相談の広場
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今年の1月4日に社会保険(政管健保という保険です)を取得し、来年2月1日出産予定です。今年いっぱいで(出産予定日2月1日なので、12月22日まで?)休職しようと思っていますが、この場合、出産手当は請求できますか?全く分からず困っています。どなたか教えてください。お願い致します。
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> 初めて投稿します。
> 今年の1月4日に社会保険(政管健保という保険です)を取得し、来年2月1日出産予定です。今年いっぱいで(出産予定日2月1日なので、12月22日まで?)休職しようと思っていますが、この場合、出産手当は請求できますか?全く分からず困っています。どなたか教えてください。お願い致します。
“休職”ということは、会社には籍を置いたまま、被保険者資格も喪失しないということでよろしいですか?
もしそうであれば、被保険者である限りは、
産前42日前から産後56日までの間で、労務に服さなかった場合に出産手当金を受給できます。
(給与の一部が支給される場合は、支給額の調整があります)
なお、来年1/3以前に資格喪失する場合は、被保険者期間が1年未満ですので、
資格喪失後の分は受給できなくなります。
> 厚生年金も支払わなければならないのでしょうか?
産休中は保険料の免除はありませんので、
厚生年金も健康保険同様、保険料が発生します。
> 例えば、1月5日退職ということが出来れば一年以上の被保険者となりますよね?そうした場合、産前産後の出産手当金は受給することが出来るということになるのでしょうか??
資格喪失後継続給付としての出産手当金を受給するには、
●資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある
上記の2点の両方を満たす必要があります。
出産手当金は、労務に服していない場合に支給されるものですから、
もし退職日に労務に服してしまうと、たとえ強制被保険者期間が1年以上あった場合でも、
資格喪失後継続給付としての出産手当金は受給できませんのでご注意ください。
まとめますと、来年1月4日以降の退職で、かつ退職日に労務に服していなければ、
退職しても継続して出産手当金を受給することが可能、ということになります。
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