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労務管理

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1年単位の変形労働時間制について

著者 ハッチャン さん

最終更新日:2008年08月06日 18:42

1年単位の変形労働時間制についてご教授下さい。

①各期間について1ヶ月単位で勤務表を作成しております。勤務表では連続労働日数を6日1休でくんでいるのですが、他の従業員が急きょ出勤できなくなり、やむなく7日以上勤務する従業員が年に1,2回発生してしまいます。あらかじめわかっていれば休日を前取りして防げるのですが、前日等に判明するため回避できない状況にあります。この場合
どのようにするのが一番良いでしょうか?

②1年単位の変形労働制の対象となっていない1年雇用従業員を新たに途中から1年単位の変形労働制の対象としたい場合は、どのような手順をふめば良いでしょうか?
本人に対しては、1年変形として再度労働条件通知書を渡し、雇用契約を結び直そうと思っております。

ご指導宜しくお願いいたします。

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Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2010年10月03日 11:43

1)1年単位の変形労働時間制で、月次で勤務予定表を作成している場合は、初日の30日前に労働者に提示しておく必要があります。前日まで判明しないなら、36協定締結の上、休日(あるいは時間外)労働として、割増賃金支払いするしかないでしょう。振替休日休日割増を免れるだけで、時間外労働にあたれば、その分の割増手当が必要です。

2)通知書辞令で明示しておくだけでなく、労働条件の変更ですから、労働者の同意が必要です(労働契約法)。また時間外の計算は法32の4の2に定めています。日、週の他に短い期間をベースに時間外かどうか判別する必要があります。

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