相談の広場
いつもお世話になっております。労務事務勉強中のハチ公と申します。
①表題の件ですが、今まで随時改定の存在を知らず、昨年から固定給(役職手当)の昇給があっても提出していませんでした。算定基礎届の案内が来て、随時改定の存在を知りました。
未提出の場合、どうなってしまうのでしょうか。遡って支払うのでしょうか。
②また、4月に支給される給与で月変が有った場合は、算定基礎届は、必要なく、月額変更届を提出すればいいのですよね?
③月額変更届を提出する際、添付書類は特にないのでしょうか。
基本的な質問ですみません。
宜しくお願い致します。
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固定給の変動があった=随時改定に当たる、と勘違いされていませんか?
固定給の変動は、あくまでも随時改定の“条件の1つ”であり、
たとえ固定給の変動があっても、ほかの条件を満たしていなければ、
随時改定の必要はありません。
以下のサイトがわかりやすいかと思いますので、参考にしてみてください。
【参考】
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
> ①表題の件ですが、今まで随時改定の存在を知らず、昨年から固定給(役職手当)の昇給があっても提出していませんでした。算定基礎届の案内が来て、随時改定の存在を知りました。
> 未提出の場合、どうなってしまうのでしょうか。遡って支払うのでしょうか。
固定給の変動があり、かつほかの条件も満たしていれば、
随時改定の必要があり、遡及して差額分を納付なり還付なりすることになると思います。
固定給の変動があっても、ほかの条件を満たしていなければ、
随時改定は行われませんので、そのままで大丈夫です。
まずは、固定給の変動があった方が、ほんとうに随時改定の必要がある方なのかどうかをご確認ください。
> ②また、4月に支給される給与で月変が有った場合は、算定基礎届は、必要なく、月額変更届を提出すればいいのですよね?
前述のとおり、固定給が変動したかどうかではなく、随時改定に当たるのかどうかがポイントです。
4月に固定給が変動したとして、
その方が随時改定の条件をすべて満たしているのであれば、算定基礎届の提出はせず、月額変更届を提出します。
随時改定の条件を1つでも満たしていなれば、算定基礎届を提出することになります。
> ③月額変更届を提出する際、添付書類は特にないのでしょうか。
原則として添付書類はありません。
ただし、届出が大幅に遅延したときや健康保険組合のときなどは、
賃金台帳や出勤簿の写し等の添付を求められる場合もあるみたいです。
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