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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

<社会保険>転職による土日の空白

著者 冬の子 さん

最終更新日:2008年09月24日 00:19

いつ皆様にはお世話になっております。
私事ですが、教えていただければ幸いです。

現在の仕事に転職する際に、前職の有給を消化した後に転職先でお世話になることにしました。
有給消化が終わるのがちょうど金曜日ということもあったので、翌週の月曜日から新しい職場(=現職)で働き出しました。

今年になって、年金得別便が届きましてそれを見て保険期間の空白に気づきました。土曜日と日曜日のぶんが空白になっていたのです。つまり、現職の保険加入が月曜からとなっていたのです。

現職の総務担当者には、「前職は金曜日付けで退職になります」と話をしていたのですがやはり「月曜からの勤務開始」となると、保険加入は月曜からにするものなのでしょうか?未加入分の保険料はやはり私が納付しないといけないのですか?
(実は学生免除時代の未納分があるので、まとまった額を用意しなければならなそうなのです。←自分がバカですね、これは)

総務担当者に聞いても「私本当は経理だからよくわからない」と言われてしまって困っています。私はアルバイトたちの社保未加入の是正も含めて社会保険所に行きたいのですが総務担当者がそれを拒否します。「私が調べていますから」と。

学生時代の未納金を支払うのには、納得できるのです。
しかし、前職を金曜日で退職するのはわかっているはずなのに保険加入期間を月曜日にしてしまう対応に何か違和感を覚えた次第です。

皆さんの会社では、中途社員で月曜から勤務される方の社会保険ってどのように対応されているのでしょうか?

ご意見お聞かせいただければ幸いです。

冬の子

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Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者ARIESさん

2008年09月24日 01:26

大企業ならば中途採用でも毎月の入社日を設定している会社も珍しくないかもしれませんね。
弊社は特に決めていないので「勤務開始日=入社日」という扱いです。

ただ基本的には「入社日」と「勤務開始日」は必ずしもイコールにはなりません。
会社の設定する休日を入社日にしてもなんら問題はありません。
新卒で毎年4/1を入社日にしている場合などは、こういう事は起こります。
(たまたま初日が休日だったので勤務しなかったという、結果論ですので)
よって冬の子さんが「今の会社を金曜で退職するので、土曜日入社の扱いにしてほしい」と事前に話し合っていれば、それも可能だったと思います。

>しかし、前職を金曜日で退職するのはわかっているはずなのに保険加入期間を月曜日にしてしまう対応に何か違和感を覚えた次第です。

それぞれの会社の考え方によるので一概には言えません。
入社前に「入社日が何日になるか」を確認しておくべきだったと思います。

ただ文面を見るかぎり「金曜退社」は現担当者に伝えていたようなので、現担当者が土曜日入社の手続きをしなきゃいけない気もしますが。
(もし私ならその点は事前に確認します)



で、ここからがよく分からない話なのですが。

>実は学生免除時代の未納分があるので、まとまった額を用意しなければならなそうなのです

これは今回の件と関係ないのでは?
学生免除は一応“加入期間”として取り扱われますから。
学生免除は10年まで遡って納付できますが、納付しなければ年金額に反映されないだけの話だと思います。
(今回の土日をはさんだ入社日との関連が分かりません)

>保険期間の空白に気づきました。土曜日と日曜日のぶんが空白になっていたのです

年金は月単位でカウントされますので、各々の月が納付期間となっていればその空白期間は問題ないと思います。
(ただ形式的にはその空白2日間は本来国民年金加入期間になるはずですけど)

もし未納が問題になるとしたら退社した月の分だけな気がしますが…

【例】
8/29(金)退職→30(土)喪失
9/1(月)取得

これなら前職でも現職でも8月分の厚生年金はかかりませんので、国民年金を自分で払わないと未納扱いになります。
ゆえに入社日と学生免除期間の追納問題が私の頭の中では全くつながりません。


