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労務管理

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社会保険 算定基礎日数と勤怠について

著者 stefan さん

最終更新日:2008年06月21日 17:51

はじめまして。

下記のケースについて相談させてください。

会社は日給月給で、
   基本給は末締・当月25日払、
   残業代勤怠控除は翌月25日処理です。
   欠勤控除時の基礎日数は20日です。

例として4・5・6月に支払われる金額で、各月の算定金額と算定基礎日数の数え方をお聞きしたいんですが、
例えば実際が
(3月 15日出勤)
4月 15日出勤 
5月 全日出勤
6月 16日出勤

となっていても、4月の勤怠がわかるのは5月であり、
5月の勤怠がわかるのは6月、6月の勤怠については7月にならないとわからないことになります。
4月支給時点で控除されるのは3月分、5・6月も同様に前月分が控除されます。

欠勤がない月については暦日数算定となる考えでいけば、
5月に関してはそのまま31日が算定基礎日数になるのかと思われますが(勤怠分は前月のものであっても基本給の対象期間でみると解釈してます)、4月と6月の基礎日数はどうカウントするのでしょうか。 

また、4月の支給額の中に、4~5月の算定期間外の3月の欠勤控除残業代分が反映されていることになりますが、これはそのまま4月支給分に含めてよいのでしょうか。

この例が月変対象かそうでないかということではなく、基本的な考え方を知りたいと思っております。

たとえを変えてもらっても構いませんので、どうぞよろしくお願いします。

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Re: 社会保険 算定基礎日数と勤怠について

著者ヨットさん

2008年06月22日 08:27

> はじめまして。
>
> 下記のケースについて相談させてください。
>
> 会社は日給月給で、
>    基本給は末締・当月25日払、
>    残業代勤怠控除は翌月25日処理です。
>    欠勤控除時の基礎日数は20日です。
>
> 例として4・5・6月に支払われる金額で、各月の算定金額と算定基礎日数の数え方をお聞きしたいんですが、
> 例えば実際が
> (3月 15日出勤)
> 4月 15日出勤 
> 5月 全日出勤
> 6月 16日出勤
>
> となっていても、4月の勤怠がわかるのは5月であり、
> 5月の勤怠がわかるのは6月、6月の勤怠については7月にならないとわからないことになります。
> 4月支給時点で控除されるのは3月分、5・6月も同様に前月分が控除されます。
>
> 欠勤がない月については暦日数算定となる考えでいけば、
> 5月に関してはそのまま31日が算定基礎日数になるのかと思われますが(勤怠分は前月のものであっても基本給の対象期間でみると解釈してます)、4月と6月の基礎日数はどうカウントするのでしょうか。 
>
> また、4月の支給額の中に、4~5月の算定期間外の3月の欠勤控除残業代分が反映されていることになりますが、これはそのまま4月支給分に含めてよいのでしょうか。
>
> この例が月変対象かそうでないかということではなく、基本的な考え方を知りたいと思っております。
>
質問の意味と例がわかりにくいので
基本的なものを添付しますので
再度整理し、新たに投稿されたほうが
良いと思います
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shiharaikisonissu-toriatsukai20.htm

Re: 社会保険 算定基礎日数と勤怠について

著者stefanさん

2008年06月22日 15:24

> 質問の意味と例がわかりにくいので
> 基本的なものを添付しますので
> 再度整理し、新たに投稿されたほうが
> 良いと思います
> http://www.sia.go.jp/~tokyo/shiharaikisonissu-toriatsukai20.htm

コメントありがとうございます。
URL拝見させて頂いたのですが、わからなくて困っているのは、「基本給当月払い、勤怠は前月分を当月控除」の場合の基礎日数の出し方が知りたいのです。 4月分の勤怠は5月にわかり、5月分は6月にわかり、6月分は7月にわかるわけなので、6月月変の段階で6月分の勤怠はわからないので、例え実際は6月は全欠勤してたとしても、支給額は出たそのままの金額(基本給+5月勤怠反映分)で基礎日数30日で提出すればよいのでしょうか?
逆に3月分の欠勤控除分が4月の給与で引かれるので、もし3月の欠勤が多くて、4月給与から大きくマイナスになっていても、4月の基礎日数は30日と判断するのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 社会保険 算定基礎日数と勤怠について

