相談の広場
同市内での住所変更した従業員がおります。会社として住所変更手続をする必要があるのは
1.社会保険、厚生年金
2.雇用保険
だけでしょうか?
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おはようございます。
> 給与計算は外注か社内か分かりませんが、社員の住所変更は住民税の特別徴収に係わってくるので、その部署にも情報を伝えておかないといけませんよ。
特別徴収につきましては、住所変更したとしましても今年の分には影響しない(支払先の市町村が変更される訳ではない)ので問題ないかと思います。
今年の年末調整の際に、翌年分(平成21年分)の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらうでしょうから、その際に住所変更した社員は分かりますので。
給与関係を取扱ってる部署に知らせるのは、ある意味仕事の連携という意味での配慮的な要素が大きいかな。
もちろん、給与関係の部署というのは一つの例として挙げただけで、関係部署にも社内で連絡して下さいね!という主旨なのは理解してます^^;
あとは、以前どこかのスレでも書いた気がするのですが、もし会社で福利厚生の一環で何かの倶楽部(保養所が安く利用できるとか)に加入されている場合、個人の方にそれらの倶楽部の会員カードが配られている事があります。
(リ○倶楽部とか)
そういったものにも会社から社員の住所変更の手続きを行う必要があると思います。
他に考えられるのは、会社でもし労災対策の一環で民間の損害保険会社に加入している場合、記名式の保険の場合には個人の住所も届けなければ行けない保険会社もありました。
※重大な労災が発生した場合、通常の労災だけでは会社として損害賠償など対応しきれないため、労災とは別に会社で民間の保険会社に加入している事があります。
御社ではどうなっているのか、そのあたりも一度調べてみたら如何でしょうか?
ではでは~
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