もし私の認識違いがありましたらご指摘ください。

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者オレンジcubeさん

2008年09月24日 09:10

> いつ皆様にはお世話になっております。
> 私事ですが、教えていただければ幸いです。
>
> 現在の仕事に転職する際に、前職の有給を消化した後に転職先でお世話になることにしました。
> 有給消化が終わるのがちょうど金曜日ということもあったので、翌週の月曜日から新しい職場(=現職)で働き出しました。
>
> 今年になって、年金得別便が届きましてそれを見て保険期間の空白に気づきました。土曜日と日曜日のぶんが空白になっていたのです。つまり、現職の保険加入が月曜からとなっていたのです。
>
> 現職の総務担当者には、「前職は金曜日付けで退職になります」と話をしていたのですがやはり「月曜からの勤務開始」となると、保険加入は月曜からにするものなのでしょうか?未加入分の保険料はやはり私が納付しないといけないのですか?
> (実は学生免除時代の未納分があるので、まとまった額を用意しなければならなそうなのです。←自分がバカですね、これは)
>
> 総務担当者に聞いても「私本当は経理だからよくわからない」と言われてしまって困っています。私はアルバイトたちの社保未加入の是正も含めて社会保険所に行きたいのですが総務担当者がそれを拒否します。「私が調べていますから」と。
>
> 学生時代の未納金を支払うのには、納得できるのです。
> しかし、前職を金曜日で退職するのはわかっているはずなのに保険加入期間を月曜日にしてしまう対応に何か違和感を覚えた次第です。
>
> 皆さんの会社では、中途社員で月曜から勤務される方の社会保険ってどのように対応されているのでしょうか?
>
> ご意見お聞かせいただければ幸いです。
>
> 冬の子

おはようございます。
土曜日曜日の空白が月の中のどこかで変ってきます。もう少し詳しい情報を下さい。

月中だった場合、月末が厚生年金に加入しているならば、その月は、国民年金の未納期間になりません。
月末だった場合、(例8/29退職、8/30・31空白の9/1入社)
8月分については、国民年金の保険料を納付する必要が生じてきます。

学生時代の分について、お話されておりますが、学生納付特例の手続きはされていますよね。手続きされているという前提で、2年前までであれば、その当時の保険料で納付できますが、2年を超えてしまうと、保険料にプラスして利息がかかってきます。

当社の入社日は、基本的には1日にしています。1日が土曜日だろうが日曜日だろうが関係ありません。
ちなみに退職もなるべく末日にしてもらっています。

理由は、社会保険の手続き、給与の関係などです。

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者冬の子さん

2008年09月25日 00:24

ARIESさんへ

ご返信いただきましてありがとうございます。
弊社は新卒採用を行っていない会社です。転職される方に、期間をあけずに転職される方が非常に少ないためにこのようなことになったようでした。
そもそも、この総務の森に顔を出すまで、社会保険という言葉は知っていてもその実は知りませんでした。前職は専門部署で宜しくやっていただいていたのです。中小企業ではそうも行きませんでしたので、少しずつ実務では関わり持てないのでネットなどで知識を集めている限りです。


> で、ここからがよく分からない話なのですが。

と、以下の件ですが、未払い金を払わなければならないのであれば、空白による未加入期間分だけを払えるのか、学生時代分も併せて払うことになるのかわからなかったので同じ質問上に上げさせていただいた次第です。

結果として、私の場合は月中に退職、同じ月に就職としたので問題はなさそうですね。ありがとうございます。

もし、月末に退職して、同月に就職していないのであれば、国民年金をはらわなければならないのですよね?支払いが生じる状況下に置かれたときに、学生時代の追納を一緒に請求されるのか否か、その点において「入社日と学生免除期間の追納問題」が私の中ではつながっていました。(学生時代のは払わないけど、転職で生じた分は払うよ、っていうのは虫がいいような気がして)

