相談の広場
総務部に所属しています。
育児で時短をしている際に有休休暇を取得した場合の給与の支給について教えてください。
先日育児短時間勤務をされている職員さんから、
「育児で時短している場合に有給休暇を取得すると有休の日まで給与が減額されるんですか?」
「午前と午後で分けて取得した場合に、損をしている気分になるし、有休なのに減額されるのはおかしくないですか?」
と言われました。
当社では
・「育児の勤務時間の短縮等の措置」は、短時間勤務制度の措置を講じています。
・時短をする場合は、ノーワーク・ノーペイで無給です。
・有給休暇の賃金の支払は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。
・この職員の方は、8:30~17:00の常勤職員で、現在は、時短の為午前の出勤時間を1時遅らせて勤務しています。
短時間勤務制度が「一日の所定労働時間を短縮する制度とする」と、有給休暇の「所定労働時間」とは、時短をしている場合は、この場合に限っては、通常より一時間少ない時間が所定労働時間になるのでしょうか?
調べていて、もう一つ疑問だったのが、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」第34条で
①労働基準法32条の3の規定による労働時間の制度
②一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
とあり、いずれか制度を設けること。
とありましたが、育児の為の勤務時間短縮等の措置には
制度短時間勤務制度が含まれ、一日の所定労働時間を変更できるとありました。
それは、②に反するように感じ、納得しきれていません。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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> 総務部に所属しています。
> 育児で時短をしている際に有休休暇を取得した場合の給与の支給について教えてください。
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> 先日育児短時間勤務をされている職員さんから、
> 「育児で時短している場合に有給休暇を取得すると有休の日まで給与が減額されるんですか?」
> 「午前と午後で分けて取得した場合に、損をしている気分になるし、有休なのに減額されるのはおかしくないですか?」
> と言われました。
>
> 当社では
> ・「育児の勤務時間の短縮等の措置」は、短時間勤務制度の措置を講じています。
> ・時短をする場合は、ノーワーク・ノーペイで無給です。
> ・有給休暇の賃金の支払は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っています。
> ・この職員の方は、8:30~17:00の常勤職員で、現在は、時短の為午前の出勤時間を1時遅らせて勤務しています。
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> 短時間勤務制度が「一日の所定労働時間を短縮する制度とする」と、有給休暇の「所定労働時間」とは、時短をしている場合は、この場合に限っては、通常より一時間少ない時間が所定労働時間になるのでしょうか?
>
> 調べていて、もう一つ疑問だったのが、
> 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」第34条で
> ①労働基準法32条の3の規定による労働時間の制度
> ②一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
> とあり、いずれか制度を設けること。
> とありましたが、育児の為の勤務時間短縮等の措置には
> 制度短時間勤務制度が含まれ、一日の所定労働時間を変更できるとありました。
> それは、②に反するように感じ、納得しきれていません。
>
> どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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■「時短をする場合は、ノーワーク・ノーペイで無給」ならば、短縮された時間は評価されないということですね。
とすると、有給休暇の計算でも、時短部分の時間は除外して計算するのが一貫性があります(通常だと無給なのに、有給休暇の時だけは計算に入れるというのは変です)。
ゆえに、時短中の有給休暇の賃金は、減額されるのが正しいです。
■労働基準法12条の平均賃金を使って、有給休暇の給与を計算すれば、減額されるはずです。
形式的な所定労働時間ではなく、実際に働いた時間を基に有給休暇の給与を計算すれば、減額された額になるはずですから。
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