相談の広場
初めまして。
こちらのサイトで「出産手当金」や「育児一時金」などその他いろいろたくさんご質問されている方がいらっしゃったので、たくさん読んで勉強しているところですが、すみません、私も急な話で知りたい事が山ほどありますが、改正法など情報がいろいろあって、すこし不安です。どんなちっさな事でもいいので、アドバイスをよろしくお願い致します。
1ヶ月前に転職し、派遣生活が始まりました。途端に、妊娠3ヶ月目という事が判明し、かなり動揺しましたが、とにかく会社でお世話になっている方に相談したところ、とても喜んでくださり、ボス含めチームの皆さんが私のここで働けるまで続けたいという気持ちを汲んで頂けました。まだ籍はいれておらずパートナー共々収入が安定していないのでこれから頑張っていこうというところの出来事だったので、正直不安です。が、ここで頑張らないと、保険の知識もしっかりつけておかないと、と思っています。
質問①出産手当金というのは祝い金として出産後労働組合から35万円支給されるとききました。これは健康保険に加入していれば大丈夫ときいたのですが、ある情報では「出産予定日以前42日まで雇用されているという条件がいる」とききました。
ほんとですか?もし体調が悪く42日より少し前に死後とが中断された場合、手当の該当者から外れてしまうのでしょうか?
質問②出産休業一時金、育児一時金について
仕事ができなくなって休んでいる間の収入がない間の産前後約2,3ヶ月に一日の収入の3/2を休業中給付していただける事。
子供が3歳になるまで一ヶ月1万円の給付を受けられる事。
これには、継続して1年以上の保険加入が条件とききました。
私の場合、転職して新たな派遣の保険に加入したばかりで、出産までに1年勤続することが不可能なんですが、もし会社から復帰の約束を得られれば状況は変わるのでしょうか?それともやはり半年程の加入という事で、該当から外れてしまうのでしょうか。
言葉足らずでうまく伝わらなかったかもしれませんがすみません。直接区役所などで聞きに行くべき事なのですが、今の仕事がわりとハードで事務ではないので時間に波もあり気軽に休めそうなポジションでもないんです。でもこういった事は早く知っておきたかったので。。
アドバイス、その他参考にできる最近のサイトなど、ぜひ教えてください。お願い致します。
スポンサーリンク
お話を見ている限り、そもそも出産手当金や出産育児一時金がどんなものか自体、
よく理解されていないように思います。
たぶん、出産手当金と出産育児一時金がごっちゃになっていて、
さらに誰かが言い間違ったのか、rainbowさんが勘違いされたのかは不明ですが、
別の給付があるように思い込んでおられるのではないでしょうか?
(健康保険の法定給付には、「出産手当金」「出産育児一時金」というものはあるが、「出産休業一時金」「育児一時金」というものはない)
基本的に、出産の際に支給されるものは、出産手当金と出産育児一時金の2種類です。
出産手当金は、産前42日から産後56日の間で、労務に服していなかった日に対して、標準報酬日額の2/3が支給されます。
出産一時金は、被保険者が出産された場合に、一時金として35万円が支給されます。
(ただし、健康保険組合の場合は、上記の額を上乗せする付加給付が設けてあるところもあります)
上記の2つはどちらも法定給付で、健康保険から支給されるものです。
ここまで読んでいただくと、
出産手当金と思っていたものが本当は出産一時金のことだったとか、
出産休業一時金と呼んでいたものが出産手当金のことだったとか、
かなり勘違いされていたということがご理解いただけるのではないでしょうか?
なお、この2つは、在職中で被保険者である限りは、たとえ被保険者期間が短くても受給できます。
> ある情報では「出産予定日以前42日まで雇用されているという条件がいる」とききました
これについては、出産手当金のことだと思います。
前述のとおり、出産手当金は産前42日から産後56日の間に支給されるものですので、
当然ながら、それより前に退職された場合は受給資格はありません。
> これには、継続して1年以上の保険加入が条件とききました。
これはおそらく資格喪失後継続給付としての出産手当金のことだと思います。
出産手当金は原則として被保険者に対する給付ですが、
退職日に対する出産手当金の受給資格がある方の場合、
被保険者期間が1年以上あれば、退職後も継続して受給することができます。
また、出産育児一時金も、本来は被保険者に対する給付ですが、
被保険者期間が1年以上ある方が退職後半年以内に出産した場合に限り、
退職後であっても出産育児一時金を受給できます。
> 子供が3歳になるまで一ヶ月1万円の給付を受けられる事。
これに関しては謎です。
少なくとも法定給付にはそういったものはありません。
考えられるのは、
健康保険組合が付加給付(法定給付のほかに健康保険組合が独自に設けている給付)としてそういったものを設けているか、
もしくは会社が独自にそういったものを支給しているか、
でしょうか。
これに関しては、法定給付ではないので、お答えできる方はいらっしゃらないと思われます。
会社の総務の方にご確認ください。
こんにちは、グレゴリオさん☆
コメント有難うございます。
いろいろなコメントを頂き、自分の知識の無さを痛感中です。
> ・現在の健康保険がどのような保険者であるのか、
現在、派遣健保に入っています。
> ・転職前の健康保険はどうで、転職の際空白があったのか、
転職前は、旅行関係の仕事をしていたので、旅行組合保険でした。退職してから今の仕事に就くまでの約3ヶ月間はアルバイトをしていましたが、自分で国民健康保険に加入していました。
> ・出産に際して、会社は辞めるのか辞めない(産休を取る)のか、
仕事が多少の技術職であるため、度々の休みがとれないので長期の産休を頂けるどうか今の所未定なので、退職になる可能性が高いと考えています。
> ・辞める場合、健康保険はどうするのか(国民健康保険にするのか、子供の父親である方の扶養に入る予定があるのか)
父親の国民健康保険の扶養に入るか、すぐに働きにでる事を考えて、自分で国保に入るか話し合い中です。
> などお教えいただけると、回答が得られやすいと思いますよ。
有難うございます。
もう一度しっかりと調べてみます!