全くつながらない、様な記載をして混乱をかけてしまったようですみません。

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者冬の子さん

2008年09月25日 01:22

オレンジcubeさんへ

ご返信ありがとうございました。

>当社の入社日は、基本的には1日にしています。1日が土曜日だろうが日曜日だろうが関係ありません。
>ちなみに退職もなるべく末日にしてもらっています。

参考になりました、ありがとうございます。


私の場合は「月中で退職をし、同月中に就職」をしました。(当社社長が、一日も早く来て欲しいといったためです)
ですので、空白はあれど未納はなしということになると解釈しました。

重ねての質問で恐縮なのですが、
(狭義での)社会保険とは「健康保険(被用者保険?)」+「厚生年金」と考えていいのでしょうか?

「年金」の部分はクリアになりました。
空白部分の「健康保険」はどうでしょうか。空白部分は強制的に「国民保険」になっているのかなと思うのですが、国民保険の手続きをした覚えがありません。月中での退職&就職ですと保険料はかからないようですが、一方で「無保険な状態があっていいのか?」と思ったのです。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060803mk21.htm

も参考に読みましたが、すっきりした半分、新たな疑問半分な気持ちになってしまいました。

私の今の頭の中は
①日本に住まう者、健康保険は「被扶養者保険」もしくは「国民健康保険」に必ず加入してなきゃいけない
国民健康保険は同月に資格の取得と喪失があった場合保険料はかからない?
③保険料はかからなくとも、加入手続きをしていなければ、病院に行った際に窓口負担が100%になってしまう
④つまり、国民健康保険に加入するには手続きが必要だ
⑤…私やってない。過去のことだけど、どうしよう。。。

な、状態です。

今まで、どんなに会社に甘えてきたのかを痛感しています。だから専門部署としての仕事になっているのよ、といってしまえばそうなのですが。。。専門部署ではないですが、少しずつ関心を持って覚えていきたいなと思います。

冬の子

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者Mariaさん

2008年09月25日 05:54

> (狭義での)社会保険とは「健康保険(被用者保険?)」+「厚生年金」と考えていいのでしょうか?

本によって、微妙に違ったりしますし、用語の定義は難しいですよね。
一般的な解釈で言えば、
●狭義の社会保険:「健康保険船員保険等含む)」「厚生年金」「介護保険」
労働保険:「雇用保険」「労災保険
●職域保険:狭義の社会保険労働保険を合わせたもの
※注:「職域保険」というと、共済組合も含む場合がありますが、
共済組合健康保険と年金の両方の制度を兼ねていて、
雇用保険」「労災保険」は適用されない(別途それに相当する法律がある)のでちょっと特殊ですね。
●地域保険:「国民健康保険」「国民年金」「介護保険」
●広義の社会保険:職域保険と地域保険を合わせたもの
となるかと思います。
以下のサイトの図がわかりやすいのではないでしょうか。

【参考】
http://www.atmarkit.co.jp/job/comp/79freeengineer/freeengineer02.html

> 私の今の頭の中は
> ①日本に住まう者、健康保険は「被扶養者保険」もしくは「国民健康保険」に必ず加入してなきゃいけない
> ②国民健康保険は同月に資格の取得と喪失があった場合保険料はかからない?
> ③保険料はかからなくとも、加入手続きをしていなければ、病院に行った際に窓口負担が100%になってしまう
> ④つまり、国民健康保険に加入するには手続きが必要だ
> ⑤…私やってない。過去のことだけど、どうしよう。。。

① 正確には、「“なんらかの健康保険”に加入しなければならない」と言うべきですね。
  共済組合でもいいし、任意継続でもいいし、被扶養者でもいいので。
② 国民健康保険の保険料の徴収等について、
 国民健康保険法では、各地方自治体の条令によることとなっています。
 したがって、正確には、各地方自治体の条令しだい、ということになりますが、
 どの地方自治体でも、「資格喪失月の前月分までの保険料を徴収する」と規定されているようですので、
 基本的には、国民健康保険同月得喪では保険料がかからないという認識でよろしいかと思います。
 (異なる扱いをしている地方自治体が絶対にないとまでは言い切れませんが、
  少なくとも、国民健康保険同月得喪で保険料を徴収された例は聞いたことがありません)

