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労務管理

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時間外手当・休日手当

著者 POTY さん

最終更新日:2008年08月29日 12:05

ご教授頂きたく投稿致しました。

当社の営業職は「職務手当」と「営業手当」という名称で手当が支給されております。
この手当は共に「時間外労働見合手当」を含んだものとし、「職務手当」は最低保障額+コミッション、「営業手当」は固定額が支払われております。
時間外労働見合手当を含む」としていることから、36協定も結んでおります。
ここで疑問なのですが、例えば月~金が通常の勤務日だとし、土曜日に出勤をしたとします。
この土曜日に出勤をした部分に関して「時間外手当」を支給したい時、「時間外手当」の基礎となる金額に「職務手当」と「営業手当」(またはどちらか一方)を含むべきなのでしょうか?
また休日手当に関しても同じように含むべきなのかと疑問に思っております。
現在は含んでおりません・・・。
それぞれの手当が「時間外労働見合手当」を含んだ性質の為含むべきか否かが解りかねています。

どなたかご回答頂ければと思います。

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Re: 時間外手当・休日手当

著者1・2・3さん

2008年08月30日 20:37

POTYさん、こんにちは。

 質問は、「時間外労働見合手当」の支給対象者の営業職の方が、土曜出勤した時と休日出勤した時の「手当」の取扱いについての内容と解してお答いたします。

 「時間外労働見合手当」が、月から金までの通常勤務日を基に算定されているのであれば、土曜日の時間外及び日曜日の休日労働に対する割増賃金が発生いたします。
 また、その「時間外労働見合手当」に何時間分の時間外労働が含まれているかによって、通常勤務日においてもそれを超えた部分においては、時間外手当の支払いが発生いたします。(みなし残業時間を超えたときは、割増賃金を支払わなければなりません。)
 
 以上、ご参考にしてください。

Re: 時間外手当・休日手当

著者POTYさん

2008年08月31日 22:06

1・2・3さんご返信ありがとうございました。
とても参考になりました!

それからすみません、私が初心者なもので質問が分かり辛かった部分がある様で再度ご質問させて頂きたいのですが・・・
割増賃金を支払う際の基礎となる金額に
この見合手当を含んでいる職務手当と営業手当を含んだ方がいいのでしょうか?
それらはすでにみなし労働分が入っている手当なので、入れるべきなのかがよくわかりません。

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 時間外手当・休日手当

著者1・2・3さん

2008年08月31日 22:49

POTYさんへ

 通常、職務手当と営業手当の、みなし労働の見合手当分を除いた部分を割増賃金の基礎となる賃金に算入すべきものと解釈いたします。
 しかし、労働者に有利となるやり方として除外しなくても問題ないと思います。(労働者に有利となる計算方法については、法令違反になりません。)

Re: 時間外手当・休日手当

著者POTYさん

2008年09月04日 20:52

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

大変参考になりました。ご丁寧にお教え頂き
本当にありがとうございました!

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