著者ヨットさん

2008年06月22日 21:53

> コメントありがとうございます。
> URL拝見させて頂いたのですが、わからなくて困っているのは、「基本給当月払い、勤怠は前月分を当月控除」の場合の基礎日数の出し方が知りたいのです。 4月分の勤怠は5月にわかり、5月分は6月にわかり、6月分は7月にわかるわけなので、6月月変の段階で6月分の勤怠はわからないので、例え実際は6月は全欠勤してたとしても、支給額は出たそのままの金額(基本給+5月勤怠反映分)で基礎日数30日で提出すればよいのでしょうか?
> 逆に3月分の欠勤控除分が4月の給与で引かれるので、もし3月の欠勤が多くて、4月給与から大きくマイナスになっていても、4月の基礎日数は30日と判断するのでしょうか。
>
まだ私として質問の意味が完全に理解できていません
が、ひとまずレスします
標準報酬月額は基本的(遡り支給等の例外除く)には単純に
3月間に支払った(何月分でなく)額で決めます
ので単純に考えればよいと思います
そして月額の基礎として支払った給与の算定
日数が基礎日数です
質問が定時決定でしたら提出は7月ですので
6月の出勤日数はわかります
月変でしたら17未満の日は対象になりませんので
6月給与支払い時に6月の出勤は17日未満が確定しています
ので月変は実施できません(月変定時決定とちがい
3月とも17日以上が必要です)

Re: 社会保険 算定基礎日数と勤怠について

著者グレゴリオさん

2008年06月23日 09:43

勉強中の者ですが…

支払基礎日数とは、その月に支払った賃金に対しての日数だと思います。そしてその日数が17日未満であれば標準報酬月額算定から省くかどうかを判定する基準となるものです。

そう考えれば、支払われた賃金と日数がリンクしていなければおかしなことになります。

たとえば仮に1月遅れの給料(先月分を当月支払い)だとします。
4月は全勤務、5月が全休、6月全勤務で支払給与は5月100%、6月0%だったとして、それぞれの支払基礎日数をその月の日数を書いてしまうと、

   5月  6月
賃金 100%  0%
日数  0  30

となり、5月が算定から外れ、6月が算定に組み入れられてしまうことになり、おかしくなりますよね。
それぞれ支払いに対応した日数とすれば

   5月  6月
賃金 100%  0%
日数  30  0
  (4月分)(5月分)
となって、6月が算定に組み入れられ、6月は省かれますから、こちらの方が正しいと思います。

従いまして、

>例え実際は6月は全欠勤してたとしても、支給額は出たそのままの金額(基本給+5月勤怠反映分)で基礎日数30日で提出すればよいのでしょうか?

が正しいと思います。

> 逆に3月分の欠勤控除分が4月の給与で引かれるので、もし3月の欠勤が多くて、4月給与から大きくマイナスになっていても、4月の基礎日数は30日と判断するのでしょうか。

こうしてしまうと、場合によっては日数が少なく、給料の支払いが少ない月を算定に組み入れてしまうことになりますので、おかしいと思います。

ヨットさんが紹介されているHPでも、4月5月の日数を見ると、4月が31日、5月が30日となっていてその月の暦日ではありません。給与の支払に係る日数だからでしょう。

Re: 社会保険 算定基礎日数と勤怠について

著者stefanさん

2008年06月23日 22:39

グレゴリオさん、考えて下さりありがとうございます。

ただ、
>例え実際は6月は全欠勤してたとしても、支給額は出たそのままの金額(基本給+5月勤怠反映分)で基礎日数30日で提出すればよいのでしょうか?

↑のように、6月勤怠分は7月に持ち越しして考えないのであれば、

> 逆に3月分の欠勤控除分が4月の給与で引かれるので、もし3月の欠勤が多くて、4月給与から大きくマイナスになっていても、4月の基礎日数は30日と判断するのでしょうか。

↑のように、3月勤怠分を4月に乗せるべきだと解釈しています。

大まかな統一はあるにせよ、細かい個々のケースについては、健保組合や会社の方針によってまちまちのようですね。これらのケースについて、今まで手続きをしていた者や社労士に確認する予定ですので、結果がわかれば、報告する予定です。
お手間を取らして申し訳ありません。
ご協力、ありがとうございました。

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