相談の広場
最終更新日:2008年06月27日 18:13
ある個人事業主の方と業務委託契約を結ぼうとしています。
将来雇用契約を結ぶことを合意しているのですが、都合によりもうしばらく個人事業主として働きたいとの意向があるので、それを尊重しようと思います。その上で、将来雇用契約を結ぶのだから、できれば今のうちから社会保険の資格も取得させたいと思っています。できれば源泉徴収(給)も。
ちなみに、労働時間は他の従業員の4分の3以上を確保し、業務委託契約書には作業指示や作業時間の管理に関する項目を記載し、使用従属関係が認められるようにしようと思います。
このようなことは可能でしょうか?
スポンサーリンク
> 個人事業主の方と業務委託契約を結ぼうとしています。
>
> 将来雇用契約を合意、もうしばらく個人事業主として働きたい意向。将来雇用契約を結ぶのだから、できれば今のうちから社会保険の資格も取得させたいと思っています。できれば源泉徴収も。
>
> ちなみに、労働時間は他の従業員の4分の3以上を確保、業務委託契約書には作業指示や作業時間の管理に関する項目を記載し、使用従属関係が認められるようにしようと思います。
> このようなことは可能でしょうか?
○このようなことはできません。ご検討の内容ですと明らかに雇用契約となります。
業務委託の基準としては「派遣と請負の区分に関する基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が今でも
生きています。
偽装請負に対する是正勧告・改善指導もこの告示に基づいています。
特に、作業指示→業務の注文。
作業時間の管理もできません。
使用従属関係も当然なく、業務委託では、労務管理上の独立と事業運営上の独立が厳しく指摘されていますので、ご注意下さい。
勿論、社会保険も業務委託は個人事業主ですので、個人で国民健康保険及び国民年金に加入となり、雇用保険・労災も適用除外となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]