【参考】
http://blog.livedoor.jp/sinojimu/archives/50670627.html

③ 正確に言えば、“自由診療扱い”での100%負担ですね。
  自由診療では、そもそも保険点数1点あたりの単価が健康保険適用時とは違います。
  健康保険適用時は1点10円ですが、自由診療の場合は1点20円や30円等自由に定めることができることになっています。
  (美容整形や保険適用外治療の費用がすごく高いのは、自由診療に当たり単価が高いせいもある)
  したがって、実際には、健康保険適用時の100%分よりもっと高くなります。
  たとえば、自由診療1点20円の病院で、1000点分の治療を受けた場合、
  健康保険使用時は3000円(1000点×10円×30%)ですが、
  健康保険を使わなかった場合は、1万円(1000点×10円×100%)ではなく、
  2万円(1000点×20円×100%)となります。
④ そのとおりです。
⑤ まあ、過去のことですし、その間に特に医療機関にもかかっていないのでしたら、
  今回はそのまま放置でいいかと思います。
  次からは手続きを忘れずに!

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者tksk0890さん

2008年09月25日 08:42

> いつ皆様にはお世話になっております。
> 私事ですが、教えていただければ幸いです。
>
> 現在の仕事に転職する際に、前職の有給を消化した後に転職先でお世話になることにしました。
> 有給消化が終わるのがちょうど金曜日ということもあったので、翌週の月曜日から新しい職場(=現職)で働き出しました。
>
> 今年になって、年金得別便が届きましてそれを見て保険期間の空白に気づきました。土曜日と日曜日のぶんが空白になっていたのです。つまり、現職の保険加入が月曜からとなっていたのです。

冬の子さん

皆さんお詳しいので年金関係の事は除きます。
健康保険についてですが、もし健康を害して
長期に休みを余儀なくされた場合「傷病手当金」を
請求される事になろうかと思いますが、その際に前一年間に
空白があると現職を退職した場合、傷病手当金が継続して
貰えない場合がありますのでご注意が必要かと思います。

傷病手当金又は出産手当金継続給付
第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
とあります。

要するに、空白期間があるるので、退職したりさせられたりすると、傷病手当金は給付されなくなってしまうのです。
空白期間がなければ、回復するか、もしくは回復しなければ1年6か月の間継続給付されるのです。

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者オレンジcubeさん

2008年09月25日 09:24

> オレンジcubeさんへ
>
> ご返信ありがとうございました。
>
> >当社の入社日は、基本的には1日にしています。1日が土曜日だろうが日曜日だろうが関係ありません。
> >ちなみに退職もなるべく末日にしてもらっています。
>
> 参考になりました、ありがとうございます。
>
>
> 私の場合は「月中で退職をし、同月中に就職」をしました。(当社社長が、一日も早く来て欲しいといったためです)
> ですので、空白はあれど未納はなしということになると解釈しました。
>
> 重ねての質問で恐縮なのですが、
> (狭義での)社会保険とは「健康保険(被用者保険?)」+「厚生年金」と考えていいのでしょうか?
>
> 「年金」の部分はクリアになりました。
> 空白部分の「健康保険」はどうでしょうか。空白部分は強制的に「国民保険」になっているのかなと思うのですが、国民保険の手続きをした覚えがありません。月中での退職&就職ですと保険料はかからないようですが、一方で「無保険な状態があっていいのか?」と思ったのです。
>
> http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060803mk21.htm
>
> も参考に読みましたが、すっきりした半分、新たな疑問半分な気持ちになってしまいました。
>
> 私の今の頭の中は
> ①日本に住まう者、健康保険は「被扶養者保険」もしくは「国民健康保険」に必ず加入してなきゃいけない
> ②国民健康保険は同月に資格の取得と喪失があった場合保険料はかからない?
> ③保険料はかからなくとも、加入手続きをしていなければ、病院に行った際に窓口負担が100%になってしまう
> ④つまり、国民健康保険に加入するには手続きが必要だ
> ⑤…私やってない。過去のことだけど、どうしよう。。。
>
> な、状態です。
>
> 今まで、どんなに会社に甘えてきたのかを痛感しています。だから専門部署としての仕事になっているのよ、といってしまえばそうなのですが。。。専門部署ではないですが、少しずつ関心を持って覚えていきたいなと思います。
>
> 冬の子

