相談の広場
労働基準法の管理監督者扱いをしている社内規定における管理職について、一般社員と同じく勤怠管理をしています
管理職から管理監督者は、労働時間の管理を受けないことが要件であり、厳格な出勤退勤の管理を受けないものだから遅刻早退を含めて勤怠管理をする必要がないのではないかと言われています
弊社ではパソコンで出退勤時間を管理していますが、管理監督者については不要としてよいのでしょうか?ちなみに現在は役員以外は全員システム入力しています
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こんにちは。
当社でも以前は管理職については勤怠管理をしておりませんでした。
お恥ずかしいながら、一度サービス残業のことで監督署が入ったことがあり、それからは管理職も含めて、「従業員」全員の出退勤を管理しています。
○タイムカード・・・出社時刻と退社時刻を管理する目的
⇒管理職含め全員が打刻
○作業日報・・・残業時間を計算するための書類
⇒管理職以外の一般社員が記入
という方法をとっています。
というのも、「従業員が何時に来て何時に帰ったか、を確認・把握していないのは経営者(役員)の管理責任として非常に問題がある。毎日確認できないのであれば、客観的に合理性のある方法を用いて管理する必要がある」という指導を受けたからです。
残業時間の問題はまた別の問題、ですね。
会社にいた時間を徹底的に管理しなさい、ということです。
それからよく考えてみたのですが、労働災害や事故の際にも、何時に来て何時に帰ったかわからないようでは、確かにまずいですよね。
管理職まで全従業員がタイムカードを打刻するように、との指導は受けませんでしたが、自主的に導入しました。
ご参考になれば幸いです。
> 労働基準法の管理監督者扱いをしている社内規定における管理職について、一般社員と同じく勤怠管理をしています
> 管理職から管理監督者は、労働時間の管理を受けないことが要件であり、厳格な出勤退勤の管理を受けないものだから遅刻早退を含めて勤怠管理をする必要がないのではないかと言われています
> 弊社ではパソコンで出退勤時間を管理していますが、管理監督者については不要としてよいのでしょうか?ちなみに現在は役員以外は全員システム入力しています
> ご教示をお願いします
ご存知のとおり、管理監督者の場合、労働基準法により遅刻や早退等の厳密な勤怠管理を受けない者とされています。
しかしながら、使用者には、労働安全衛生法により、労働者に対する安全配慮義務があり、
労働者がどのくらい労働しているのかを把握し、健康等に影響がないよう、必要に応じて対策を講じる義務があります。
こちらに関しては、たとえ管理監督者でも除外されるわけではありません。
つまり、管理監督者に対して遅刻や早退等の“勤怠管理”をする必要はないけど、
過重労働にならないよう、労働時間や勤務日数などは“把握”しておかなければならないわけです。
使用者が労働時間や勤務日数などをしっかり把握してさえいれば、
その方法は必ずしもタイムカード等の打刻である必要はないのですが、
タイムカード等で打刻するほうが、いちばん簡単かつ確実だと思いますよ。
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