相談の広場
新人総務担当者です。
十分な引継ぎも無いまま前任者が退職してしまい、日々頭を悩ませています。
「給与明細の勤怠状況の記入方法」について不明な点があり、質問をさせて頂きます。
過去の質問も検索してみたのですが、ぴったりと当てはまる物が見当たりませんでした……。
諸先生方、諸先輩方、どうぞお教え下さい。
前提条件
・弊社では休日に勤務を行う場合、必ず振替休日を取得する事になっています。
(休日手当が発生する為、代休は認められません。)
・振替休日は、必ずしも休日に勤務を行った日と同一の賃金締め期間に取得するとは限りません。
Q1.給与明細の勤怠情報欄に記載する内容として、下記の物は必ず必要なのでしょうか?
また、それぞれについてどのような項目名で記載すればよろしいのでしょうか?
a.所定出勤日数
b.実際の勤務日数
c.休日に出勤した日数
d.振替休日の取得日数
Q2.土日祝祭日等を除いた、弊社所定の出勤日数が20日の給与締め期間中において、
【休日に出勤した場合】【振替休日を取得した場合】【有給休暇を取得した場合】、
所定出勤日数、実際の勤務日数の計算は、以下のどの計算がように行うのが正しいのでしょうか?
1-a所定出勤日数の計算
【休日に1日出勤した場合】
あ.20日のまま
い.20日+1日=21日
【振替休日を1日取得した場合】
う.20日のまま
え.20日-1日=19日
【有給休暇を1日取得した場合】
お.20日のまま
か.20日-1日=19日
1-b実際の勤務日数の計算
【休日に1日出勤した場合】
あ.20日のまま
い.20日+1日=21日
【振替休日を1日取得した場合】
う.20日のまま
え.20日-1日=19日
【有給休暇を1日取得した場合】
お.20日のまま
か.20日-1日=19日
どうぞ、よろしくお願い致します。
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nyan51 様
こんばんは
お役にたてるかどうかわかりませんが、ご回答させて頂き
ます。
前提条件
・弊社では休日に勤務を行う場合、必ず振替休日を取得する事になっています。
(休日手当が発生する為、代休は認められません。)
・振替休日は、必ずしも休日に勤務を行った日と同一の賃金締め期間に取得するとは限りません。
Q1.給与明細の勤怠情報欄に記載する内容として、下記
の物は必ず必要なのでしょうか?また、それぞれに
ついてどのような項目名で記載すればよろしいので
しょうか?
下記のデータは必要でしょう
a.所定出勤日数⇒弊社の使用している給与計算ソフ
トでは、要勤務日数となっており
ます
b.実際の勤務日数⇒同様に、出勤日数となってます
c.休日に出勤した日数⇒文字通りそのままです。
但し、代休の為のデータになると存じます。
下記は必要ないかと思います
d.振替休日の取得日数⇒振替休日に関しては、代わ
りの休みが決まっているはずなので、記載する必
要はないでしょう。ただし、月またぎになる場合
には注意が必要です。ただ、振替休日は、できる
だけ近い日程で取得することが望ましいとなって
いるので、同月取得を基本とすることとしないと
給与計算等で、収拾がつかなくなります。何の規
定もないと、9月の休日出勤の振替を12月にな
んてことにもなりかねません。明らかに、労働者
に対する不利益になります。
Q2.土日祝祭日等を除いた、弊社所定の出勤日数が20日の
給与締め期間中において、
【休日に出勤した場合】【振替休日を取得した場合】
【有給休暇を取得した場合】、
> 所定出勤日数、実際の勤務日数の計算は、以下のどの
計算がように行うのが正しいのでしょうか?
>
> 1-a所定出勤日数の計算
> 【休日に1日出勤した場合】
> あ.20日のまま⇒こちらが正しい
> い.20日+1日=21日
> 【振替休日を1日取得した場合】
> う.20日のまま⇒こちらが正しい。振替休日を
取得したということは、休日に
別の休日に出勤しているはず
> え.20日-1日=19日
> 【有給休暇を1日取得した場合】
> お.20日のまま⇒こちらが正しい。所定出勤日数
は有給休暇を取得しようと変り
ません
> か.20日-1日=19日
>
>
> 1-b実際の勤務日数の計算
> 【休日に1日出勤した場合】
> あ.20日のまま⇒振替休日の場合はこちら
> い.20日+1日=21日⇒代休の場合はこちら
> 【振替休日を1日取得した場合】
> う.20日のまま⇒こちらが正しい
> え.20日-1日=19日
> 【有給休暇を1日取得した場合】
> お.20日のまま
> か.20日-1日=19日⇒こちらが正しい。有給に
1が付きます。
以上が答えです。このようなことに気をもむよりも
給与計算ソフトなどを使用して、自動的に作成すること
をお勧めしますが、いかがでしょう。
>
> どうぞ、よろしくお願い致します。
MASA-YAN様
ご返信ありがとうございます。
> a.所定出勤日数
> b.実際の勤務日数
> c.休日に出勤した日数
> d.振替休日の取得日数
必須項目はa~cですね、これらは必ず記載されるように致します。
> ただし、月またぎになる場合
> には注意が必要です。ただ、振替休日は、できる
> だけ近い日程で取得することが望ましいとなって
> いるので、同月取得を基本とすることとしないと
> 給与計算等で、収拾がつかなくなります。何の規
> 定もないと、9月の休日出勤の振替を12月にな
> んてことにもなりかねません。
近い日付で取得する事が望ましい事は分かっているのですが、
弊社では数ヵ月後…と言う事もあるのが現状です。
極力近い日付での取得を促すのと同時に、
dは必須ではないとの事ですが、分かり易くする為に記載するか否か検討致します。
> 1-a所定出勤日数の計算
> 【休日に1日出勤した場合】
> あ.20日のまま⇒こちらが正しい
> 【振替休日を1日取得した場合】
> う.20日のまま⇒こちらが正しい。振替休日を
> 取得したということは、休日に
> 別の休日に出勤しているはず
> 【有給休暇を1日取得した場合】
> お.20日のまま⇒こちらが正しい。所定出勤日数
> は有給休暇を取得しようと変りません
>
> 1-b実際の勤務日数の計算
> 【休日に1日出勤した場合】
> あ.20日のまま⇒振替休日の場合はこちら
> 【振替休日を1日取得した場合】
> う.20日のまま⇒こちらが正しい
> 【有給休暇を1日取得した場合】
> か.20日-1日=19日⇒こちらが正しい。有給に1が付きます。
「(振替休日取得を前提に)休日に勤務した場合」「振替休日を取得した場合」
いずれの場合においても、
所定の出勤日数 → 変わらず、
実際の勤務日数 → 所定の出勤日数分のまま(欠勤は無いものとする)
なんですね。
10月に1日「休日に勤務」、11月に1日「振替休日を取得」の場合、
10月のb欄は(休日に勤務した分が加算されない為)
実際に勤務した日数よりも1日少なく表示されるが、
11月は逆にb欄は(振替休日を取得した日数も加算される為)
実際に勤務した日数よりも1日多く表示され、
言葉は悪いですが、帳尻が合わせられると認識しました。
b欄が変動するのは、有給休暇と純粋な欠勤時だけなのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。
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