相談の広場
最終更新日:2008年08月11日 16:39
いつもお世話になります。レイオフを実施した場合給与形態が下記の場合給与支払金額に変化は出るのか教えてください。
出勤規定日25日
レイオフ10日(15日のみ出勤する)
①給与形態 日給・月給(10,000円/日)
② 不完全月給(250,000円/月)
以上のような条件です。よろしくお願い致します。
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> いつもお世話になります。レイオフを実施した場合給与形態が下記の場合給与支払金額に変化は出るのか教えてください。
> 出勤規定日25日
> レイオフ10日(15日のみ出勤する)
> ①給与形態 日給・月給(10,000円/日)
> ② 不完全月給(250,000円/月)
> 以上のような条件です。よろしくお願い致します。
”レイオフ”とは解雇のことと思います。
書き込みから不明ですが”解雇”に関する就業規則 または雇用契約ではどうなっているでしょうか?
また、期限の定めのある雇用、無い雇用により条件が異なります。
期限に定めがあれば、就業しなくとも会社都合ですから期間分の支払いを請求される可能性はあります。
(会社が、どこまで支払うべきかは別問題ですが、期間を守らない点で契約上の立場は弱いです。)
期限の定めも、解雇規定がなくとも、労働基準法の定めにより1ヶ月前の通知が必要で、それに満たない部分は解雇手当が必要です。 書き込みの意味が解雇前 1ヶ月の通知で、
解雇日の前に15日勤務するならば、10日分を解雇手当として支払う必要があります。
(必須条件として、解雇日 1ヶ月以前の通知)
回答では”解雇の妥当性”については触れませんが、その点も重要であることは言うまでもありません。
> > いつもお世話になります。レイオフを実施した場合給与形態が下記の場合給与支払金額に変化は出るのか教えてください。
> > 出勤規定日25日
> > レイオフ10日(15日のみ出勤する)
> > ①給与形態 日給・月給(10,000円/日)
> > ② 不完全月給(250,000円/月)
> > 以上のような条件です。よろしくお願い致します。
>
> ”レイオフ”とは解雇のことと思います。
> 書き込みから不明ですが”解雇”に関する就業規則 または雇用契約ではどうなっているでしょうか?
> また、期限の定めのある雇用、無い雇用により条件が異なります。
>
> 期限に定めがあれば、就業しなくとも会社都合ですから期間分の支払いを請求される可能性はあります。
> (会社が、どこまで支払うべきかは別問題ですが、期間を守らない点で契約上の立場は弱いです。)
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> 期限の定めも、解雇規定がなくとも、労働基準法の定めにより1ヶ月前の通知が必要で、それに満たない部分は解雇手当が必要です。 書き込みの意味が解雇前 1ヶ月の通知で、
> 解雇日の前に15日勤務するならば、10日分を解雇手当として支払う必要があります。
> (必須条件として、解雇日 1ヶ月以前の通知)
>
> 回答では”解雇の妥当性”については触れませんが、その点も重要であることは言うまでもありません。
> > いつもお世話になります。レイオフを実施した場合給与形態が下記の場合給与支払金額に変化は出るのか教えてください。
> > 出勤規定日25日
> > レイオフ10日(15日のみ出勤する)
> > ①給与形態 日給・月給(10,000円/日)
> > ② 不完全月給(250,000円/月)
> > 以上のような条件です。よろしくお願い致します。
>
> ”レイオフ”とは解雇のことと思います。
> 書き込みから不明ですが”解雇”に関する就業規則 または雇用契約ではどうなっているでしょうか?
> また、期限の定めのある雇用、無い雇用により条件が異なります。
>
> 期限に定めがあれば、就業しなくとも会社都合ですから期間分の支払いを請求される可能性はあります。
> (会社が、どこまで支払うべきかは別問題ですが、期間を守らない点で契約上の立場は弱いです。)
>
> 期限の定めも、解雇規定がなくとも、労働基準法の定めにより1ヶ月前の通知が必要で、それに満たない部分は解雇手当が必要です。 書き込みの意味が解雇前 1ヶ月の通知で、
> 解雇日の前に15日勤務するならば、10日分を解雇手当として支払う必要があります。
> (必須条件として、解雇日 1ヶ月以前の通知)
>
> 回答では”解雇の妥当性”については触れませんが、その点も重要であることは言うまでもありません。
外資社員さん
早速のご返事ありがとうございます。
レイオフは再雇用を前提とした一時帰休だと認識しています。
弊社の場合給与形態が完全月給・不完全月給・日給月給(俗称良く使われる呼び名で表現)に分かれます。
この場合不完全月給と日給月給で差が出るのかが知りたいのですが。
よろしくお願い致します。
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