冬の子さん
おはようございます。
狭義での社会保険とは、言われているように健康保険厚生年金厚生年金基金)です。
広義となると、雇用保険労災保険労働保険も含まれますが。

健康保険については、いわれているとおり、必ずどこかの医療保険に入っていなければなりません。
ただ、実務担当者として、言っていいのかわかりませんが、
短期間の間に1日から1週間程度ぐらいに、次の就職先が決まっていて、特に持病もなく健康体であれば、加入しなくてもいいのかなと思います。

①必ずどこかの医療保険に加入しなければなりません。
健保組合、政府管掌、国保等々

国民健康保険については、同月得喪の場合は、保険料がかかりません。
国民健康保険法第81条で保険料については地方自治体の条例や規約にすべて委任されている。福岡市の場合は、資格喪失月の前月までの保険料を徴収するという条文があります。

人事総務部の担当者としては、空白部分は作らないように社員さんに指導してください。

特に年金に関しては、未納期間となり、将来受け取る年金額が減ってしまいますからね。

健康保険も、空白期間がないように国保に加入しなさいとか、退職した年は、任意継続を利用したほうがよいとか指導してあげてください。

ただ、ここで回答している人だって、最初は初心者でした。日々の業務の積み重ねから今になっているので、冬の子さんも一歩一歩経験をつんで行ってください。

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者冬の子さん

2008年09月26日 23:51

Mariaさんへ

ご連絡がおそくなり、失礼いたしました。
回答いただきましてありがとうございます。

このようなことがあるのは転職のみならず、
結婚・病気・出産などなど、ケースは違えど似たようなものはあると思いました。
これを教訓に、次回からは手続きしっかりしたいと思います。
また、同じような状況下にいる社員が他にもいないかどうか、総務担当者となっている経理担当者に調査以来をかけたいと思います。

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者冬の子さん

2008年09月27日 00:06

オレンジCUBEさんへ

再びご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、経理総務担当者には今一度、他の社員で同じような状況が起こっていないかどうか調べるようにお願いしました。

愚痴になってしまいますが。。。例えば、残有給がいきなり減ったり(半休を一日分の有給で処理してしまった)、アルバイトさん(フルタイムで社員と変わらずな状況)を社会保険に加入させていなかったりと、かなりずさんな状態であるのが、弊社総務経理担当の実態です。
お子様が生まれたばかりで、突発的な休みを対応している社員さんが、有給を使い切ってしまったときに「有給以外策は無いので」と、育児介護休業法(でしたっけ?)の案内もせず、結果として次年度の有給が付与されなかった事例もあり。うまく組み合わせれば、8割出勤になったんですけどね。どうにかならんものでしょうか。。。一度、労基署などの監査でも入ってくれれば変わるのかもしれませんが。

まずは、自分も少しずつ知識をつけて、自分の権利主張だけのためでなく、みんなの不平不満不利益が少しでもなくなるように、是正箇所をコントロールできればいいのかな、と思っています。

いろいろと調べていただいてありがとうございました。

Re: <社会保険>転職による土日の空白

著者冬の子さん

2008年09月27日 00:09

tksk0890 さんへ

はじめまして冬の子です。
ご回答ありがとうございました。

私の場合は今の会社に勤めてすでに1年は超えているので大丈夫なようです。

私より後に入られた方々がどのようになっているのか、調べる必要がやはりあるなと再認識いたしました。

ありがとうございます。

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