相談の広場

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

乙欄適用に規定はありますか?

著者 もやし さん

最終更新日:2008年07月01日 19:14

いくつか調べてみたのですが、レアなケースのようで資料がありませんので、書き込んでみました。

弊社の正社員なのですが、実家が法人で貸しビル業をやってるそうです。最近、諸事情により、その法人取締役にならざるを得なくなりました。

そこで…なのですが、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出先をどうするかで相談を受けています。


現在
社会保険→弊社  甲欄適用→弊社  乙欄適用→親族会社

希望
社会保険→弊社  甲欄適用→親族会社  乙欄適用→弊社

ということです。おそらく、親族会社からの取締役報酬が弊社の給与より高いのでは…という推測です。

本人の弊社への忠誠心とか、職務遂行上の…という点は抜きにして、このような変更が可能なものなのでしょうか?

ご教示いただけたらと思います。

スポンサーリンク

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者グレゴリオさん

2008年07月02日 20:24

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出先をどうするかは、本人の選択で決めるだけでしょう。
たとえば子供を両親のどちらの扶養にするのかも、親の自由ですし。

私が以前いた会社では家族手当が全く出なかったので、共働きの場合に子供等の扶養を社員の側ではなく、配偶者の扶養にしている方が結構いました。

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者もやしさん

2008年07月03日 18:34

ご返答ありがとうございます。

> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出先をどうするかは、本人の選択で決めるだけでしょう。
> たとえば子供を両親のどちらの扶養にするのかも、親の自由ですし。
>
> 私が以前いた会社では家族手当が全く出なかったので、共働きの場合に子供等の扶養を社員の側ではなく、配偶者の扶養にしている方が結構いました。

家族もちだとそういう事情もありそうですが、今回の件では単身者なので税金対策ではないかと思います。

多分…なのですが、乙欄にしてしまうと税金が20%以上かかるので、甲欄にしたいということのようです。

形式上、本業を実家の取締役にして、副業を現業のサラリーマンにしたいのではと思います。

社会保険を受けている場所を甲欄にしないといけないという規定があるのかどこを調べてもわからず…という現在です。
(ややこしいので断ってしまえばいいだけという話もありますが)

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者グレゴリオさん

2008年07月04日 11:14

単身者であっても親や兄弟を扶養にする場合はあるわけですが…(扶養するものがいないのに、という訳ではないですよね?)

税務署に聞いて見られるのが一番では?

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者もやしさん

2008年07月04日 20:12

ご返信ありがとうございます。

> 単身者であっても親や兄弟を扶養にする場合はあるわけですが…(扶養するものがいないのに、という訳ではないですよね?)
>
> 税務署に聞いて見られるのが一番では?

ちょっと確認ですが…
家族の扶養に関係なく給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場所が主たる収入になるので甲欄適用(所得税安い)、
そして1箇所しか提出できないのでもう1つの収入は乙欄適用所得税高い)という認識でいましたが、
この認識でいいのでしょうか?

調べても「給与所得者の扶養控除等申告書を出すように」ぐらいのことしか書いていないので、既婚未婚、扶養の有無に関係ないと思っていました。

確かにおっしゃるとおり税務署に聞いたほうが早いのですが、担当者や係によって見解が異なることもあるので、一般論をこちらで聞いてみたかったのです。

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者グレゴリオさん

2008年07月05日 09:44

> ちょっと確認ですが…
> 家族の扶養に関係なく給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場所が主たる収入になるので甲欄適用(所得税安い)、
> そして1箇所しか提出できないのでもう1つの収入は乙欄適用所得税高い)という認識でいましたが、
> この認識でいいのでしょうか?

こちらはご覧になられました?
http://homepage2.nifty.com/houmu/page053.html

> 確かにおっしゃるとおり税務署に聞いたほうが早いのですが、担当者や係によって見解が異なることもあるので、一般論をこちらで聞いてみたかったのです。

逆にここで聴かれても、それぞれの方の経験でしか返答のしようがありませんので、一般論が出てくるかどうか…

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者もやしさん

2008年07月05日 18:59

グレゴリオさん

質問に付き合っていただいてありがとうございます。

> こちらはご覧になられました?
> http://homepage2.nifty.com/houmu/page053.html

そのサイトも見ましたが、社会保険に加入している場所を乙欄にしていいのかどうかが書いてありません。

甲欄社会保険」または「乙欄社会保険」という規定があるのかな…と。

最初からそう書いていれば話が早かったと、今気づきました。申し訳ないです。

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年07月05日 23:20

横スレ失礼いたします。
何だか問題を難しく考えているような気がして。
・・とか言って、解決しなかったらごめんなさい。

もやしさんはご自分の会社の取り扱いのことだけ考えればいいわけですよね。

であれば、社会保険については一般の従業員となんら変わるわけではありませんし、他の会社の役員になったとしても、勤務は今までの状況とも変わりませんよね。そうであれば
当然「被保険者にしなければならない」ですよね。
今までと変わりなく。

一方、源泉所得税は、扶養控除等申告書が提出されれば甲欄で、提出されなければ乙欄で源泉徴収して年末調整で税金の精算をしない・・というだけの話だと思います。

気になるのは、実家での役員としての給与について甲欄が適用できるのか?ということですが、先に話した扶養控除等申告書が2箇所に出ていなければ、そのこと自体は問題にならないと思います。
どちらが主たる給与でも、確定申告すれば負担する所得税は同じはずですから。
ただし、このこと自体はもやしさんが責任を負うものではなく、本人もしくは実家の会社の問題になってきます。

余談ですが・・
実家で受ける役員給与についての税務上での取り扱いが気になりますね。(もやしさんは気にしないでね)
勤務として実態のある給与となるのかどうか。
過大給与になるかもしれない・・

こんな答えでどうでしょう?

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者グレゴリオさん

2008年07月06日 09:03

渡邊亨税理士事務所さんのコメントで解決済みかとは思いますが。

> 「甲欄社会保険」または「乙欄社会保険」という規定があるのかな…と。

これについては規定はないはずです。
税金と社会保険ではお役所も違いますし(^_^;)

社会保険については2以上の事業所、保険者に使用される場合は、被保険者が選択届を提出します。この際にどちらを選択するかは被保険者の自由です。所得税甲欄乙欄か、賃金の多い方か少ない方かなどという規定はありません。
(ついでですが雇用保険は主たる賃金を受ける方、となっています)

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年07月06日 10:46

グレゴリオさんこんにちは。

実は返信を書きながら、グレゴリオさんに納得していただけるかな?とか、考えながらのものでした。
とりあえず納得いただいたようで「ほっ」としております。

こういう書き込みは本来の趣旨に合わないものとは理解しておりますが、一言書かずにはいられませんでした。
失礼いたしました。

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者グレゴリオさん

2008年07月06日 16:55

渡邊亨税理士事務所さま

> 実は返信を書きながら、グレゴリオさんに納得していただけるかな?とか、考えながらのものでした。
> とりあえず納得いただいたようで「ほっ」としております。

いえいえ、コメントありがとうございます。
本来は税務関係は全く素人ですので、専門家にコメントいただけて助かります。

Re: 乙欄適用に規定はありますか?

著者もやしさん

2008年07月06日 18:15

グレゴリオさん
渡邊亨税理士事務所さん

なるほど!わかりやすい説明ありがとうございました。
決まりがないから書いていないだけなんですね。

…言われてみれば当たり前でした。

この通り説明して、選択を本人にお願いしようと思います。
いろいろ、ありがとうございました。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド