相談の広場
日直、宿直勤務は1日8時間、1週40時間とは関係なく、勤務させることができるということでしょうか?
日直、宿直勤務をさせても1日8時間、1週40時間の
基準に関わってこないのでしょうか?
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ある、施設による同様のケースでの労働基準監督署長による許可解釈事例があります。ご参考までに。
あとは、就業者、組合員の合意事項、労働基準監督署への届出等が必要でしょう。
日直、宿直その要件は労基法には明記されていませんが、労働基準監督署長が、監視・継続的労働として許可する場合の解釈例規が参考になりますので紹介します。
問>
社会福祉法人に勤務しています。毎日午前8時30分から午後5時30分までは介護の助手の仕事をしていますが、1週間に3回は午後5時30分から翌日の午前8時30分まで宿直勤務と称する夜間の仕事もしています。これは、夜間に施設の入所者に急用が生じた時に、関係の部署に連絡して引き継ぐことを主な内容としています。夜間勤務であり時間も長いので、施設の理事長に残業手当や深夜勤務の手当を要求しましたが、「宿直勤務だから労働基準法の労働時間の適用は無い、従って手当ての支払いはしない」と言われました。本当でしょうか。
解釈>
「原則として通常の労働の継続は許可せず、定期的巡視・緊急の文書又は電話の収受・非常事態の発生に備えての待機等を目的とするものに限って許可すること。(2)宿直日直とも相当の手当の支給・宿直については相当の睡眠施設を条件として許可すること。」(昭22・9・13発基第17号等)。
「許可の対象となる宿直日直の勤務回数については宿直勤務については週1回・日直勤務については月1回を限度とすること。ただし当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直または日直させてもなお不足でありかつ勤務の労働密度が薄い場合は、前記を超える宿日直についても許可して差し支えないこと」(前同)。
設問の場合、労働基準監督所長の許可を受けているか疑問ですし、1週間に3回の宿直という回数の点からいっても、「監視・継続的労働」の要件を満たしていないと考えられます。時間外手当ての請求等は当然のこととして、健康や生命を損うおそれもありますので、施設の理事長と交渉して早急に宿直勤務を減少させるべきと考えます。
akijinさんが詳しい許可解釈事例等を紹介されていますが、法規上の根拠について補足させていただきます。
> 日直、宿直勤務は1日8時間、1週40時間とは関係なく、勤務させることができるということでしょうか?
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労働基準法第41条で、
「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者には適用しない。
(中略)
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」
そしてこれを受けるかたちで、労働基準法施行規則第3条に、
「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条 の規定にかかわらず、使用することができる」
とあり、日直、宿直勤務者は労働基準法第32条で決められている週40時間、1日8時間の法定労働時間にかかわらずに労働させることができる、となっています。
ただ誰も彼もを日直、宿直勤務者にしてしまうと大変なことになりますから、行政官庁の許可が必要で、かつ許可するためにはいろいろ細かく条件が設定されているようです。
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