相談の広場
よろしくおねがいいたします。
前職3年4ヶ月勤め、休みを入れず(7月より)現職に付きました。理由があり近いうちに退職を考えておりますが、失業保険はもらえますか?
また、会社が考慮してくれ、10月位から1月位まで週3回居の勤務でよいと言ってもらえたら、そのように就労することも考えておりますが、それをすることにより、1月にやめたときに失業保険で受給できる額が減ってしまうようだったら、週3回は考えず、早いうちに退職をしようかと思っております。
どちらにせよ辞めることになるとしたら、早いうちに辞めたほうがいいですか?それとも、週3回でもぎりぎりまで働いたほうがいいのですか?
アドバイスをお願い致します。
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> 前職3年4ヶ月勤め、休みを入れず(7月より)現職に付きました。理由があり近いうちに退職を考えておりますが、失業保険はもらえますか?
失業手当金は、“すぐにでも就労可能で就労の意思があるにもかかわらず失業状態”である場合に支給されるものですので、
すぐには就労不可能な場合や就労の意思がない場合は、そもそも受給できません。
どのような理由で退職されるのか書かれていないようですが、
こちらのほうは大丈夫でしょうか?
退職される理由によっては、失業状態とは見なされない可能性があると思いますが。
これ以降の回答は上記の前提条件をクリアしているものと仮定した場合の話になります。
失業手当金を受給するには、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が通算して12か月以上」
という条件を満たすことが必要です。
(特定受給資格者の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が通算して6か月以上」でOK)
したがって、現職のみでは失業手当金の受給要件を満たしません。
しかしながら、前職と現職の間で雇用保険の受給資格決定を受けていなければ、
前職の被保険者期間も通算することができますので、
前職を通算すれば上記の受給要件は満たせると思います。
(前職および現職の雇用形態や勤務状況が不明なので、断言はいたしかねます)
> また、会社が考慮してくれ、10月位から1月位まで週3回居の勤務でよいと言ってもらえたら、そのように就労することも考えておりますが、それをすることにより、1月にやめたときに失業保険で受給できる額が減ってしまうようだったら、週3回は考えず、早いうちに退職をしようかと思っております。
週3日勤務であれば、失業手当金の日額は下がってしまうでしょうね。
失業手当金日額の計算の基礎となる賃金日額は、
原則として「離職した日の直前の6か月の賃金÷180」から計算されます。
ただし、上記は賃金支払い基礎日数が11日以上ある月のみが計算対象となりますので、
賃金支払い基礎日数が11日以上あるのかどうかが大きな分かれ目となります。
具体例としては以下のような感じになります。
(説明がめんどくさくなりますので、末日退職で各月1日~月末までが算定期間となるものと仮定します)
●例1:9月までフルタイム勤務で10月~翌1月の賃金支払い基礎日数が11日以上ある場合
→10月~翌1月の賃金支払い基礎日数が11日以上ありますので、
前述の「直前の6か月の賃金」にはこの期間の賃金も含むことになります。
したがって、10月~翌1月の給与が現在より下がる場合、
当然ながら、賃金日額も下がることになり、引いては支給日額も下がることになります。
●例2:9月までフルタイム勤務で10月~翌1月の賃金支払い基礎日数が11日未満の場合
→10月~翌1月の賃金支払い基礎日数が11日未満ですので、
前述の「直前の6か月の賃金」にはこの期間の賃金は含みません。
この場合、賃金日額の計算に使われる「直前の6か月の賃金」とは、9月以前の6ヵ月分の賃金となります。
したがって、10月~翌1月の給与が現在より下がる場合でも、
賃金日額や支給日額には影響しません。
> どちらにせよ辞めることになるとしたら、早いうちに辞めたほうがいいですか?それとも、週3回でもぎりぎりまで働いたほうがいいのですか?
前述のとおり、支給日額に影響するかどうかは、
10月~翌1月の賃金支払い基礎日数が11日以上あるかどうかによります。
支給日額が下がると困るのであれば、
今までどおり勤務できなくなった時点で辞めるか、
10月~翌1月の賃金支払い基礎日数が11日未満になるように勤務するか、
のどちらかになるかと思います。
> 実は年明けに結婚が決まりまして、転職をしたばかりだったこともあり、今後の働き方を検討しておりました。この場合は結婚をし、生活が軌道に乗り、私も生活のリズムに慣れてきたら復職をする可能性もあるのですが、受給できますか?
退職時点では就労の意思がないということですので、その時点での受給はできませんね。
ハローワークのホームページにも、失業状態とみなされないものとして、
「結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき」
と記載されていますので。
ただ、受給期間は離職後1年間ありますので、
その間に就労する気になり、その時点で受給資格決定を受ければ、
残りの期間に給付日数分の支給を受けることは可能です。
(1年以上先とかだと、受給期間が終わっちゃいますけどね)
ようは、就労する意思ができたときに、受給期間がまだ残っていれば、
その時点からの受給は可能とお考えください。
なお、“やむを得ない事情”があってすぐに就労できない場合などは、
受給期間延長手続きが可能ですが、
ご質問のケースでは、“やむを得ない事情”ではなく、ご本人の意思でしばらく就職しないのですから、
受給期間延長はムリでしょう。
> また、週3日等、お給料が減ってしまうと受給額が減るとの事で、やめる時はスパッと辞めようかと検討しだしました。その場合、受給期間中に資格をとるための学校に通ったり、アルバイトをすることは可能ですか?
