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労務管理

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重責解雇

著者 soyjoy さん

最終更新日:2008年08月16日 00:10

先日社員が突然解雇されました。
理由は 無断欠勤です。(常習ではありません)
この件でその社員は欠勤日当日解雇通告をされ、社会保険(健保・厚保)はその日に喪失手続がとられました。
離職票を作成するにあたって、離職理由を確認したところ、重責解雇として処理するとのことでした。
離職票には 本人の意義申立の有無を記入する欄がありますが、仮に「異議あり」とした場合 次にどのような手続が必要になるのでしょうか。
また当然本人のサインのない状態でハローワークにもっていったところで 受理されないのでしょうか。
また社会保険の喪失手続も 本人の了解なしに手続したことについては、問題はなかったのでしょうか。

異例の事態に処理に困っています。
よろしくご回答くださいませ。

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Re: 重責解雇

著者1・2・3さん

2008年08月16日 10:31

soyjoyさま

 常習でない無断欠勤(1回?)で即日解雇は、労働契約法上(第16条)無効となります。(無断欠勤以外に重責解雇ということなら他に理由があることはありませんか?)
 それと、解雇予告手当が支払われたかが不明ですが。
 
 ①ハローワークについて
 本人が異議の有無欄に「異議あり」としても、書類として整っている限りハローワークは受理すると思います。
 ②社会保険について
 会社が即日解雇に固執するのであれば、資格喪失の手続きをすることも可能と思われます。

 ただ、その後、本人が労働基準監督署に訴えて裁判となり、会社が負けることは確実と思います。また、会社の社会的失墜は免れないと思います。

 そうならない様に、会社が法令を遵守し解雇処置について考え直す必要があるのではないでしょうか。

 一つの意見として聞いてください。

Re: 重責解雇

著者soyjoyさん

2008年08月18日 10:58

1・2・3さま

ご回答くださり、有難うございます。

即日のそれも重責解雇など これまでの会社で見たことも
聞いたこともない事態に 手続する側もかなり慌ててしまっていました。

その人が無断欠勤したのは、これが初めてです。
まったく重責にはあたらない上に、欠勤一回で即日解雇という
処遇も 個人的には おかしいと思いつつ 手続せざるを得ませんでした。

法令遵守という概念が 会社側にはなく
解雇予告手当は 出す意思はないかと思われます。

解雇通告を受けた人自身に 労働基準監督署に訴えて
名誉を回復してもらいたいと願うばかりです。

丁寧に教えてくださり、有難うございました。

soyjoy

Re: 重責解雇

> 先日社員が突然解雇されました。
> 理由は 無断欠勤です。(常習ではありません)
> この件でその社員は欠勤日当日解雇通告をされ、社会保険(健保・厚保)はその日に喪失手続がとられました。
> 離職票を作成するにあたって、離職理由を確認したところ、重責解雇として処理するとのことでした。
> 離職票には 本人の意義申立の有無を記入する欄がありますが、仮に「異議あり」とした場合 次にどのような手続が必要になるのでしょうか。
> また当然本人のサインのない状態でハローワークにもっていったところで 受理されないのでしょうか。
> また社会保険の喪失手続も 本人の了解なしに手続したことについては、問題はなかったのでしょうか。
>
> 異例の事態に処理に困っています。
> よろしくご回答くださいませ。

○もう一度、就業規則に記載ある「解雇理由」をよく確認の上、即刻「労働審判」を管轄地方裁判所に申し立てられることをおすすめします。
労働審判制度は、裁判官(労働審判官)と専門的知識を有する労働審判員2名で紛争処理に当たり、原則3回以内の調停で紛争が解決します。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 重責解雇

著者soyjoyさん

2008年08月18日 11:46

藤田さま

ご回答いただき 有難うございます。

明らかに問題ある処遇に 手続する側も困惑しております。

本人には 相談する場所があること、名誉を回復する手段があることを 伝えたいと思います。

soyjoy

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