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労務管理

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育児時間について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年09月22日 10:02

来月から、育児休業から仕事復帰します。

子供は今4ヶ月で、保育所に入所させ、
保育時間は8時~17時までお願いしてますが、
こういった場合でも、
育児時間は請求できますか?

ちなみに、
勤務時間は8時15分~17時までで、
育児時間は16時~17時までの1時間とりたいと思ってます。

少しでも、
子供と一緒にいたい、
2人目の子供なんですけど、
おばあちゃん(同居)の負担を軽減したい、
…などなどの理由です。

理由の如何を問わず、請求できますか?


どなたか教えてください。

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Re: 育児時間について

育児・介護休業法第23条の「勤務時間の短縮などの措置」について条文では、
短時間勤務
フレックスタイム制
③ 始終業時刻の繰上げまたは繰下げ、
④ 残業をさせないこと
⑤ 託児施設の設置運営等
の中からいずれかの措置を講じなければならないとしています。

いずれか1つでも措置を講じていれば問題は無く、
例えば残業をさせないこととする措置を実施していれば、
貴方のご希望である、時間短縮等については、
それを認めなくても育児・介護休業法に違反することにはなりません。

なるべく貴方の希望に沿うような形で育児時間が確保できるよう、まず会社に申し出てみては如何でしょうか。

補足ですが、育児時間を取得した場合の賃金の取扱については法律上、有給・無給の規定はされていません。
従ってノーワーク・ノーペイの原則により、会社が不就労時間に相当する賃金を控除することも可能ということになります。

Re: 育児時間について

著者みかみさん

2008年09月22日 19:42

暁さん、
早速のご回答ありがとうございます。

勤務時間の短縮などの措置」
勉強になりました。

とりあえず、会社に申し出てみますね。

本当にありがとうございました。

Re: 育児時間について

著者夢ママさん

2008年09月24日 09:54

育児休業・・法に定める「短時間勤務の措置」と、
労働基準法に定める「1歳未満の子を育てる女性がとることのできる育児時間
は別物ですよ。

確かに、所定労働時間外の残業を免除などしていれば短時間勤務は認めなくても
事業主に義務はありませんが、「育児時間」はどういう場合であれ義務のはずです。

育児時間」の定めは必ず就業規則に入っているはず。確認して見て下さい。
あとは、会社が労働基準法を理解しているといいですね。

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