資格を取ってから就職するつもりの場合は、
やはり“その時点では就労の意思がない”ということになりますので、
原則として受給できません。
資格を取るために専門学校等に通っていても、
就職先が決まればすぐにでも就労するというのでしたら、
学校に通いながら受給することも可能でしょうけども。
ただし、「公共職業訓練」であれば、
雇用保険からの支給を受けながら通うことができますので、
こちらも検討してみるとよろしいかと思います。
【参考】
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/training.html
http://www.1sitsugyou.com/method/shokugyoukunren.htm
また、アルバイトについては可能ですが、
受給中にアルバイトをされた場合は申告が必須で、
アルバイトされた日の分の支給が停止されます。
(支給日数は減らず、支給される日が先延ばしされるだけです)
以下のページがわかりやすいかと思いますので、ご覧になってみてください。
【参考】
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html
本当に、ご丁寧にありがとうございます。恐縮です。
お忙しいところ申し訳ございませんが、もうひとつ質問です。
一応結婚を機にやめるのですが、その後の働き方を再検討したいので(現職だとボリュームが大きすぎるので)辞める予定ですが、それでもだめですか?
すぐに戴きたいのですが。
または、どちらにせよ戴きたいので、結婚後しばらくして(やめて一年以内に)終了の意思を示すべく手続きをすればいいのでしょうか?
ただ、どうせ戴くとしたらまた会社に行って書類をもらったりするよりは退職してすぐに手続きをし、受給をしたほうがいいかなと思っております。
不順な考えでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します
> 一応結婚を機にやめるのですが、その後の働き方を再検討したいので(現職だとボリュームが大きすぎるので)辞める予定ですが、それでもだめですか?
> すぐに戴きたいのですが。
えっと、受給資格の有無と給付制限の有無を混同されていませんか?
私が言っているのは、「すぐに就労する意思がないのであれば、受給資格がないとみなされる」ということであって、
給付制限の有無とは別の話なんですが。
順を追って説明しますと、失業手当金を受給するには、おおまかに言うと、
①ハローワークで「求職の申込み」を行う
②すぐにでも就労する意思があり、就労可能にもかかわらず、失業状態であるかどうかを確認
③みなし被保険者期間や離職理由等から、受給要件を満たしているかどうかを確認
④受給者区分、給付日数、給付制限の有無などを決定
という流れで受給資格の確認と決定が行われます。
離職理由がかかわってくるのは③の段階なのですが、
camomileさんの場合は、それ以前の①②の段階で、
退職時点では受給資格がないと判断されるということなんです。
(生活が落ち着いてから就職、とのことですので)
で、就職する気になってから求職の申し込みを行うと、
③の手順に進むことになり、ここで離職理由等が確認されます。
camomileさんの場合は自己都合退職ですので、
結婚によって通勤不可能になったとかのやむを得ない事情がない限りは、
3ヶ月の給付制限がつくことになると思います。
> または、どちらにせよ戴きたいので、結婚後しばらくして(やめて一年以内に)終了の意思を示すべく手続きをすればいいのでしょうか?
終了の意思とは、どういう意味でしょうか???
受給期間延長手続きをするわけじゃないですし、何を終了するのかわからないのですが・・・。
失業手当金はそもそも受給資格決定を受けないと受給できないことはご存知ですよね?
ですから、就労する気になってから初めて受給資格決定を受けることになるんですが・・・。
ちなみに、受給期間は確かに1年ですが、
1年以内ぎりぎりだと、受給期間中に給付日数分を受給し終わらないと思いますよ?
1年経ったら、たとえ給付日数が残っていたとしても、それ以降は受給できません。
給付日数分の支給を受けられる有効期間が1年という感じだと思ってください。
たとえば給付日数が90日だった場合、
最低でも退職から1年に当たる日の3ヶ月前には受給を開始してないと、
受給期間中に受給し終わらないということになります。
また、受給資格決定後には必ず7日間の待期期間がありますし、
自己都合退職の場合、原則としてさらに3ヶ月の給付制限がありますので、
その分も考慮する必要があります。
したがって、仮に給付日数が90日で、給付日数分を残さず受給するのであれば、
退職後半年ちょっと前くらいまでには受給資格決定を受ける必要があることになります。
> ただ、どうせ戴くとしたらまた会社に行って書類をもらったりするよりは退職してすぐに手続きをし、受給をしたほうがいいかなと思っております。
離職票は退職の際にもらっておけばいいだけですし、
特に後から会社からもらうようなものはないと思うんですが・・・。
そもそも失業手当金の仕組み自体をよく理解されていないように見受けられますので、
一度ハローワークの解説ページなどをご覧になってみてはいかがでしょうか?
ある程度概要がわかっていないと、説明されてもよくわからないと思いますので・・・。
【参考】
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1
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