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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者 みっきー さん

最終更新日:2008年08月29日 11:42

お世話になっております。

弊社は少人数の情報処理企業です。
遅刻・欠勤を繰り返す社員についての会社としての対応が理解できません。

本社にて働く人員は5名で、そのうち3人は取締役問題社員1名、私なのですが、遅刻・欠勤を繰り返す社員に対して何の対応を取ろうともしません。

週1回以上は、欠勤します。
欠勤理由も、腰痛・頭痛であるということがメールで送られてくるのみです。

週2回以上は、午後から出勤します。
(午後から出勤したとしても定時で帰宅します。)

ちなみに定時の時間に出勤したのは年に数回。
必ず遅れてきます。

裁量労働制を敷いておりますが、担当する仕事がシステム保守の為、保守時間は会社にいなければならないのですが、守りません。

いない間の仕事は私がフォローしています。

許される理由は、精神的な病気だから。ということです。
診断書等は提出されていません。

そればかりでなく、有給消化済みで欠勤をしても減給されません。その他にも4月に年俸更改するのですが、それに未だ同意せず、給与を受け取っていたり・・

会社を今辞められたら困ることは解りますが、
(かなり複雑なシステムの為、全体把握に何ヶ月もかかる)
注意をするなり、休むのだったら減給、辞める危険性があるのであれば、仕事の引き継ぎ等すればいいと思うのですが何もしていない状況です。

私は総務・経理を担当していますが(技術職の下っ端でもあります)、一切の権限がありませんのでどうすることもできません。
それとなく対応を社長に促したいのですが・・

こんな場合皆さんどうしていますか?

お教え下さい。

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Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年08月29日 13:13

大変なご苦慮をされているようで、お察しします。

ご自分に人事の権限が無いのであれば、社長さんに対応してもらうのがよいのではないでしょうか。

問題社員がいることに対してフォローしきれないと訴えてみてはどうでしょうか?

今まで何の対応もとっていないのは、貴方がうまくフォローしてあげているため、トラブルが起きていないからかもしれません。

問題があると思うことを、じっくり話し合ってみる機会は取れないでしょうか?

Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

> お世話になっております。
>
> 弊社は少人数の情報処理企業です。
> 遅刻・欠勤を繰り返す社員についての会社としての対応が理解できません。
>
> 本社にて働く人員は5名で、そのうち3人は取締役問題社員1名、私なのですが、遅刻・欠勤を繰り返す社員に対して何の対応を取ろうともしません。
>
> 週1回以上は、欠勤します。
> 欠勤理由も、腰痛・頭痛であるということがメールで送られてくるのみです。
>
> 週2回以上は、午後から出勤します。
> (午後から出勤したとしても定時で帰宅します。)
>
> ちなみに定時の時間に出勤したのは年に数回。
> 必ず遅れてきます。
>
> 裁量労働制を敷いておりますが、担当する仕事がシステム保守の為、保守時間は会社にいなければならないのですが、守りません。
>
> いない間の仕事は私がフォローしています。
>
> 許される理由は、精神的な病気だから。ということです。
> 診断書等は提出されていません。
>
> そればかりでなく、有給消化済みで欠勤をしても減給されません。その他にも4月に年俸更改するのですが、それに未だ同意せず、給与を受け取っていたり・・
>
> 会社を今辞められたら困ることは解りますが、
> (かなり複雑なシステムの為、全体把握に何ヶ月もかかる)
> 注意をするなり、休むのだったら減給、辞める危険性があるのであれば、仕事の引き継ぎ等すればいいと思うのですが何もしていない状況です。
>
> 私は総務・経理を担当していますが(技術職の下っ端でもあります)、一切の権限がありませんのでどうすることもできません。
> それとなく対応を社長に促したいのですが・・
>
> こんな場合皆さんどうしていますか?

