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労務管理

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有給について

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2008年09月05日 10:38

こんにちは。宜しくお願い致します。

当社では、有給付与の起算日まで、入社以降3ヶ月経過後に1日有給を付与します。

起算日以降については、1年の全労働日の8割以上出勤で
10日付与するのですが、ご質問したいのはその前の所です。

入社以降3ヶ月経過後、1日付与しますが、その入社3ヶ月
の期間に8割出勤していなければ、1日付与しなくても
よいのでしょうか。

そもそも、これは法律で決まっているものなのでしょうか。
それとも当社で入社以降3ヶ月経過後でも、8割出社して
なければ、1日の有給は付与しないと決めちゃってよいのでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

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Re: 有給について

著者オレンジcubeさん

2008年09月05日 11:50

> こんにちは。宜しくお願い致します。
>
> 当社では、有給付与の起算日まで、入社以降3ヶ月経過後に1日有給を付与します。
>
> 起算日以降については、1年の全労働日の8割以上出勤で
> 10日付与するのですが、ご質問したいのはその前の所です。
>
> 入社以降3ヶ月経過後、1日付与しますが、その入社3ヶ月
> の期間に8割出勤していなければ、1日付与しなくても
> よいのでしょうか。
>
> そもそも、これは法律で決まっているものなのでしょうか。
> それとも当社で入社以降3ヶ月経過後でも、8割出社して
> なければ、1日の有給は付与しないと決めちゃってよいのでしょうか。
>
> 以上、宜しくお願い致します。

こんにちわ。
年次有給休暇は、労基法第39条で、その雇入れ日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとなっています。
以後、
1年6ヶ月 11日、
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日 となっております。

御社の有給付与日がいつか分かりません。
また文面からすると3ヶ月で1日付与。
それ以降1年ごとに付与されていると思いますが、
3ヶ月で付与は、法律を上回っているので
問題ありませんが、
6ヶ月経過した時点では、本来10日付与しなければ
ならないところ、1日しか与えていないので
労基法違反となると思います。

出勤率の8割未満については、与えなくても問題ありませんが、注意点としては、
法律の日数で説明させて頂きますと
最初の6ヶ月 8割未満 0日
1年6ヶ月後 この日数は10日ではなく、11日付与というように継続勤務期間は、通算されていきますので、その点は注意してください。

Re: 有給について

著者Mariaさん

2008年09月05日 12:33

はっきりした回答をするには少し情報が足りないように思いますので、
補足確認をさせてください。

●10日分を付与しているのは、入社半年後の法定基準日でしょうか?
それとも斉一的取り扱いによる御社規定の基準日でしょうか?
●付与の仕方は、3ヵ月後に1日付与、基準日に残り9日を付与ではなく、
入社3ヵ月後に1日を付与したうえで、基準日にさらに10日付与している(3ヵ月後の付与と合わせると合計11日)ということでよろしいでしょうか?

Re: 有給について

著者アルフォンスさん

2008年09月10日 12:14

すいません。内容不足でした。

半年間有給がないのは、可哀想だろうと言う事で、当社では
入社から3ヶ月経過した時点で1日有給をつけます。
その後更に2ヶ月たつと1日つけます。

その時点で5ヶ月になるので、6ヶ月を経過した時には
法律の10日付与してます。

つまり、入社から有給付与の起算日まで半年ある場合、
可哀想期間2日+有給付与10日=12日有給残となる
社員もいます。

入社前の3ヶ月はすべて出勤扱いです。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月10日 12:22

前倒しで有給休暇を付与する場合、
出勤率8割の算定に注意してください。


ちょっとワンポイント補足させていただきました(^^*

Re: 有給について

著者Mariaさん

2008年09月10日 17:19

追加情報ありがとうございます。
そういうことですと、
年次有給休暇労働基準法の規定どおりに付与し、
それとは別に法定外の有給休暇を付与しているものと考えられます。
したがって、法定外の有給休暇については、付与基準を自由に定めることができます。
分割による前倒し付与ではありませんから、
翌年の基準日は10日分付与した日の1年後でOKですし、
入社半年後の基準日以前に付与する分については、
出勤率算定において、3ヶ月の出勤率を基礎としても問題ありません。
ただ、これらを混同してしまうとまずいですので、
年次有給休暇の規定とは分けて、
会社規定の特別有給休暇として規定しておくほうがよろしいかと思います。

Re: 有給について

著者アルフォンスさん

2008年09月11日 22:16

なるほど!よくわかりました。
ありがとうございました!!

色々なみなさん、ご指導ありがとうございます。
助かりました。

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