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労務管理

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高年齢求職者給付金について

著者 masaasam さん

最終更新日:2008年09月09日 09:33

高年齢求職者給付金」の件でご教示下さいませ。

60歳の定年時、厚生年金受給か失業保険受給かで前者を選択
致しました。この後、嘱託社員として4年間継続雇用されて
おります。しかし、60歳から64歳までは、雇用保険に加入して
いませんでした。この場合、「高年齢求職者給付金」は全く
受けられないのでしょうか?
一部の話では、2年間遡って雇用保険料を納付することで、この
一時金を受け取れるとの話もございましたが真偽のほどは確かで
ありませんので、そのあたりに付きご教示下されば幸いです。
また、2年間遡って雇用保険料を納付し「高年齢求職者給付金」を受け取る権利を得た場合、これまで受給された厚生年金へは
影響が出るのでしょうか?(例えば、調整や返却など)
 何卒、宜しくお願い致します。

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Re: 高年齢求職者給付金について

著者グレゴリオさん

2008年09月10日 10:49

すみません、ちょっと勘違いされているのではないかと思います。

高年齢求職者給付金とは、同一の事業主に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されていた方で雇用保険被保険者の方(高年齢継続被保険者といいます)が離職された場合に支給されるものです。

現在まだ65歳ではないようにお見受けしますが!?

もし将来のことでのお尋ねしたら、高年齢求職者給付金受給資格は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上です。

また高年齢求職者給付金は65歳以上でなければ支給されませんので、60歳台後半の老齢厚生年金とは併給調整がありません。

Re: 高年齢求職者給付金について

著者masaasamさん

2008年09月10日 13:14

ご回答頂き誠に有り難うございました。

> 高年齢求職者給付金とは、同一の事業主に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されていた方で雇用保険被保険者の方(高年齢継続被保険者といいます)が離職された場合に支給されるものです。
>

ご教示頂きましたとおり、65歳に到達しておらず、65歳到達以降
雇用されてはおりませんので併給は受けられない旨、承知致しました。
なにより、雇用保険未加入で有ること自体に問題もあるかと存じますので、そのあたりを含めて今一度、見直してみたいと考えて
おります。

有り難うございました。

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