
>
> 以上
ありがとうございます。やはり、それしかないようです。
今までどうやってたんでしょうね。(笑)
私も入社3週間目なので。さんこうにいたします。
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