> お教え下さい。

##########################


アキ社会保険労務士さんに追記させていただきます。が、

企業や組織が発展するか否かは、「人」で決まります。

会社の存続に関する重点はやはり「人」です。

「人」が会社にとって必要か否かは、会社の上責任者つまりは社長ですね。社長の意見が全員にいきわたらなければ、会社は滅亡の危機に陥ります。
社員の行動も同じです。それが求められないならば会社としては成り立たないと思います。
やはり、意見を皆さんで述べ合い確認することですね。
あなたがおかれた立場、これから何を求めるか意見を出し合いましょう。

Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者行政書士間中宏事務所さん (専門家)

2008年08月30日 11:09

こんにちは、ご相談を拝読いたしました。
みっきーさんの心身共のご負担をお察しします。

少数精鋭にて運営される企業のメリットとデメリットにつきましては、みっきーさんも何かと実感なさっておられることと存じますが、

現在は、デメリットの方が前面に出ているご様子ですね。

ところで、御社の構成メンバーの人的関係は、どのようなものでしょうか?
たとえば、役員が親戚関係や友人同士など特別な結びつきがある場合、あるいは、問題社員とされる方が同様の立場におられる場合などは、少々難しい要素を含むこととなりそうに思います。

また、上記のような関係性があると仮定して、みっきーさんが全くフリーである場合などは、それだけであなたに一定の負担が生じているであろうと斟酌いたします。

問題に対して是々非々で対応する建前があっても、実際には必ずしもそうでもないという理不尽な現実も少なくありません。

場合によっては、辞める覚悟で問題提起するという状況も想定されます。

もしも、特別な関係性のある組織でしたら、職場の3名の取締役を上手に活用する手段も有効ではないかと考えます。
少し時間はかかるかも知れませんが、問題点を訴えとして提起するよりも、何かと取締役に相談をしながら、彼らに本格的に検討すべき問題として自覚するような方向付けをする手法が、みっきーさんにとってもリスクが小さいのではないでしょうか。

自浄力に欠ける組織である程、有意な意見等が邪魔にされる傾向があるように実感しています。

ただし、実質的な意味で風通しの良い企業風土があるのであれば、既になされておられるアドバイスに私も賛成です。

以上、拙い内容で恐縮ですが、何かのご参考になれば幸いです。

Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者Mariaさん

2008年09月01日 04:38

ほかの方は特に触れられていないようですが、
個人的に、一番の問題は裁量労働制であることだと思います。
裁量労働制は、その方に出退勤時間や労働時間の裁量権があり、
実際の労働時間にかかわらず、所定労働時間分勤務したものとみなす制度ですから、
欠勤はともかく、遅刻や早退という概念はそもそもありません。
言い換えれば、その方を裁量労働制の対象とした時点で、
会社はその方に出退勤の時間を自由に決める裁量を与えたのと同じと言えます。

したがって、裁量労働制である以上、
遅刻や早退した時間分の給与をカットするようなことは不可能です。
定時に出勤することを強要することもできません。
定時に出勤することを強要すれば、その方には出退勤の裁量がないことになり、
裁量労働制の対象としてはいけない方ということになってしまいますから。

ですので、遅刻や早退した分の給与を控除したり、
定時での出勤を義務付けたいのであれば、
まずはその方を裁量労働制の対象からはずす必要があるかと思いますよ。

なお、裁量労働制であっても、出勤の義務があることには変わりませんから、
欠勤の取り扱いについては、上記とは別に考える必要があります。
欠勤控除を行うとか、減給等の制裁を行うことも可能です。
ただし、就業規則等にその旨が記載されていることが前提となります。

Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者みっきーさん

2008年09月03日 13:38

> 大変なご苦慮をされているようで、お察しします。
>
> ご自分に人事の権限が無いのであれば、社長さんに対応してもらうのがよいのではないでしょうか。
>
> 問題社員がいることに対してフォローしきれないと訴えてみてはどうでしょうか?
>
> 今まで何の対応もとっていないのは、貴方がうまくフォローしてあげているため、トラブルが起きていないからかもしれません。
>
> 問題があると思うことを、じっくり話し合ってみる機会は取れないでしょうか?

アキ社会保険労務士

ご回答ありがとうございました。
返答が遅くなってしまいました。

お陰様で社長と話し合う予定となりました。
技術者として、会社の総務担当として就業規則、その他細則を交えながら、話し合えたらと思っております。
ありがとうございました。

Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者みっきーさん

2008年09月03日 13:49

> > お世話になっております。
> >
> > 弊社は少人数の情報処理企業です。
> > 遅刻・欠勤を繰り返す社員についての会社としての対応が理解できません。
> >
> > 本社にて働く人員は5名で、そのうち3人は取締役問題社員1名、私なのですが、遅刻・欠勤を繰り返す社員に対して何の対応を取ろうともしません。
> >
> > 週1回以上は、欠勤します。
> > 欠勤理由も、腰痛・頭痛であるということがメールで送られてくるのみです。
> >
> > 週2回以上は、午後から出勤します。
> > (午後から出勤したとしても定時で帰宅します。)
> >
> > ちなみに定時の時間に出勤したのは年に数回。
> > 必ず遅れてきます。
> >
> > 裁量労働制を敷いておりますが、担当する仕事がシステム保守の為、保守時間は会社にいなければならないのですが、守りません。
> >
> > いない間の仕事は私がフォローしています。
> >
> > 許される理由は、精神的な病気だから。ということです。
> > 診断書等は提出されていません。
> >
> > そればかりでなく、有給消化済みで欠勤をしても減給されません。その他にも4月に年俸更改するのですが、それに未だ同意せず、給与を受け取っていたり・・
> >
> > 会社を今辞められたら困ることは解りますが、
> > (かなり複雑なシステムの為、全体把握に何ヶ月もかかる)
> > 注意をするなり、休むのだったら減給、辞める危険性があるのであれば、仕事の引き継ぎ等すればいいと思うのですが何もしていない状況です。
> >
> > 私は総務・経理を担当していますが(技術職の下っ端でもあります)、一切の権限がありませんのでどうすることもできません。
> > それとなく対応を社長に促したいのですが・・
> >
> > こんな場合皆さんどうしていますか?
>
> > お教え下さい。
>
> ##########################
>
>
> アキ社会保険労務士さんに追記させていただきます。が、
>
> 企業や組織が発展するか否かは、「人」で決まります。
>
> 会社の存続に関する重点はやはり「人」です。
>
> 「人」が会社にとって必要か否かは、会社の上責任者つまりは社長ですね。社長の意見が全員にいきわたらなければ、会社は滅亡の危機に陥ります。
> 社員の行動も同じです。それが求められないならば会社としては成り立たないと思います。
> やはり、意見を皆さんで述べ合い確認することですね。
> あなたがおかれた立場、これから何を求めるか意見を出し合いましょう。

