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業務中の交通事故について

著者 ねもゆう さん

最終更新日:2008年06月18日 09:45

入社1年8ヶ月で営業車乗車中に4回交通事故を起こしています。いずれも人身事故ではありませんが、同乗者に怪我を負わせたりしています。その都度注意していましたが、また最近大きな事故(自動車修理費80万円ほど)を起こし、それについて、事故の理由等嘘をついていました。

以前の事故分も含めると修理費総額130万円ほどになるのですが、どのぐらいまで本人に損害賠償させることが可能でしょうか?

就業規則には「損害賠償」として「社員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがある」とあります。もちろん、使用者責任で会社に責任はありますが、出来れば戒めの意味で半額ほど提示したいと思うのですが、労基法上問題無いでしょうか?労基法にはそこまで詳しい文言が無かった様に思います。ちなみにこの社員にはその都度注意し始末書はとっています。

ご回答頂ければ幸いです。

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Re: 業務中の交通事故について

> 入社1年8ヶ月で営業車乗車中に4回交通事故を起こしています。いずれも人身事故ではありませんが、同乗者に怪我を負わせたりしています。その都度注意していましたが、また最近大きな事故(自動車修理費80万円ほど)を起こし、それについて、事故の理由等嘘をついていました。
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> 以前の事故分も含めると修理費総額130万円ほどになるのですが、どのぐらいまで本人に損害賠償させることが可能でしょうか?
>
> 就業規則には「損害賠償」として「社員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがある」とあります。もちろん、使用者責任で会社に責任はありますが、出来れば戒めの意味で半額ほど提示したいと思うのですが、労基法上問題無いでしょうか?労基法にはそこまで詳しい文言が無かった様に思います。ちなみにこの社員にはその都度注意し始末書はとっています。
>
> ご回答頂ければ幸いです。

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会社所有物に対する社員からの破損それに対する判例が報告されています。

事故等により会社備品などに被害を与えた場合には、社員就業規則又は会社備品破損等に関する補償規則などにより決めることが必要と思います。
通常、一度ないし二度程度なら注意、それ以上あるいは被害度が大きい場合には罰則により減給処分または補填規則で行うことが必要と思います。
通常の規則では、一度程度なら被害額の一割程度の補償、被害金額が多大なケースでは減給処分1月;本人給の一割程度、継続するようである場合は、使用禁止または服務移動、多大な損失の場合は解雇処分とすることがあります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

労働者損害賠償責任について
〔分類:民法(709条)/不法行為

(1)会社設備の破損

《前段》
労働過程で使用者に損害を与えた場合、労働者使用者に対して債務履行民法415条)や不法行為民法709条)に基づく損害賠償責任を負う。

【茨城石炭商事事件 昭和51年最高裁判決】
≪判旨≫使用者損害賠償請求又は求償は、以下の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限される。
《勘案される事情》その事業の性格、規模、施設の施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件勤務態度、課外行為の態様、加害行為のの予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他

【大隈鉄鋼所事件 昭和62年名古屋地裁判決】
≪事件概要≫深夜勤務で作業中、居眠りをしたため設備にキズをつけたことにつき、会社が社員に損害賠償を請求した事件。
≪判旨≫
①労働過程上の軽過失に基づく事故については、労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できない。
②作業中
の居眠り行為は、重大な義務違反である。
≪結論≫諸事情を斟酌すると、損害額の1/4の賠償責任が相当である。

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(2件中)

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