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労務管理

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健康保険と国民年金の3号被保険者の加入についいて

著者 ポッポ さん

最終更新日:2008年10月16日 19:02

はじめまして。
健康保険と年金のしくみがよくわからなく、自分が何に加入したらよいのかわかりません。

私は派遣で仕事をしていて社会保険に加入していたのですが、8月に退職しました。

結婚しているので、夫の扶養に入ろうと思うのですが…。

夫の給料からは、毎月厚生年金雇用保険が引かれています。健康保険は、「東京食品販売国民健康保険組合」に加入しています。

夫の扶養に入って、国民年金の3号被保険者になりたいのですが、夫の「東京食品販売国民健康保険組合」に加入すると現在夫の健康保険料は1万円なのですが、私も加入すると1万6千円になります。

私の前年の所得は100万円くらいなので、健康保険は府中市(東京都)の国民健康保険に個人で加入した方が、保険料が安いように思います。

夫の扶養に入り、国民年金の3号被保険者になり、健康保険は府中市の国民健康保険に個人で加入するということはできるのでしょうか?

ちなみに、私の今年度の所得は101万9千円です。

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Re: 健康保険と国民年金の3号被保険者の加入についいて

著者Mariaさん

2008年10月16日 23:15

ご主人の加入されているのは国民健康保険組合なのですね。
国民健康保険組合は、その名前からもわかるとおり、
国民健康保険法に規定されている国民健康保険の1種で、
健康保険法に規定されているもの(いわゆる社会保険健康保険)ではありません。
国民健康保険法には被扶養者という概念はないので、
家族が加入する場合も被保険者本人となり、保険料がかかります。
ぽっぽさんがご主人の健康保険に加入すると保険料が上がるのはこのためです。

で、お住まいの地方自治体の国民健康保険に加入し、
国民年金第3号被保険者になることが可能か?という件ですが、
おそらく可能だと思います。
通常、社会保険健康保険被扶養者認定と国民年金第3号被保険者の種別変更を同時に手続きするので、
セットのように思われているケースが多いのですが、
単に要件が同じなのでこういう手続きになっているだけで、本来は別のものです。
国民健康保険法の規定でも、第3号被保険者は、
第2号被保険者(厚生年金)の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者」と記載されており、
ご主人の健康保険の被扶養配偶者であることまでは要求されていません。
このため、退職して任意継続被保険者となった場合でも、
要件を満たしてさえいれば、
社会保険事務所に「第3号被保険者申立書」を提出することで、
第3号被保険者となることができます。
資格喪失証明書非課税証明書などの添付を求められる場合あり)
国民健康保険でのケースは経験がないので、断言まではできませんが、
上記のようにご主人の健康保険被扶養者でなくても第3号被保険者になれることから考えれば、
ご質問のようなケースでも同様だと思われます。
ご主人の勤務先を管轄する社会保険事務所に確認してみてください。

ちなみに、8月に退職されたとのことですが、
雇用保険基本手当(いわゆる失業手当金)を受給する予定はないですか?
もし基本手当を受給するのであれば、その日額しだいでは受給期間中は第3号被保険者にはなれない可能性がありますが・・・。

Re: 健康保険と国民年金の3号被保険者の加入についいて

著者ポッポさん

2008年10月18日 06:21

Mariaさん。

とてもわかりやすい説明をありがとうございました。

昨日府中市役所に行って参りました。

府中市の国民健康保険に加入しようとしたのですが、同一世帯で国民健康保険組合に加入している人がいる場合、府中市の国民健康保険には加入できないと言われました。

それから、主人の会社を管轄する社会保険事務所に問い合わせたところ、所得が130万円以下であれば国民年金第3号被保険者の手続きが可能、手続きは会社を通してお願いしますとのことでした。

主人の会社に、国民健康保険組合加入と国民年金第3号被保険者の手続きを依頼することにいたします。

丁寧なご説明、誠にありがとうございました。

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