相談の広場
こんにちは。
新参者です。よろしくお願いします。
社会保険料のことですが、
給料は15日締めの25日支払となっています。
中途採用で、18日に入社しました。
社会保険・雇用保険には本人の希望もあって
翌日には手続きをしました。
一週間たった25日に「あわない!」との理由で
退職したいとの申し出がありました。
この場合、社会保険料は給料より
差し引いてよろしいのでしょうか。
19日には、社会保険・雇用保険ともと続きをしています。
雇用保険保険者証は本人に渡し済みです。
社会保険の保険証はまだ出来ていません。
以上、よろしくお願いします。
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こんにちは、bbpietさん。
まゆりさんのご返信に補足を。
さて、ご相談の件、健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料については、まゆりさんのご指摘どおりです。
一方、雇用保険料については、『支払給与×率』で保険料を控除しないといけません。つまり、極論、支払給与が0円以外、必ず保険料が発生すると考えればいいでしょう。
尚、給与処理をはじめられて間もないと想像しますので、敢えてアドバイスさせていただきますが、給与担当者であれば、「社会保険」という用語はきちっと使い分けた方がいいですよ。
というのも、広義で「社会保険」とは、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険を“総称”したものであり、それぞれの目的は勿論、保険料の控除・支払方法も、異なる部分があります。
※ちなみに狭義では、健康保険・介護保険・厚生年金=社会保険、雇用保険・労災保険=労働保険 と呼ばれています。
すぐに慣れてくるとは思いますが、早い段階で区別するようにした方がいいですね。
→よって、ご質問内容には若干違和感ありでした(苦笑)。
以上
まゆり 様
こんにちは。
同月得喪は非常に大変です。給与を決定するとその給与額で算定額が
決まりますから、その金額は払わなければいけない。
したがって、1日勤務でも、1週間の勤務でも支払う保険料は変わらな
いのです。
下手をすると、日割りの給与ではまかないきれないケースも出てくるかもしれません。
色々と考えていかないと、大変な目にあいます。
本人から徴収できないケースも出てしまうので、ご注意を・・・・
> こんにちは。
> 通常で行けば、資格喪失日の属する月の健康保険料・年金保険料は徴収しなくて良いのですが、資格取得日と資格喪失日が同じ暦月内にある場合(同月得喪といいます)には、保険料を徴収しなければなりません。
> なので、8月18日に資格を取得し、25日に資格を喪失する場合は、健康保険料・年金保険料・雇用保険料全て徴収することになります。
>
> ご参考になれば幸いです。
HASSY様
bbpietさんからの質問は「資格取得日と資格喪失日が同じ暦月内にある場合の保険料はどうするのか?」という趣旨と理解したため、こういう理由から徴収する必要がありますよ、と回答したつもりでしたが、何か間違ったことを書きましたでしょうか?
HASSYさまは、
>同月得喪は非常に大変です。給与を決定するとその給与額で算定額が決まりますから、その金額は払わなければいけない。
>したがって、1日勤務でも、1週間の勤務でも支払う保険料は変わらないのです。
と書かれていますが、私は先の回答のどこにも「保険料を日割り計算で徴収すればよい」などという、誤った内容は書いていません。
もしかして、トピ主であるbbpietさんに注意を促したかったのでしょうか?
皆さん、回答ありがとうございます。
私の質問に対し、いろいろ揉めるのは心苦しいです。
私の知りたいことについては、まゆりさんの回答で
十分理解できました。
用は、質問者が何を知りたいか?
それをまゆりさんは十分理解して回答してくれたと思います。ありがとうございます。
たとえ、私の質問の仕方が間違っていても、
「それはこう言う風に言ったほうがいいですよ。なぜなら・・・」と言う具合に返せばすむ事と思います。
この場は、私のような未熟者をみんなで助けあっていく場と認識しています。
言い方によっては、角が立つ場合がありますので
皆さん、仲良く助け合って行きましょう。
よろしくお願いします。
まゆり様
こんばんは
すみませんでした。おっしゃる通り私の間違いです。
大変失礼しました。
bbpietさんに注意を促したかったのを間違えてしまいました。
気分を害したでしょう。本当に失礼しました。
ごめんなさい
> HASSY様
>
> bbpietさんからの質問は「資格取得日と資格喪失日が同じ暦月内にある場合の保険料はどうするのか?」という趣旨と理解したため、こういう理由から徴収する必要がありますよ、と回答したつもりでしたが、何か間違ったことを書きましたでしょうか?
>
> HASSYさまは、
>
> >同月得喪は非常に大変です。給与を決定するとその給与額で算定額が決まりますから、その金額は払わなければいけない。
> >したがって、1日勤務でも、1週間の勤務でも支払う保険料は変わらないのです。
>
> と書かれていますが、私は先の回答のどこにも「保険料を日割り計算で徴収すればよい」などという、誤った内容は書いていません。
>
> もしかして、トピ主であるbbpietさんに注意を促したかったのでしょうか?
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