相談の広場
2点疑問があります。
●一点目
派遣スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、派遣法上の縛りがありますでしょう?
(※ スタッフが登録した事業所で原本管理が必要だったような気が・・・)
●二点目
請負スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、何らかの法律上の縛りがありますでしょうか?
唐突な質問で申し訳ないですが、ご教授ください!!!
宜しくお願いいたします。
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> 2点疑問があります。
> ●一点目
> 派遣スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、派遣法上の縛りがありますでしょう?
> (※ スタッフが登録した事業所で原本管理が必要だったような気が・・・)
> ●二点目
> 請負スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、何らかの法律上の縛りがありますでしょうか?
>
○労働基準法の法定帳簿:
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿
この法定三帳簿と雇用契約書・災害補償に関する書類に整備義務・保存義務があります。
保存義務期間は一律で3年。
ただし、起算日以降3年。
起算日:
1.労働者名簿:労働者の死亡・退職・解雇の日
2.賃金台帳:労働者の最後の賃金について記入した日
3.出勤簿:労働者の最後の出勤日
4.雇用契約書:労働者の死亡・退職・解雇の日
5.災害補償に関する書類:災害補償の終了日
ここから3年の保存義務
1点目のご質問:労働者派遣法も保存義務は同じ3年です。
原本管理は、事業所(厚生労働大臣より許可または届出した)で雇用管理が基本です。
2点目のご質問:請負の場合も、上記労働基準法が適用されます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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