相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用主と従業員が結婚する場合の手続き

著者 のの子 さん

最終更新日:2008年09月04日 10:43

雇用主(個人事業主)と従業員(私)が結婚する場合の手続きを教えてください。

従業員は私一人ですが,社会保険に入っています。
まだ入籍していませんが現在妊娠中で,産後もできれば仕事を手伝いたいと思っています。
産休中代わりの人が雇えるかはまだわかりません。

右も左もわからない素人質問で大変恐縮ですがアドバイス何卒宜しくお願いたします。

スポンサーリンク

同居の親族のみの事業所

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月04日 11:24

同居の親族のみの場合、労働基準法も完全適用外となります。

今後も労働者としての身分を維持したい場合、ほかの人を一人でも雇う必要があります。

そして事業主側も奥様を労働者としてその方と同じ扱いをする必要があります。

Re: 同居の親族のみの事業所

著者のの子さん

2008年09月04日 14:18

早速のご返信ありがとうございます。

労働者でなくなるということは,社会保険雇用保険退職扱いすればよいでしょうか。

あと,従業員がいなくなれば適用事業所の届出も一旦解約?しなくてはいけませんか。

重ねての質問で恐れ入ります。

Re: 同居の親族のみの事業所

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月04日 16:43

> 早速のご返信ありがとうございます。
>
> 労働者でなくなるということは,社会保険雇用保険退職扱いすればよいでしょうか。


家族には失業がないと思いますので、まず雇用保険からは外れます。


> あと,従業員がいなくなれば適用事業所の届出も一旦解約?しなくてはいけませんか。

いいえ。
適用事業所適用事業所でなくなった場合、必要な届出は特にありません。

事業所を廃止する場合には届出がありますが、事業は継続するのでしょうから該当しません(^^)v

Re: 同居の親族のみの事業所

著者のの子さん

2008年09月05日 12:47

ありがとうございました!
だいぶイメージがわいてきました。

これからは色んな手続きを自分でやらなくてはいけないので,頑張ってもっと勉強してみます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP