相談の広場
最終更新日:2008年09月03日 10:07
こんにちは。
弊社で扶養範囲内で雇用しているパート社員について次のような場合は社会保険に加入させなければならないかご教授ください。
1.雇用契約条件は1日5時間勤務、月~金(週5日)
2.1月から12月までの給与所得は103万円以下になるよう勤務を調整する。(1日4時間労働などで)
3.システムの変更などで約3ヶ月間、1ヶ月の労働時間が120時間
9:00~17:00など7時間労働(昼休憩1H)有
弊社の社員の所定労働日数は1ヶ月20日、1日8時間労働です。
常時雇用され、社員の3/4以上の労働日数、労働時間だと1年の給与所得が103万円以下でも社会保険に加入しなければならないと聞きました。
雇用契約で1日の労働時間が5時間なら社員の3/4以上の労働日数、時間がある月があっても社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか。
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、どなたかご教授いただければ助かります。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
健康保険・年金保険の場合、税金と違って、特定の期間中の要件ではないのでわかりづらいですよね。
健康保険・年金保険の加入要件は、ご存知のとおり「おおむね正社員の4分の3以上」となっていますが、加入の要否については管轄の社会保険事務所に問い合わせるしかないのでは?
手引書にも「あくまで1つの目安であり、一律にあてはめて機械的に決めるものではない。就労形態などを総合的に考えて判断する。」との記述がありますので・・・。
個人的にこうじゃないかな?と思ったことを言わせていただくなら、正社員の方と変わらない労働時数の月があるようですし、加入義務があるような気がします。
労災は雇用形態・労働時数・期間等に関わらず強制加入なので、説明不要ですね。
あと、1週の所定労働時数が20時間以上で、1年以上継続して雇用される見込みがある方は、雇用保険に加入させなければなりません。
1日5時間・1週5日労働の契約なら、1年以上雇用する場合(契約更新で1年以上になる場合を含む)は加入義務がありますよ。
雇用保険に加入して、1年以上経過した後で退職すると、失業給付の支給を受ける都合上、健康保険・年金保険の扶養から外れなければならない可能性が大なので、雇用保険の被保険者にもなりたくないというお話なら、1週の所定労働時数を20時間未満に抑えるしかありません。
絶対扶養から外れたくない!という話であれば、労働日数・労働時数をもっと減らす必要があります。
まゆりさん、早速のお返事ありがとうございました。
雇用保険に関しては、現在加入しております。
失業給付については日額3562円以上である場合は失業保険受給中に扶養になれないと認識しておりますが・・・
退職する社員に関しては扶養から外れてしまうかもしれないというお話をしていなかったものですから、今回まゆりさんからのご指摘でもう少し退職者にも配慮が必要だと感じました。
ありがとうございます。
社会保険の加入条件については、やはり管轄の社会保険事務所に問い合わせてみます。
ただ、応対してくださる方によって考え方が違ったことがあり、少々不安を覚えていましたので・・・
追記:管轄の社会保険事務所に問合せをしました。
「雇用契約は社員の3/4以下で繁忙時期など一時的なことで、繁忙時期が終われば元の時間に戻るのなら加入の指導はしていません。」とのことでした。
繁忙時期は3ヶ月くらいと問合せをしたのでハッキリとした基準はわかりませんが・・・
> 絶対扶養から外れたくない!という話であれば、労働日数・労働時数をもっと減らす必要があります。
パート社員ともよく話し合い、考えてみたいと思います。
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