akijin 様

ご返答有り難うございます。
返事が遅くなってしまいました。

社長も技術者でありますから、その辺のところがどうも苦手なようでして。
少しでもお手伝いできたらと考えておりますが、経験が浅くまだそこまで至っていません。

近い内に社長と話し合う機会ができました。
普段会社ではパソコンと向き合うだけで社内の人間と交流などしない会社ですので、これから意見を交換していきたいと思います。

私が望むのはまず就業規則等に則した対応を誰の決定で行うのかと言うところを確認できればと思っております。

ありがとうございました。

Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者みっきーさん

2008年09月03日 14:00

> こんにちは、ご相談を拝読いたしました。
> みっきーさんの心身共のご負担をお察しします。
>
> 少数精鋭にて運営される企業のメリットとデメリットにつきましては、みっきーさんも何かと実感なさっておられることと存じますが、
>
> 現在は、デメリットの方が前面に出ているご様子ですね。
>
> ところで、御社の構成メンバーの人的関係は、どのようなものでしょうか?
> たとえば、役員が親戚関係や友人同士など特別な結びつきがある場合、あるいは、問題社員とされる方が同様の立場におられる場合などは、少々難しい要素を含むこととなりそうに思います。
>
> また、上記のような関係性があると仮定して、みっきーさんが全くフリーである場合などは、それだけであなたに一定の負担が生じているであろうと斟酌いたします。
>
> 問題に対して是々非々で対応する建前があっても、実際には必ずしもそうでもないという理不尽な現実も少なくありません。
>
> 場合によっては、辞める覚悟で問題提起するという状況も想定されます。
>
> もしも、特別な関係性のある組織でしたら、職場の3名の取締役を上手に活用する手段も有効ではないかと考えます。
> 少し時間はかかるかも知れませんが、問題点を訴えとして提起するよりも、何かと取締役に相談をしながら、彼らに本格的に検討すべき問題として自覚するような方向付けをする手法が、みっきーさんにとってもリスクが小さいのではないでしょうか。
>
> 自浄力に欠ける組織である程、有意な意見等が邪魔にされる傾向があるように実感しています。
>
> ただし、実質的な意味で風通しの良い企業風土があるのであれば、既になされておられるアドバイスに私も賛成です。
>
> 以上、拙い内容で恐縮ですが、何かのご参考になれば幸いです。

行政書士間中宏事務所 様

特に親族関係といった関係はありません。
ただ私は、前取締役からの紹介ということで入社しました。
辞めるに辞められないの一言に尽きます。
少数精鋭というのは新人からみると辛いです。
特に、仕事上の接点も特にありませんので、朝と帰る時ぐらいしか話はしないという特異な会社です。

一度話し合う機会をセッティングしていますので、
相談という形で意見交換ができたらと思っております。

これからまだまだ働かねばなりませんので、少しでも良い会社になればと思いながら人間関係など下準備をしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 遅刻・欠勤する問題社員への対応

著者みっきーさん

2008年09月03日 14:15

> ほかの方は特に触れられていないようですが、
> 個人的に、一番の問題は裁量労働制であることだと思います。
> 裁量労働制は、その方に出退勤時間や労働時間の裁量権があり、
> 実際の労働時間にかかわらず、所定労働時間分勤務したものとみなす制度ですから、
> 欠勤はともかく、遅刻や早退という概念はそもそもありません。
> 言い換えれば、その方を裁量労働制の対象とした時点で、
> 会社はその方に出退勤の時間を自由に決める裁量を与えたのと同じと言えます。
>
> したがって、裁量労働制である以上、
> 遅刻や早退した時間分の給与をカットするようなことは不可能です。
> 定時に出勤することを強要することもできません。
> 定時に出勤することを強要すれば、その方には出退勤の裁量がないことになり、
> 裁量労働制の対象としてはいけない方ということになってしまいますから。
>
> ですので、遅刻や早退した分の給与を控除したり、
> 定時での出勤を義務付けたいのであれば、
> まずはその方を裁量労働制の対象からはずす必要があるかと思いますよ。
>
> なお、裁量労働制であっても、出勤の義務があることには変わりませんから、
> 欠勤の取り扱いについては、上記とは別に考える必要があります。
> 欠勤控除を行うとか、減給等の制裁を行うことも可能です。
> ただし、就業規則等にその旨が記載されていることが前提となります。

Maria 様

裁量労働をしいておりますが、社長が正しく認識していないということがわかりました。
サポート時間=労働時間という認識をしているようです。

今後の話し合いの中で改め、協定等を見直しするか検討したいと思います。(できるかどうかはわかりませんが・・)
欠勤控除、減給は就業規則に記載しておりますが、
勤務表の提出がなく、できない状況となっております。

問題にならないようにタイムカード方式を今後提案したいと思いますが、少人数の会社ですので難しいと思われます。

私としては、仕事の尻ぬぐいして、残業代をもらっていますが、会社としては2重にお金を払っている事になります。
安泰な資金繰りの会社ではありませんので、どうにか改善できればと思っております。

これから話し合い、改善していきたいと思います。

ありがとうございました。

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