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労務管理

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振替休日と代休

著者 ハッチャン さん

最終更新日:2008年07月30日 17:33

基本的なことですいません。
ぜひ教えていただきたいのですが、振替休日は1日単位でないと振替することが出来ないと伺いました。とすると下記の
場合はどのように給与の計算をすればよいでしょうか?

所定労働時間 8時間 法定休日 日曜日
日曜日に3時間の休日勤務
翌日の月曜日に4時間の休日

(1)日曜日の3時間を月曜日の3時間に振替え、月曜日の残り1時間分を欠勤とする
(2)代休の時間取得と考えて、日曜日の3時間に対して割増賃金、月曜日の4時間の内3時間分を代休処理、1時間分を欠勤とする。

(1)、(2)の方法を考えたのですが、頭がこんがらがってつまづいております。
どなたか正しい方法をご教授頂けないでしょうか。

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Re: 振替休日と代休

著者Mariaさん

2008年07月31日 00:33

> 基本的なことですいません。
> ぜひ教えていただきたいのですが、振替休日は1日単位でないと振替することが出来ないと伺いました。とすると下記の
> 場合はどのように給与の計算をすればよいでしょうか?
>
> 所定労働時間 8時間 法定休日 日曜日
> 日曜日に3時間の休日勤務
> 翌日の月曜日に4時間の休日
>
> (1)日曜日の3時間を月曜日の3時間に振替え、月曜日の残り1時間分を欠勤とする
> (2)代休の時間取得と考えて、日曜日の3時間に対して割増賃金、月曜日の4時間の内3時間分を代休処理、1時間分を欠勤とする。

振替休日は、事前に振り替える休日を指定することを要しますが、
そもそも振替られる休日は指定されているんでしょうか?
ご質問の内容からでは、振り替える休日が指定されていない状況のように思いますが・・・。
振り替えられる休日が指定されていない場合は、それは振替休日には当たりません。
それとも、月曜が振替休日として指定されていたけど、緊急で出勤することになったということでしょうか???

また、労働基準法でいう休日の定義は、原則として午前0時から午後12時まで労働の義務から解放されることを言います。
したがって、月曜日に4時間しか勤務しなかったとしても、
それでは代わりの休日を与えたことにはなりません。

で、本題ですが、
ここでは日曜が法定休日であるものと仮定してお答えさせていただきますね。
(御社の法定休日が日曜日じゃない場合はちょっと話が違ってきます)

もし月曜日を休日として振り替えていたのであれば、
振替によって労働日となった日曜日の勤務に対しては、3時間分の給与が支払われていればよく、
(つまり、勤務しなかった5時間分の賃金を控除できる)
振り替えられたことにより法定休日になったはずの月曜日の勤務に対しては、
4時間分の賃金に加え、35%の割増賃金が支払われなければなりません。

逆に、振り替えられる休日が指定されていない場合、
日曜日は依然として法定休日のままですので、
日曜日の3時間の勤務に対し、3時間分の賃金と35%の割増賃金が発生します。
そして、月曜日の4時間の勤務に対しては、4時間分の賃金が支払われていればいいことになります。
(つまり、勤務しなかった4時間分の賃金を控除することが可能)

Re: 振替休日と代休

著者ハッチャンさん

2008年07月31日 09:06

Mariaさん
ご回答ありがとうございました。
言葉不足ですいません。振替休日の指定は月曜日にしていた
のですが、知識がなく時間単位で振替の話をしていました。
そうしているうちに、振替休日が日単位ということを聞き、
今回のケースの場合はどうなるのだろうと迷っていたところでした。
Mariaさんのご回答で方法は理解いたしました。
ありがとうございました。

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