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労務管理

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表沙汰にできないことの懲罰

著者 新米労務担当 さん

最終更新日:2008年08月18日 09:11

いつも参考にさせていただいております。
恥ずかしながら、ある事業所で二重帳簿をつけていた事実が発覚しました。
但し、金額的には30万円ほどのお金の動きであるために、代表は「内々の処理で」とのことで、表沙汰にはしないという方針のもと、当事者で責任者の施設長も減給はしたものの役職はそのままで、表向きは変化なしという状況です。
ここで、ご質問なのですが、経理担当者は良かれと思って施設長の二重帳簿がばれないように経理上の辻褄合わせをしており、始末書の提出をさせたのですが(私としては、立場上断れなかったことだと思い、責任者の処罰内容を勘案し始末書提出が処分としては妥当だと思ったのですが・・・)
代表としては、処罰として経理担当から外す異動を行うように命じられました。
ひとつの事由で、始末書提出と懲罰の意味を含めた異動をすることはできないと提案しましたが、その経理担当を辞めさせたいと考えており、現場(ヘルパーとして)への異動を行えとのことです。
当事者はヘルパー2級の資格もあり、請われての異動という体裁は整えることはできますが、表沙汰にしていない不祥事で、明らかに懲罰とわかる処分は、会社としては得策ではないと考えており、何とか論理的に代表を説得できないものかと思いました。
労働者(労基署)側からの意見で結構ですので、ご助言をお願いします。

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Re: 表沙汰にできないことの懲罰

著者外資社員さん

2008年08月18日 09:55

こんにちは
書きづらいこともあるでしょうから、単純化しての回答です。

処罰として”始末書の提出”が決定していたのなら、
新たに”懲罰的な移動”または”降格”を行えば二重処罰となります。 
二重処罰の禁止は、労働法や民法の規定ではなく、
憲法や法の基本概念に基づくものです。
ある罪に対して処罰が決定したならば、同じ罪を改めて罰することが出来ないという考えです。

但し、”始末書の提出”は処罰ではないと言われれば、それも合理的ではあります。(私の会社では始末書は問題分析と再発防止を目的としたもので、この提出は処罰ではありません。) また、”処罰が決定していなかった”と言われれば、それも合理的で、今回の移動をもって処罰と言えます。
または、移動は処罰ではないと言われれば、それまでです。

ですから、今回の問題に対して、何をもって”処罰”とするのか、したのかを明確にするのが良いと思います。
その上で、移動が処罰、移動は処罰ではないといわれるならば、総務または人事としてはそれ以上のことは、経営権や人事権への侵害となりますので、対応が困難と思います。

個人的な意見ですが、スタッフ部門の役割は経営者の補佐、正しい決断を行う手助けですが、経営者の権利を侵害する線を越えることは出来ないと思います。
今回のご意見は、なかなか微妙な線だと思いました。
ならば、見直しを要求できるとすれば、情状酌量の余地があるとか、本人の責任について背景を調べた上で見直しを提案するか、もし感情的な処罰ならばそれを諌めるなどが適切な態度と思います。 社内での処罰は自治によるものなので、経営者の判断は強いのです。 それに対抗できるだけの自身の中に明確な基準がないと、難しいと思います。

Re: 表沙汰にできないことの懲罰

著者新米労務担当さん

2008年08月18日 10:35

早速のご意見ありがとうございます。
創業者でもあり、だれも今まで反対しなかったということもあり、自分の思う通りに実行していた経緯がありますので、感情面だけで撤回するのは難しいような状況です。
但し、私が心配しているのは、「表沙汰にしていない不祥事」であり、経理担当者が処罰に対して不服として、このことを税務署等へ訴えることによるリスクを考えます。弊社は福祉関係のサービス業であり、入居者さん、その家族の方との信頼関係により事業が成り立つ部分もあります。
事業所内の不祥事には非常に神経を使うところです。
今回、この経理担当者も自分の上司である施設長がその職責を問われていないのに、自分だけという気持ちもあり、納得ができない部分があるようです。
もし、この担当者が労基署に「表沙汰になっていない⇒事実はない⇒事実がないことに対して処罰されるのは不利益である」と相談にいった場合は労基署としてはどのような対応をされると思われますか?
ご意見をお願いいたします。

Re: 表沙汰にできないことの懲罰

著者外資社員さん

2008年08月18日 11:04

こんにちは

>「表沙汰になっていない⇒事実はない
ご意見と食い違うのは、この点です。
会社の中には守秘事項はたくさんあるので、ご質問の問題は関係者間の守秘事項なだけで、表沙汰にしないことは事実として存在しない訳ではありません。
その点を心配するならば、守秘事項として記録を残せば良いのだと思います。

処罰の対象者に対しても、調書を取り内容を確認して貰い署名などを求めれば、ご心配のような外部監査があった場合の問題は回避できると思います。
お書きのような片手落ち処分があるならば、その人が納得せずに署名しないかもしれませんので、それを経営者に対して問題にすることは可能かもしれませんね。

一般に、政府や法的な請求があれば、守秘事項でも開示が必要ですから、その時に調書を持ち出せば良いでしょう。
また、そのような必然があることは、経営者に対して認識して貰った方が良いでしょうね。

Re: 表沙汰にできないことの懲罰

著者新米労務担当さん

2008年08月18日 12:57

ありがとうございます。
感情的な問題も入り組み論理性が後付的になっているのですが、私自身も処罰に関しては納得感がないために、リスク面ばかり考えておりますが、手続き上瑕疵のないように行い、お互いが納得しないことについては、再度判断を提議するというように整理を行っていきます。
また、後日経過を投稿させていただきますのでそのときはご助言、ご指導をお願いいたします。

無事解決しました。

著者新米労務担当さん

2008年08月19日 11:18

外資社員様
ご意見ありがとうございました。
当事者と面談した結果
「会社を守ろうとする代表の考え方は理解でき、自分だけのために、他の社員の雇用(会社の不祥事による業績の悪化等)にも影響を及ぼすことは本意ではないので、今回の件については、表沙汰にするような行為は慎みます」と言っていただきました。
但し、直接の上司(施設長)に対しては責任をすべて押し付けられたという感情的なわだかまりは拭えないので、ここでは仕事をしたくないので自己都合退職をするということです。
私もこの担当者の気持ちは分かりますので、退職時の秘密保持契約書については、説明はさせてもらうが提出するかどうかはあなた次第なのでと曖昧にし、気持ちよく送り出してあげようと思います。
ありがとうございました。

Re: 表沙汰にできないことの懲罰

著者法学部出身さん

2008年08月19日 20:31

横から失礼します。

ご相談の内容には直接関係はしないのですが、補足いたします。

二重処罰の禁止とは、「一度、ある犯罪にあたるとして処罰した行為をさらに、別の罪にあたるとして処罰してはならないということ」です。憲法39条で規定されています。
これは刑事事件に関することであり、今回のような私人間(会社と従業員)の行為(処分)には適用されません。

また憲法の規定は条文に明記されていれば別ですが、本来私人間の関係には直接適用されません。

憲法の定める基本的人権は原則、国(または地方自治体)と国民(または住民)との関係で適用されます。

私人間の関係では、民法商法といった私法や労働法等によって対応することになります。

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