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取引先の倒産に伴う、未納県税の納付について

著者 goquu さん

最終更新日:2008年08月09日 11:17

先日、取引先の倒産のニュースが報道されました。当該企業からは灯油を購入しており、先月分の債務が約150万円あります。
今月の25日に支払を進めようと考えていたところ、県の税務担当から電話があり、当該業者は県税の滞納があるので、債務額を県の方に納付していただきたいとのお話でした。

こうした例への対応に経験がないので、どのようにすればよいのか教えていただければと思います。

①法律的に、債務者である当社はどういう立場にあるのでしょうか

②何の法律によって、債権者に優先して県に債務を支払うことになるのでしょうか。また、支払うことにより債権者から契約違反(正当な請求があってから30日以内に支払うとしている)と言われることはないのでしょうか

③県からはまだ納付書のようなものは届いていませんが、納付書に先だって(若しくは同時に)何らかの通知・手続き的なものはあるのでしょうか

債務者との契約を優先し、県からの納付書が来る前に債務者に支払を済ませたりした場合(県が直接、債権者から県税を納付してもらうことを前提として)、当社にペナルティはあるのでしょうか

⑤例えば、国税社会保険事務所などからも同じような問い合わせはあるものでしょうか。また、その場合の対応はどうなるのでしょうか。

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Re: 取引先の倒産に伴う、未納県税の納付について

著者外資社員さん

2008年08月12日 08:47

こんにちは

同種の経験がないので、理屈上の解釈です。

民法の規定により債権者に対して支払うので、現時点では相手から明確な意思表示と依頼がない限り相手への返済を行うべきと思います。 相手側は、税金を払ってほしいといいながら、具体的な方法を指定しないならば、それを確認するのが良いと思います。 また、貴社の返済期限が来ている場合には、返済の意思を書面等にて明確にした方が良いですし、相手が直接の返済を受け取らないというならば、その旨を書面して請求した方が良いでしょう。(そうでないと、貴社が債務返済を行わないこと言われて抗弁できません)
返済するべきお金は、会計上は預かり金のような扱いとするか、債務返済をしていない状況が嫌ならば、裁判所に供託することで貴社は債務履行となる危険を回避できます。

倒産ということですが、何らかの整理が行われるはずの、その中では税金を優先されるので、役所か裁判所から支払いに関する書面がくるので、上記の対応ができれば待っていれば良いでしょう。
具体的には、司法書士供託の相談をするのも方法です。

ということで番号ごとに答えると、
①倒産した会社に対する債務者です。
②③整理が行われて、初めて税金に充当として支払うことになります。 倒産した会社から、明確な指示を書面でもらいましょう。支払う相手が不明の場合には、供託を行うことが可能です。
④法的に問題があるのは、倒産を知りながら 当該の会社への債権(があれば)と、自社の債務相殺することです。
とは言え、法的には貴社の返済の意思は書面や供託等により明確にしておくことが重要と思います。
⑤支払いに関する問い合わせや依頼は、倒産した会社の明白な代理人 または裁判所等の執行命令を持っているはずです。 それが不明な場合には、支払うことは危険です。
(こうした状況を利用する詐欺もありますので)

ということで、不安ならば裁判所に供託する、
最低限 倒産した会社から、どうするべきかの書面を受け取るべきと思います。
司法書士さんの場合は、それほど報酬が高くないので、不安ならば専門家への相談をお勧めします。

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