相談の広場
こんにちは。あれっと思いまして質問させてください。
例えば 5/1に入社した社員の社会保険料について
うちは翌月徴収です。仮に合計1万円として
給与は15日締め20日払いです。
5/1 6/1 7/1 8/1 9/25付退職
5月分 6月分 7月分 8月分
10000 10000 10000 10000
と、8月分までを合計で4万円 給与天引きしました。
ところで社会保険事務所から通知される内訳書からは月末不在者
の社会保険料は徴収されません。ということはこのようなケース
の場合、会社はその分「もうかります」ということになるのでしょうか? あっ 社会保険事務を担当して2月めのルーキーです。素人考えでは本人に返却すべきのような気がして・・・
正しい処理の仕方をおしえてください。
詳しい人が退職して社内に誰も聞く人がおらず。(いろんな意味で)聞くのがコワイ。(ゾッ)&(笑)
詳しい人、お願いします。「経理処理」「労務的」二つの観点からお願いします。
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処理としては、以下の通りが正しいかと。
(前提)
入社:5/1
退職:9/25
15日締め20日払い
社保は翌月徴収
社保合計1万円/月
(5月20日支払給与)
対象勤怠:5/1~15
対象社保:4月分(徴収不要:4/末で被保険者でない)
徴収した社保の納付期限:5月末
(6月20日支払給与)
対象勤怠:5/16~6/15
対象社保:5月分(1万円)
徴収した社保の納付期限:6月末
(7月20日支払給与)
対象勤怠:6/16~7/15
対象社保:6月分(1万円)
徴収した社保の納付期限:7月末
(8月20日支払給与)
対象勤怠:7/16~8/15
対象社保:7月分(1万円)
徴収した社保の納付期限:8月末
(9月20日支払給与)
対象勤怠:8/16~9/15
対象社保:8月分(1万円)
徴収した社保の納付期限:9月末
(10月20日支払給与)
対象勤怠:9/16~9/25
対象社保:9月分(徴収不要:9/末で被保険者でない)
徴収した社保の納付期限:10月末
ですので、合計4万円の徴収は正解です。
当然、納付しなければいけませんので、会社がもうかるという事はありません。
lusyferさんは、もしかして対象月と納付月がごっちゃになっていませんか?
対象月の翌月が納付月です。
『月末不在者の社会保険料は徴収されません』というのは、
『対象月末不在者の徴収は不要です』という事であり、
『納付月末不在者の納付は不要です』という事ではありません。
> こんにちは。あれっと思いまして質問させてください。
> 例えば 5/1に入社した社員の社会保険料について
> うちは翌月徴収です。仮に合計1万円として
> 給与は15日締め20日払いです。
> 5/1 6/1 7/1 8/1 9/25付退職
> 5月分 6月分 7月分 8月分
> 10000 10000 10000 10000
>
> と、8月分までを合計で4万円 給与天引きしました。
>
> ところで社会保険事務所から通知される内訳書からは月末不在者
> の社会保険料は徴収されません。ということはこのようなケース
> の場合、会社はその分「もうかります」ということになるのでしょうか? あっ 社会保険事務を担当して2月めのルーキーです。素人考えでは本人に返却すべきのような気がして・・・
保険料の控除等については、
いつの分の保険料が発生し、それをいつの給与から控除するのか、と考えるほうがわかりやすいですよ。
納付ベースで考えたり、締め日ベースで考えたりすると混乱しやすいので。
健康保険や厚生年金の保険料は、
資格取得月から発生し、資格喪失月前月の分まで発生します。
資格喪失月には発生しません。
(同月得喪の場合を除く)
これが大前提です。
したがって、質問の方が5/1入社、9/25退職の場合、
5月分~8月分の保険料が発生することになります。
御社は翌月徴収で、15日締め20日払いとのことですから、
以下のような処理になります。
●5月20日支給分給与 算定期間4/1~15 健康保険&厚生年金保険料の控除なし
●6月20日支給分給与 算定期間5/16~6/15 5月分の健康保険&厚生年金保険料を控除
→6月末日までに5月分保険料を社会保険事務所等へ納付
●7月20日支給分給与 算定期間6/16~7/15 6月分の健康保険&厚生年金保険料を控除
→7月末日までに6月分保険料を社会保険事務所等へ納付
●8月20日支給分給与 算定期間7/16~8/15 7月分の健康保険&厚生年金保険料を控除
→8月末日までに7月分保険料を社会保険事務所等へ納付
●9月20日支給分給与 算定期間8/16~9/15 8月分の健康保険&厚生年金保険料を控除
→9月末日までに8月分保険料を社会保険事務所等へ納付
●10月20日支給分給与 算定期間9/15~9/25 健康保険&厚生年金保険料の控除なし(8月分の保険料まで徴収し終わっているので)
→9月分の保険料は発生せず徴収もしてませんので、9月末日の納付ではこの方の保険料は“納付なし”です
上記のような処理であれば、納付しなくてはならない保険料と、
実際に徴収した保険料&実際に納付した保険料が一致しているので、
過徴収も不足分もなく、問題ないことがおわかりになるかと思います。
もし、「翌月徴収だから、最後の給与からも徴収」と思い込んでいたりすると、
過徴収になってしまうので注意してくださいね。
実際には、締め日の前で退職したのか、締め日の後で退職したのかによって、
最後の給与から保険料を控除するかどうかが変わってきてしまうケースがあるんです。
(上記の例が、最終給与から徴収を行わないケースのいい例ですね)
で、もし間違って過徴収した場合は、当然返還する必要があります。
ちなみに、雇用保険料は、健康保険や厚生年金と違って、
“支払われる給与”に対して発生するものですから、
当然ながら、最終給与からも徴収することになります。
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