相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣社員の出産手当

著者 xxkitaxx さん

最終更新日:2008年07月08日 23:30

初めて投稿します。
今年の1月4日に社会保険(政管健保という保険です)を取得し、来年2月1日出産予定です。今年いっぱいで(出産予定日2月1日なので、12月22日まで?)休職しようと思っていますが、この場合、出産手当は請求できますか?全く分からず困っています。どなたか教えてください。お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 派遣社員の出産手当

著者Mariaさん

2008年07月09日 00:14

> 初めて投稿します。
> 今年の1月4日に社会保険(政管健保という保険です)を取得し、来年2月1日出産予定です。今年いっぱいで(出産予定日2月1日なので、12月22日まで?)休職しようと思っていますが、この場合、出産手当は請求できますか?全く分からず困っています。どなたか教えてください。お願い致します。

休職”ということは、会社には籍を置いたまま、被保険者資格も喪失しないということでよろしいですか?
もしそうであれば、被保険者である限りは、
産前42日前から産後56日までの間で、労務に服さなかった場合に出産手当金を受給できます。
(給与の一部が支給される場合は、支給額の調整があります)
なお、来年1/3以前に資格喪失する場合は、被保険者期間が1年未満ですので、
資格喪失後の分は受給できなくなります。

Re: 派遣社員の出産手当

著者xxkitaxxさん

2008年07月09日 22:48

Maria様
分かりやすい説明ありがとうございます。もし休職(産休)が出来るような場合、社会保険料は支払うことになりますねよね。厚生年金も支払わなければならないのでしょうか?

>なお、来年1/3以前に資格喪失する場合は、被保険者期間が1年未満ですので、
資格喪失後の分は受給できなくなります。

とありますが、例えば、1月5日退職ということが出来れば一年以上の被保険者となりますよね?そうした場合、産前産後出産手当金は受給することが出来るということになるのでしょうか??

Re: 派遣社員の出産手当

著者Mariaさん

2008年07月09日 23:11

> 厚生年金も支払わなければならないのでしょうか?

産休中は保険料の免除はありませんので、
厚生年金健康保険同様、保険料が発生します。

> 例えば、1月5日退職ということが出来れば一年以上の被保険者となりますよね?そうした場合、産前産後出産手当金は受給することが出来るということになるのでしょうか??

資格喪失継続給付としての出産手当金を受給するには、
資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある
上記の2点の両方を満たす必要があります。
出産手当金は、労務に服していない場合に支給されるものですから、
もし退職日労務に服してしまうと、たとえ強制被保険者期間が1年以上あった場合でも、
資格喪失継続給付としての出産手当金は受給できませんのでご注意ください。
まとめますと、来年1月4日以降の退職で、かつ退職日労務に服していなければ、
退職しても継続して出産手当金を受給することが可能、ということになります。

Re: 派遣社員の出産手当

著者xxkitaxxさん

2008年07月12日 18:21

詳しく説明してくださり、ありがとうございました。

来月担当者に会う機会があるので聞いてみようと思います。
何とか1月に入ってからの退職にして貰えないか交渉してみる価値はありますよね??
派遣なので難しいとは思いますが頑張ってみたいと思います。ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP