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労務管理

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みなし残業について

著者 るーじん さん

最終更新日:2008年07月02日 11:31

みなし残業代について、お教え頂きたい事があり質問させて頂きます。

当社では今まで営業の方に対して、
営業手当2万円を払っており、時間外手当の支給はしておりませんでした。

しかし、実際の残業時間は時間外手当を支給するとすると5~6万に相当する時間です。

現在見直しを進めており、営業手当を5~6万支給したいと考えています。この金額の基準は残業時間30時間分相当としております。
会社の所定労働時間は7時間ですが、この際、手続き等で気を付けなければいけない点等はありますでしょうか?
(規定に○時間分の残業時間に相当する等の明記が必要、労使協定を結ばなくてはいけない、労基署への届出必要等)

初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

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時間通りに払うならば、規定の変更は不要です。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月02日 12:11

> みなし残業代について、お教え頂きたい事があり質問させて頂きます。
>
> 当社では今まで営業の方に対して、
> 営業手当2万円を払っており、時間外手当の支給はしておりませんでした。
>
> しかし、実際の残業時間は時間外手当を支給するとすると5~6万に相当する時間です。
>
> 現在見直しを進めており、営業手当を5~6万支給したいと考えています。この金額の基準は残業時間30時間分相当としております。
> 会社の所定労働時間は7時間ですが、この際、手続き等で気を付けなければいけない点等はありますでしょうか?
> (規定に○時間分の残業時間に相当する等の明記が必要、労使協定を結ばなくてはいけない、労基署への届出必要等)
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。


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みなし残業といえども、
残業とみなされた時間を超えた分の支払いを免れるものではないということです。


みなし残業代があろうとなかろうと、残業代は残業の時間分だけ支払う必要がありますね。


時間外30時間分の営業手当てを用意しても、実際には時間外が40時間となったら、差額の10時間分も支払うことになります。


ですので、時間外の時間を把握して、その時間に相当する時間外手当を支払っていれば、規定の変更は不要です。

時間数と手当てが対応していれば良いかと思います。


みなした分以上には支払わないというのはダメです。
いわゆる、「残業代不払い」になります。

Re: 時間通りに払うならば、規定の変更は不要です。

著者るーじんさん

2008年07月03日 09:18

労務アドバイザリー 山口正博事務所 様、ご回答頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

Re: みなし残業について

著者Kassyさん

2008年07月03日 09:34

時間外のことについて他の方が答えられているので、私からは、そもそも、なぜみなし残業手当を支給しているのか?という点から考えたいと思いますが。
営業の方は直行・直帰等や夜の接待等で就業時間が把握しにくいということより、みなし残業の制度を導入されたと考えます。
ならば、事業場外における時間管理について就業規則に記載しておくほうが良いのではないでしょうか?
時間管理ができる状況ならば、その金額を計算して支払うということは当たり前のことですから、みなし残業など必要ないと思います。営業の方といえども、始業・終業を事業場にいたらタイムカードで管理した時間を時間外計算したら良いだけですよね。
事業場外での就業の場合については、管理監督者が同席しているとは限らないために、自己申告的な時間管理になるために、タイムカード上は定時上がりとして、月々実労働時間との差額に匹敵するみなし残業代を支払っているのが本来のかたちであると思います。例えば「事業場外においては所定内労働時間勤務したもとみなす。但し、就業時間管理監督者により管理できる場合は、その時間を勤務したものとみなす」としておけば、みなし時間外の意味が出てくるのではないでしょうか。
その上で、時間管理した分と管理監督者が認めた分の合算とみなし残業時間と比較して支給すればよいと思います。

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