相談の広場
最終更新日:2008年09月19日 14:46
いつもこちらでお世話になっております。
さて今回は、退職者へ郵送した離職票について相談させてください。
退職した社員あてに離職票を送付し、記載事項に間違いがないか署名をした後、返送するよう郵便(配達記録)にて送付したのですが、「あて所に尋ねあたりません」と本人に受け取ってもらえないまま返送されてきました。
弊社は運輸倉庫業のため、ドライバーとして採用された社員は運転免許証のコピーの提出が規則として義務付けられているので、送付先の住所に誤りはないかと思うのですが、携帯電話も既に解約されているようで連絡の取りようがなく、手元にある離職票をどうしたものかと困惑しております。
こういった場合はいつまで保管をしておけばよいのでしょうか。
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> さて今回は、退職者へ郵送した離職票について相談させてください。
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> 退職した社員あてに離職票を送付し、記載事項に間違いがないか署名をした後、返送するよう郵便(配達記録)にて送付したのですが、「あて所に尋ねあたりません」と本人に受け取ってもらえないまま返送されてきました。
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> 弊社は運輸倉庫業のため、ドライバーとして採用された社員は運転免許証のコピーの提出が規則として義務付けられているので、送付先の住所に誤りはないかと思うのですが、携帯電話も既に解約されているようで連絡の取りようがなく、手元にある離職票をどうしたものかと困惑しております。
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> こういった場合はいつまで保管をしておけばよいのでしょうか。
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帳票の法定保存期間―商法、法人税法では、
3>その他の法定保存期間について 労働基準法の保存に関する規則がありますが、それに準ずるとすれば、記録郵便物として3年間の保管が良いでしょう。
念のため、2回程度は確認行為をしてください。
また、所在地訪問実施記録表の確認もしておいてください。
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帳票の法定保存期間
3>その他の法定保存期間
c 1項3号 証憑書類
労働基準法の保存期間労働基準法第109条(記録の保存)労働者名簿、賃金台帳および雇入・解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類
********3年間
こんばんは
退職者の履歴書や提出してもらった書類と一緒に
保管しておけばよいと思います。
問い合わせがあれば、新たな住所に送ってあげればいい
わけで、配達記録郵便にしてあれば、問題ないと思います。
退職者の書類の保管期間は保管しておけばよいと思います。
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> 退職した社員あてに離職票を送付し、記載事項に間違いがないか署名をした後、返送するよう郵便(配達記録)にて送付したのですが、「あて所に尋ねあたりません」と本人に受け取ってもらえないまま返送されてきました。
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