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労務管理

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雇用契約書の管理方法について

著者 いと~さん さん

最終更新日:2008年08月14日 18:46

2点疑問があります。
●一点目
派遣スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、派遣法上の縛りがありますでしょう?
(※ スタッフが登録した事業所で原本管理が必要だったような気が・・・)
●二点目
請負スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、何らかの法律上の縛りがありますでしょうか?

唐突な質問で申し訳ないですが、ご教授ください!!!
宜しくお願いいたします。

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割増賃金について

著者可哀相な経理さん

2008年08月14日 20:50

すいません。どなたかアドバイスをお願いいたします。
当社の割増賃金休日手当は会社が支給している経理ソフトを使っているのですが、割増賃金休日手当社員の昇給の額によっても変動しますが、毎年休日が多少増減する為に1ヶ月の平均所定労働時間が毎年変わってきますが、毎年割増賃金は計算し直さなければいけないのでしょうか。そこのところ詳しいかたいたら教えてください。今年元社員の方に訴訟を起こされてから、賃金の管理がきびしくなりました。お願いいたします。

Re: 雇用契約書の管理方法について

> 2点疑問があります。
> ●一点目
> 派遣スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、派遣法上の縛りがありますでしょう?
> (※ スタッフが登録した事業所で原本管理が必要だったような気が・・・)
> ●二点目
> 請負スタッフの雇用契約書の原本管理をするにあたって、何らかの法律上の縛りがありますでしょうか?
>

労働基準法の法定帳簿:
労働者名簿賃金台帳出勤簿
この法定三帳簿と雇用契約書・災害補償に関する書類に整備義務・保存義務があります。
保存義務期間は一律で3年。
ただし、起算日以降3年。
起算日:
1.労働者名簿労働者の死亡・退職・解雇の日
2.賃金台帳労働者の最後の賃金について記入した日
3.出勤簿労働者の最後の出勤日
4.雇用契約書労働者の死亡・退職・解雇の日
5.災害補償に関する書類:災害補償の終了日
ここから3年の保存義務

1点目のご質問:労働者派遣法も保存義務は同じ3年です。
原本管理は、事業所(厚生労働大臣より許可または届出した)で雇用管理が基本です。

2点目のご質問:請負の場合も、上記労働基準法が適用されます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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