相談の広場
最終更新日:2008年09月14日 09:40
9月1日に契約社員として入社しましたが、
入社前に雇入通知書を会社からもらっていませんでした。
面接で確認した夜勤勤務時間が実際とは異なっていたので、
おかしいな?と思っていたところです。
雇用通知書は当日1日に渡され、内容を確認して印鑑を押してくださいと言われ、「残業はない」という話も聞いて
いたので、あまり詳しく内容をみないでOKしてしまった
事に後悔しております。
シフト制なのですが、日勤と夜勤の2つタイプがあり、
夜勤は13時15分~20時00分と
いう条件ですが、実際は20時以降の業務が
あり、22時30分過ぎまで毎回残業があります。
残業手当は固定給の中に月25時間内の時間外が含まれる
とあり、深夜手当てというのはありません。
今試用期間中なのですが、結局体調を崩し、欠勤もして
しまったため、契約内容も話しと異なるので、
13日目に会社へ辞退を申し出ました。
しかし、センター長と相談しないと何ともいえない、と
言われました。
試用期間中でも、自主退職は「正当な理由」がないと、
即時解雇されないのでしょうか?
会社から、例えば、今月までは業務してほしいという申し出
があったら、それは受けないといけないのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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こんにちは、おりおんななさん。
ご相談を拝読いたしました。お困りのご様子お察しします。
> 9月1日に契約社員として入社しましたが、
とありますので、契約期間があろうかと推測しますが、
原則的にはその契約期間に拘束されることになります。
> 雇用通知書は当日1日に渡され、内容を確認して印鑑を押してくださいと言われ、「残業はない」という話も聞いて
> いたので、あまり詳しく内容をみないでOKしてしまった
> 事に後悔しております。
印鑑を押したということは、その書面は労働契約書も兼ねていると思われ、書面上は整っていることになります。
仰るとおり、後悔のもととなりますので、今後は押印する書面等につきましては、慎重に内容等を確認なさることを強くおすすめします。(日本国は、押印について本人の意思表示の担保としてかなり高く評価していますので、注意が必要です)
と、ここまでは原則論です。
次に、
> 試用期間中でも、自主退職は「正当な理由」がないと、
> 即時解雇されないのでしょうか?
につきましては、結論的には退職は可能です。
労働法制上の主眼目的は、労働者保護ですので、安易に解雇されない様に設計されており、就業継続を希望しない人に労働を強制するものではありません。
なお、労働契約書の件で会社側が何か主張したとしても、民法の錯誤規定(民法第95条)により、その労働契約自体が錯誤により無効であると抗弁主張が可能かと存じます。
(つまり、「その様な労働実態があると、予め分かっていたならば、もともと今回の労働契約を結ばなかった」ということです)
あくまで究極的な場面になった場合ですが。
また、
> 会社から、例えば、今月までは業務してほしいという申し出
> があったら、それは受けないといけないのでしょうか?
につきましては、おりおんななさんがお受けになる意思がおありになれば、企業側に代替の要員確保の時間(猶予)を提供することは、道義上の観点から好ましいように感じます。
以上、ご相談内容からわかる範囲にて回答させて頂きました。
勘違いや失礼があった場合はお許し下さい。
> 9月1日に契約社員として入社しましたが、
> 入社前に雇入通知書を会社からもらっていませんでした。
> 面接で確認した夜勤勤務時間が実際とは異なっていたので、
> おかしいな?と思っていたところです。
> 雇用通知書は当日1日に渡され、内容を確認して印鑑を押してくださいと言われ、「残業はない」という話も聞いて
> いたので、あまり詳しく内容をみないでOKしてしまった
> 事に後悔しております。
>
> シフト制なのですが、日勤と夜勤の2つタイプがあり、
> 夜勤は13時15分~20時00分と
> いう条件ですが、実際は20時以降の業務が
> あり、22時30分過ぎまで毎回残業があります。
> 残業手当は固定給の中に月25時間内の時間外が含まれる
> とあり、深夜手当てというのはありません。
>
> 今試用期間中なのですが、結局体調を崩し、欠勤もして
> しまったため、契約内容も話しと異なるので、
> 13日目に会社へ辞退を申し出ました。
> しかし、センター長と相談しないと何ともいえない、と
> 言われました。
>
> 試用期間中でも、自主退職は「正当な理由」がないと、
> 即時解雇されないのでしょうか?
> 会社から、例えば、今月までは業務してほしいという申し出
> があったら、それは受けないといけないのでしょうか?
>
> 長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
→試用期間中(14日以内)は「正当な理由」がなくても、
即時解雇できるのは会社側です。
貴方は、いつでも退職できます。まして、労働契約内容も約束と違うとあれば、即時解除できます。
詳しいことは、下記当事務所ホームページ、ダウンロードコーナーより労働契約法の概要(パワーポイント)に記載しておりますので、ご参考にご覧下さい。
但し、14日以内ですと会社側から解雇予告手当はもらえません。
不満があれば、最初は会社に直接話す(なんでも相談室というような電話はないでしょうか?)
聞き入れてもらえないようなら、労働基準監督署に最初の雇用条件と実際の労働内容が違う(これは問題です)ということで相談しましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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