はじめまして、Mariaさん☆
頭の中でぐちゃぐちゃになった私の情報を、具体的にご指摘して頂き有難うございます!
わかったような気になっていた自分が恥ずかしいです。。
時間をかけてじっくり調べ直します。
改めて、質問させてもらっている箇所がありますが、お時間ありましたら、よろしくお願い致します!
有難うございます。
> たぶん、出産手当金と出産育児一時金がごっちゃになっていて、 さらに誰かが言い間違ったのか、rainbowさんが勘違いされたのかは不明ですが、
ほんとにその通りでした。理解の段階でごちゃごちゃになってしまっていました。。。
> ここまで読んでいただくと、
> 出産手当金と思っていたものが本当は出産一時金のことだったとか、
> 出産休業一時金と呼んでいたものが出産手当金のことだったとか、
> かなり勘違いされていたということがご理解いただけるのではないでしょうか?
はい、間違っていました。情けないです。有難うございます!
> これには、継続して1年以上の保険加入が条件とききました。
>
> これはおそらく資格喪失後継続給付としての出産手当金のことだと思います。
> 出産手当金は原則として被保険者に対する給付ですが、
> 退職日に対する出産手当金の受給資格がある方の場合、
> 被保険者期間が1年以上あれば、退職後も継続して受給することができます。
すみません、この点がしっかり理解できないのですが、原則として被保険者に対する給付だけど、産後復帰の確定がなければ、1年以上の同一保険加入期間が必要という事でしょうか?
確定がなければ、期間を満たしていない場合適応外になるという風にとらえたら良いのでしょうか?・・・・
> また、出産育児一時金も、本来は被保険者に対する給付ですが、
> 被保険者期間が1年以上ある方が退職後半年以内に出産した場合に限り、
> 退職後であっても出産育児一時金を受給できます。
>
こちらの指す被保険者期間というのも、私のように国保と社保で1年間の間に切り替えがあった場合、現在加入の派遣健保加入からカウントが始まり、1年以上の加入期間がなければ、適応外ということでしょうか?
ちなみに私の出産予定日は、来年の1月末です。現職の派遣健保加入は6月からなので、1年の継続加入は無理なのですが・・・。
> > 子供が3歳になるまで一ヶ月1万円の給付を受けられる事。
>
> これに関しては謎です。
すみません。もう一度きちんと調べ直します!
Mariaさんが詳しく説明されていますが、その関係も含めてコメントさせていただきます。
> 転職前は、旅行関係の仕事をしていたので、旅行組合保険でした。退職してから今の仕事に就くまでの約3ヶ月間はアルバイトをしていましたが、自分で国民健康保険に加入していました。
途中に国民健康保険が挟まれているということなので、健康保険の被保険者期間としては通算されないため、現在の派遣健保での被保険者期間だけになるようですね。
そうしますと、退職される場合に、被保険者期間1年は満たせないことになり、被保険者でなくなった場合の出産手当金の継続給付、退職後の出産育児一時金の給付は受けられません。
これは出産後に復帰する意思あるなしにかかわらず、過去の被保険者期間だけです。
> 仕事が多少の技術職であるため、度々の休みがとれないので長期の産休を頂けるどうか今の所未定なので、退職になる可能性が高いと考えています。
退職しなければ被保険者のままですから、被保険者期間の長短にかかわらず、条件を満たせば出産手当金、出産育児一時金が支給されるのですが、退職してしまうと前に書きましたように被保険者期間が足りませんので支給がありません。
rainbowさんに働く意思があり、体力・健康面でも可能性があれば、産休や育児休暇などを活用して仕事が続けられないか、それにより退職せずに給付が受けられないか、よくお考えになるとともに、会社とも相談されることですね。
ただ正社員ではなく派遣ということですし、もし登録型派遣ですとより条件は厳しいと思いますが…
> 父親の国民健康保険の扶養に入るか、すぐに働きにでる事を考えて、自分で国保に入るか話し合い中です。
市町村の国民健康保険からも出産育児一時金は支給があります(健康保険からの支給がない場合)。
法律上は国民健康保険でも出産手当金を支給することが任意で行えるため、お住まいの地域の市町村国民健康保険がどうなっているか確認されてみてください(可能性はほとんどないと思いますが)。
> 子供が3歳になるまで一ヶ月1万円の給付を受けられる事。
これは児童手当のことですね。
所得制限がありますが、18歳未満の子について第1子、第2子と順に数えて、第1子、第2子については3歳未満は月額1万円、3歳以降および第3子以降は小学校終了前まで月額5000円が請求により市町村より支給されます。
詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
> 2007/4から法が改定になって、出産手当金は1年以上被保険者であって退職後42日後に出産したとしても、今後仕事を続けない場合(退職する場合)は支給されないと書いてあったのですが本当のところどうなんでしょうか?
どちらに書かれていたのでしょうか?
個人サイト等であれば、その方が勘違いされているのではないかと思います。
2007年4月の改正の対象となったのは、
旧健康保険法第102条による、任意継続被保険者に対する出産手当金の給付と、
旧第106条による、産前42日に入る前に退職され、退職後半年以内に出産された方に対する出産手当金の給付のほうで、
以下の健康保険法第104条については、改正の対象とはなっていません。
【参考】
健康保険法第百四条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
また、上記の「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、
以下の通達により、実際には支給は受けていないが受給資格がある方も含みます。
【参考】
昭和27年6月12日保文発第3367号
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~13
(13件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]