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労務管理

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退職後受け取った給与明細書に通勤手当が入っていなかった

著者 テトリス さん

最終更新日:2008年09月23日 15:52

初めて投稿します。タイトルの通り、退職後に郵送されてきた給与明細書に通勤手当が含まれていませんでした。退職したのは8月20日なので、すでに一ヶ月過ぎています。受け取ったときは電話して確認しようかかなり迷ったのですが、次の就職先も決まっており、こじれると次の仕事にも影響があると思い、連絡するのをやめました。が、やはり、納得がいきません。電話して抗議すれば最後の一月分の通勤手当代(6600円)は受け取ることは出来るのでしょうか。ご教示下さい。

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Re: 退職後受け取った給与明細書に通勤手当が入っていなかった

著者ARIESさん

2008年09月23日 20:12

通勤手当の支給に関しては会社の任意ですので、就業規則通勤手当規程によります。


バイトのように労働日数×往復交通費で後払いの場合は本来支給されるはずなのかもしれません。
ただ定期代として支給している場合は、普通は前払いの場合が多いのではないでしょうか。
もし前払いの場合は最終給与で通勤手当がないのは当然だと思います。
(今後働かない人に前払いの手当てなんか払いませんよね)

ただこれも今までの経緯が分からない以上は何も言えません。
文面のみの情報では誰も判断できないでしょう。
前会社の担当者に聞くのが最も確実な手段です。

Re: 退職後受け取った給与明細書に通勤手当が入っていなかった

著者オレンジcubeさん

2008年09月24日 09:18

> 初めて投稿します。タイトルの通り、退職後に郵送されてきた給与明細書に通勤手当が含まれていませんでした。退職したのは8月20日なので、すでに一ヶ月過ぎています。受け取ったときは電話して確認しようかかなり迷ったのですが、次の就職先も決まっており、こじれると次の仕事にも影響があると思い、連絡するのをやめました。が、やはり、納得がいきません。電話して抗議すれば最後の一月分の通勤手当代(6600円)は受け取ることは出来るのでしょうか。ご教示下さい。

おはようございます。
会社の方の説明が足りないと感じました。

また、テトリスさんの情報も少なくなんともいえません。
8月20日で退職とありますが、交通費は実費弁償を払えばよく、たとえば、退職前をずっと年次有給休暇取得していて出勤していないような人の場合だったら、支払う必要もなかったりします。

Re: 退職後受け取った給与明細書に通勤手当が入っていなかった

著者オレンジcubeさん

2008年09月24日 09:18

> 初めて投稿します。タイトルの通り、退職後に郵送されてきた給与明細書に通勤手当が含まれていませんでした。退職したのは8月20日なので、すでに一ヶ月過ぎています。受け取ったときは電話して確認しようかかなり迷ったのですが、次の就職先も決まっており、こじれると次の仕事にも影響があると思い、連絡するのをやめました。が、やはり、納得がいきません。電話して抗議すれば最後の一月分の通勤手当代(6600円)は受け取ることは出来るのでしょうか。ご教示下さい。

おはようございます。
会社の方の説明が足りないと感じました。

また、テトリスさんの情報も少なくなんともいえません。
8月20日で退職とありますが、交通費は実費弁償を払えばよく、たとえば、退職前をずっと年次有給休暇取得していて出勤していないような人の場合だったら、支払う必要もなかったりします。

Re: 退職後受け取った給与明細書に通勤手当が入っていなかった

著者HASSYさん

2008年09月24日 09:58

まずは抗議というより確認が必要かと
他の方も書かれていますが、会社によって通勤手当の支払い方法は
違います。だから、まずはちょっと確認したいんだけどというニュアンスから入っていけばいいのではないでしょうか?

それで間違っていたら、もらえばいいだけの話ではないかと
思います。



> 初めて投稿します。タイトルの通り、退職後に郵送されてきた給与明細書に通勤手当が含まれていませんでした。退職したのは8月20日なので、すでに一ヶ月過ぎています。受け取ったときは電話して確認しようかかなり迷ったのですが、次の就職先も決まっており、こじれると次の仕事にも影響があると思い、連絡するのをやめました。が、やはり、納得がいきません。電話して抗議すれば最後の一月分の通勤手当代(6600円)は受け取ることは出来るのでしょうか。ご教示下さい。

Re: 退職後受け取った給与明細書に通勤手当が入っていなかった

> 初めて投稿します。タイトルの通り、退職後に郵送されてきた給与明細書に通勤手当が含まれていませんでした。退職したのは8月20日なので、すでに一ヶ月過ぎています。受け取ったときは電話して確認しようかかなり迷ったのですが、次の就職先も決まっており、こじれると次の仕事にも影響があると思い、連絡するのをやめました。が、やはり、納得がいきません。電話して抗議すれば最後の一月分の通勤手当代(6600円)は受け取ることは出来るのでしょうか。ご教示下さい。

● 要点だけ申します。他の方のご意見と重複する部分が多いと思います。

1 労働基準法では、通勤手当交通費)の支払義務に関する規定はない。従って就業規則が公序良俗に反しなければ、その規定の範囲内のことである。

2 実通勤日のみを支給対象と規定しているならば、年休その他の不就労日について支給されないのは、当然と言うべきである。

3 実物給与の多くに見られるように、前払いであれば最後の賃金月は支給額が発生しないのが妥当と考えられる。
  また、現金支給とする会社でも、一部には前払いの会社がある。定期券が買えないとの本人側事情に配慮した結果と思われる。この場合も同様に最終賃金には支給額が発生しなくて当然と思われる。

4 正当な請求権がある場合は、請求すべきである。会社は最後の賃金は請求されてから7日以内に支払わなければ違反である。
  長期に放置すると、2年間の時効で請求しても受給できなくなる。

5 労働局(労働基準監督署)へ申告するのも一方法である。また、言を左右して応じないならば、この申告をすると予告すれば慌てて応じる可能性もある。
  すねに疵持つ会社は多く、少額のことで労働基準監督署から目をつけられたくない思いがある。

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