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労務管理

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試用期間延長に際しての「同意書」作成

著者 hiyoko さん

最終更新日:2008年10月15日 11:26

3ヶ月の試用期間が過ぎようとしておりますが、
実際まだ正社員としてのレベルに達しておらず、
あと1ヶ月ほど、試用期間を延長する事になりました。
本人の同意は得ております。
「同意書」を作成したいと思います。
適切な書式等お分かりになる方、教えて頂けたら助かります。

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Re: 試用期間延長に際しての「同意書」作成

著者HASSYさん

2008年10月15日 17:24

こんにちは

下記のHPにもあるように、試用期間をいたずらに延長する
ことは出来ないはずです。
もし、同意書をとっても、本当に正当である理由が、就業規則
に明記されていないと、その同意書は無効になってしまいます。
その点を十分注意されて作成されたほうがよろしいかと

http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_03_02.html

http://www.kigyou-houmu.com/110/11005/

下記の理由では、試用期間の延長は認められないと思います。


> 3ヶ月の試用期間が過ぎようとしておりますが、
> 実際まだ正社員としてのレベルに達しておらず、
> あと1ヶ月ほど、試用期間を延長する事になりました。
> 本人の同意は得ております。
> 「同意書」を作成したいと思います。
> 適切な書式等お分かりになる方、教えて頂けたら助かります。

Re: 試用期間延長に際しての「同意書」作成

著者hiyokoさん

2008年10月15日 17:38

HASSYさま

ご親切なご回答ありがとうございます。
参考にさせて戴きます。
ありがとうございました。

Re: 試用期間延長に際しての「同意書」作成

著者HASSYさん

2008年10月16日 11:04

こんにちは

ちょっとご質問の主旨とは、違うお答えになってしまいまし
たね。大変失礼致しました。

お気を悪くなさらないでください。

> HASSYさま
>
> ご親切なご回答ありがとうございます。
> 参考にさせて戴きます。
> ありがとうございました。

Re: 試用期間延長に際しての「同意書」作成

著者Garimpeiroさん

2008年10月16日 13:58

労働基準法上の試用期間は14日間です。

これは、実働日数ではなくて、数え日数です。入社時から休日の日も含めてということです。
因みに、労働者が従事する業務内容がキャンペーン期間中だけのものであるとか、季節的に2~3ヶ月急な業務増産のためとかでない限り、すべて期間の定めのない労働契約(仮に雇用契約書に定めていたとしてもです)になるため、入社より14日間過ぎたら、例え雇用契約書、同意書などをどんな形で武装しておいても、それはすべて無効となります。

ただ、中には本当にどうしょうもない奴がいて法律を悪用し、2週間は猫を被り、2週間後から無断欠勤などをしたりと解雇されるのを待ったりする人もおります。例え無断欠勤を数回されても2週間を過ぎれば、即日解雇するには解雇予告手当てなどを支払わなければなりません。

採用しようとする労働者に、未知数な要素が多い場合、対応策として、雇用契約書を期間の定めのある契約にすることです。つまり、ポーズであなたに与える仕事は2ヶ月限定のものですよと、そして2ヶ月過ぎれば違うことなどをやってもらい、正社員にしますと伝えます。
2ヶ月目にさしかかったころ、違う業務が発生しそうなので、もしかしたらあと2ヶ月雇用契約を更新するかもしれない、ただはっきりわからないということもを伝えます。
すこし様子をみてなんとかなりそうであれば、あと2ヶ月延長してやります。
そうすれば、合計4ヶ月間いわゆる試用期間のような形にしておけます。
2ヶ月後に従事させる業務については、その業務が取引先との都合上キャンセルになり、その代わりこの業務をあと2ヶ月くらいやらせてもらえる事になったなどの説明をしておきます。悪質だと思われないために、誠意をもって接することがポイントです。

この方法は確かに、めんどくさいです。一方で労働基準法でいう即日解雇できる期間もものすごく短すぎます。
労働基準法の観点から試用期間について申しあげますと、出来るだけ、早い時期で労働者の適正を判断してやってくださいよ、ということです。
私の経験から申しあげますと、1ヶ月間仕事に対し意欲的に真面目に従事し、突発的な病欠・遅刻などをしていない労働者にたいしては、正社員にしてやっても良いと思います。
補足として、
雇用契約が2ヶ月の場合、社会保険料のコストを抑えることが出来ます。只、だからといって2ヶ月契約を自動的に更新することを繰り返した場合は、自動的に雇用期間の定めのない労働契約になります。

Re: 試用期間延長に際しての「同意書」作成

著者hiyokoさん

2008年10月16日 14:15

Garimpeiro サマ

詳しいご説明&ご経験談、ありがとうございます。
ご参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

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